先ほど申し上げましたような状況のもとで面会が許されておりませんので、接触をしたという事実はございません。
先ほど申し上げましたような状況のもとで面会が許されておりませんので、接触をしたという事実はございません。
外務省として面会を求めるかどうかという点は、これは外交上の問題として、外国にある外国人の収容者に対して日本国政府が政府として何らかの措置をとるということは、これは相当問題のあることでございますので、いま外務省がやっておりますことは、再々申し上げておりますように、外交的決着の際の了解に間違いがないかということを韓国政府に確かめる一方、それを不可能にするようなことになると困るという観点から、主として弁護士その他を通じて情報の収集に努力しているということでございまして、仮に面会が認められましても、家族だとか弁護士のように再三大使館の人間が面会をするというようなことは特段考えていないわけでございます。
私の承知しておりますところ、ソウルの病院に移送されてから面会が行われたということは聞いておりません。
これは再三井上先生から御指摘を受けておりますように、この問題を一つの国際的な刑事事件として受けとめる反面、反面といいますか、もう一つの側面として人道の問題として、人権の問題としてこれにどう対処するかという、この二点があると思います。 刑事事件としての方はもう毎回申しておりますようなことでまだ事件としては解明されていない。人権の問題につきましては、先ほど申し上げました身柄の自由に関する了解というものがございまして、その限りにおいて日本と韓国の間に金大中氏の身柄についての了解事項がございますけれども、いま金大中氏が病院に療養中である、しかもそれは収容所にあるのと同じ扱いとして入院しているという、その原因となっている事柄というのは、実
御承知のように、いまの事件で拘束される前には大使館員は大使館のパーティーにお招きしたりあるいはこちらから館員がお訪ねしたりということはあったわけでございまして、いまの事件の結果拘束されておりますが、釈放されるなりあるいは面会が許されるなり、そういうことになりますれば、いまの先生の御趣旨に沿って一屋努力してまいりたい、こう思います。
ちょっと正確な年月日とまでいきますと、私、記録をあれしませんといけませんが、軍事革命が一九六一年の五月でございましたから、その後で成立したというふうに理解しております。
政府としては特に確たる新しい情勢というものを把握しているわけではございません。
第二点の再入国の方は担当の法務省の方で御説明いただければ結構だと思いますが、前段の事実関係について私どもの把握しておりますのは、死刑の宣告はいまから申しますと一昨年の昭和五十一年の四月十三日であった。それが昨年の三月一日に死刑から無期懲役に減刑がありまして、そして昨年の十二月二十五日に刑の執行を停止するという処分によって事実上釈放されたというふうに把握しておるわけですが、なぜそうなったかということにつきましては、韓国の中の手続上の問題でございますので、正確にこういう理由だというところまでは承知しておりませんが、服役中の行状が好ましいといいますか、刑の執行を停止するに十分であるという判断があったのではないかと推測しているわけでございま
外務大臣から、一応政府委員として説明しろということですので、御説明いたしまして、追って外務大臣から締めくくっていただくということで御了解いただきたいわけでございますが、日本政府として大事なことは、竹島が日本の固有の領土である、したがって、日本の施政権が円滑に行使できる状態に戻すことが問題の解決になるわけでございますので、いろいろの措置をとりますことが、その本来の領有権者である日本国のもとに戻るのに役立つことのために努力するということであります。したがいまして、いま韓国が不法に占拠している、そこに乗り込んでいくという場合に起きますいろいろのあつれきあるいは問題、そういうものについてはっきりした解決案、解決策というものを備えておりません
ASEANがASEANとしてまとまります以前から、あの東南アジア地域というのは、いま先生がおっしゃいますように、経済市場として注目を集めていたわけでございますが、それがASEANとしてまとまりを見せて、しかも平和的な連帯感を強めながら自主的に開発をやろうという非常に健全な政策を打ち出したために、多くの先進諸国も、このASEANを育成していくことに協力しようというふうに政治的にも踏み切ったものと私どもは受けとめております。
御質問のような反覇権条項を入れた条約を中国が締結しているという例は存じておりません。
御指摘の、覇権を求める試みに反対であるというその対象地域をアジア太平洋地域に限っているのはどういうことかという御質問でございますが、日中共同声明あるいはそれに先立ちました米中共同声明ではそういうふうになっておりますが、その後中国が多くの国、特にアジアの諸国との問で出しております共同声明では世界のいずれの地域においてもということになっておりますので、これは認識の問題といたしまして、日中問に限ってアジア太平洋に限定しなければならぬということではないという御理解は正しい適当な御理解であろう、こう私は思います。ただ、そういう覇権反対条項を一体どういうふうに今度の条約交渉で扱っていくのかという問題は、これは条約交渉の具体的な中身にかかわる問題
