いま先生かおっしゃいましたように、韓国の一方的な鉱区設定は不当であるということを争ってまいったわけでございますし、いまでも国際法上の権利としては争っておるわけでございます。 先ほど申し上げましたように、一九七〇年の十一月から足かけ三年にわたって法律論争をいたしましたときには、まさしく私どもはいま先生がおっしゃいますように、韓国の主張に国際法上の根拠はないということを日本として主張いたしました。ところが、韓国は韓国で、自分の主張に国際法上の根拠がある、そして日本の主張に根拠がない、こういうことであったわけでございまして、両方の議論が全く正面衝突したままで、いかようにも妥協が見出し得ない。また、それを見出すべく国際法上の議論あるいは