この協定ができました過程についていま先生のおっしゃいましたことの中で、事実に即しますと私どもとちょっと認識の違うところが一点ございますのは、日本と話し合いを始める前に既成事実をつくっておいて押しつけたというような感じの御説明がございますけれども、いま御引用になりました国内法を韓国がつくりましたのは昭和四十四年、一九六九年四月のことでございまして、六九年四月に閣議決定をいたしまして、その十二月に韓国の国会で可決、成立して、一九七〇年、つまり昭和四十五年一月一日から公布された、こういうことでございます。 他方、日本政府がこの地域の大陸棚に対するわが方の権利主張を韓国側に申し述べて、この部分について話し合いをしようと言いましたのは一九
海洋法会議におきます大陸棚制度の推移につきましては、別途担当の者から御説明させていただいた方が適当と思います。 最初に引用になりました私の前国会における説明を、一般論として自然の延長論が大勢で中間線論が少数意見であるというふうにもしおとりになったといたしますと、それは私の言おうとしていたこととは違っていたと思います。相対する国が何の疑念もない一つの大陸棚を共有しておるときには、これはもう中間線論であることは非常に明白なことでございます。 恐らく私が言おうとしていたであろうことは、いま日本と韓国の間の南部の共同開発の協定の対象になっているような、ああいう形の大陸棚あるいは大陸棚でない、この論争のある地域について、自然の延長論に
大陸棚というのは、先ほど私が申し上げましたように、領域から海の方に向かって領海の外縁からさらに延びてその沿岸国が主張し得るということで、国際法上発展してきた制度でございます。そこでも明らかなように、一つの大陸棚なら大陸棚をとりまして、それが単一国家に属しておりましたら問題はないのですけれども、一つの大陸棚に面して幾つかの国がある場合にこれをどう分けるかということが、そもそも国際法上の問題になる国と国との管轄権の分配ということがそこで起こるわけでございまして、その場合に起こる分け方には、相隣接する国 つまり隣り合っている国の間で同じ大陸から出ている大陸棚をどう分けるかという隣接国同士で分ける分け方が一つと、それから、相対している国、い
まず一つ誤解をしていただいておるんじゃないかとおそれますのは、日本はこの協定によって韓国の自然延長論を認めたわけではないわけでございます。だからこそ共同開発ということになっておりますし、協定の二十八条で権利を留保しておりますし、国際法上の主権的権利を行使し得る地域として韓国にこの自然延長の外縁までを認めたということにはなっていない、これはひとつはっきりしておいていただきたいと思います。 他方、中国が自然延長論を言っておる。しかし、中国と先ほど申し上げました朝鮮半島の間は、これは自然延長を主張するまでもなく一つの大陸棚を共有しておりますので、これはどう見ましても中間線によって境界線を画定するのが国際の常識でございますし、その点につ
日本政府の一貫した立場は、国際法上主張ができるという前提に立っておるわけでございます。
いま尖閣諸島のことを御引用になりましたけれども、尖閣諸島は、御承知のように、尖閣諸島と中国大陸との間には海溝というようなものはないわけでございますので、これは明らかに一つの大陸棚を共有している中国大陸と日本の領土である尖閣諸島とが相対している。したがいまして、その場合の境界線の画定というものを考えますときに、この海溝の存在というものは問題にならないのじゃないか、こういうふうに思います。 他方、韓国の自然延長論を認めてないということは私先ほど申し上げましたが、中国との間でも、韓国と交渉いたしましたと同じような国際法上の論争といいますか話し合いというものは当然予想されるわけです。私ども、韓国と交渉いたしましたときも、これは一つの大陸
この部分は海溝が非常に浅くなってきておる部分である、こういうふうに……。
これは日韓がこの大陸棚の論争を始めましたときには、単にいまの南部の共同開発区域ばかりでなくて、もう一本の協定に北部大陸棚の境界画定に関する協定というのがございます。これをあわせまして、日本の立場からいいますと、日本海から対馬海峡を経て南の方まで、ずっと一つの大陸棚でそれを全部中間線で区分していくべきであるというのが日本の中間線論であるわけです。それに対しまして、韓国の主張いたしましたのが自然の延長論ということで、海溝によって区分されていない、つまり完全に両国で相対しているところは中間線にしましようということで、北部大陸棚の境界画定に関する協定は、これは完全に中間線によって合意ができたわけでございます。 そこで、その中間線からどこ