私ども政府レベルでの話では、韓国政府がそういうことを考えているということは、公式には何ら知らされておりません。ただ、先生も御承知のように、韓国の新聞その他の一般言論報道界では、そういう強硬意見も散見されるということでございます。
私ども政府レベルでの話では、韓国政府がそういうことを考えているということは、公式には何ら知らされておりません。ただ、先生も御承知のように、韓国の新聞その他の一般言論報道界では、そういう強硬意見も散見されるということでございます。
そこのところの判断が非常にむずかしいところだと思います。と申しますのは、国際間におきまして二つの国が協定を締結いたしまして署名をする、署名をした後、不当に長期間その批准をしない、そのために協定の発効を見るに至らない、そういうときに、韓国の方は御承知のようにすでに批准をして、いつでも批准書の交換ができるという状態になっておりますが、それから二年、三年と日本側が批准ができない状況で推移しております。この効力の発効しないでおくれているそのおくれ方が、不当に長期間不当におくれているというふうに一般的に判断されますと、今度は、韓国の方でこの協定にかかわらず独自の行為をとりましても、それが必ずしも国際法に違反するということにはならない、そういう
私は、いま先生のおっしゃるような事態を想定することは好まないのでございますけれども、万が一そういうことになりますれば、もう協定のあるなしにかかわらず両国間の信頼関係が破綻している状況だというふうに思いますので、この条約が生きているか死んでいるかという以前の問題ではないか、こういうふうに重大に受けとめるべきだと思います。
非常に理屈を言わしていただきますと、この協定はそういう状態のときにはまだ発効しておらないわけでございますから、署名だけされて批准書が交換されずに未発効のままで残っているということになろうかと思います。
問題のパンフレットの該当部分につきましては、再三委員会の席上でも釈明させていただいておりますように、いま御指摘のところをより適切にわかりやすくするために次のように改めますということで、昭和五十二年五月の外務省情報文化局の訂正版を出しまして、その部分についての七億キロリットルという数字の出ましたゆえんのものを多少専門的に書き改めさせていただきましたが、要するに正確なことは先生もおっしゃいましたように掘ってみなければわからない。 しかし、掘るということがすでに主権的行為である探査権の行使ということになりますから、これはどちらの国にその権利があるかというところがそもそも大陸棚論争の始まりであったわけでございますので、この話がつきまして
日本政府のとっております朝鮮半島に対する認識からいたしますと、何らの措置を要するものではない、こういう考え方でございます。
その点につきましては、この協定の南部の共同開発の対象になっております区域が、前提といたしまして、韓国と中国との間の中間線というものを考慮に入れておるわけでございますので、そこでは韓国と中国との間で中間線が境界線として画定されることが望ましいという前提がございます。したがいまして、その意味において日本としては中国との間では理解を求めなければならない面があるということは再三申しております。ところが、朝鮮民主主義人民共和国の方は、これは韓国の北の方に存在しておるわけでございまして、日本が今度設定いたします日韓の共同開発区域とは直接何らの関係のない地域にしか施政権が及んでないということでございますので、何らの措置を必要としない、こういう考え
それが平和的な統一であるかどうかは別といたしまして、緊張が緩和された平和的な関係になってもらいたいという希望は強く持っておるわけでございますし、それが五十年も実現しないで継続されては非常に困るというふうに思っております。逆に言いますと、この期間の間に朝鮮半島の現在の緊張が緩和されて、何らかの定着した姿というものがあり得ておかしくない。また、そういう事態になりましたときにこの協定の扱いについてどうするかという問題は、これはこの協定に限らず、日韓間には漁業協定もございますし、いろいろの取り決めがございます。そういったものを新しい姿の朝鮮半島の解決された後にどういうふうに継承されていくかというのは、それは朝鮮半島の人たちのお決めになること
これはまだ協定が発効いたしません段階では、どういうふうになるかということをちょっと予測するのは困難かと思います。
いま野坂先生の御指摘の朝鮮民主主義人民共和国の立場、それから中華人民共和国の立場、これはおっしゃるように一貫しております。しかし、他方わが日本国政府の立場も一貫しておるわけでございまして、それぞれ一貫した立場か国際法上認識に違いがある、こういうことでございますので、この認識の違いをどういうふうに受けとめるかという点につきましては、北朝鮮の場合と中国の場合とでは違う。 まず、北朝鮮について言いますと、北朝鮮側の立場は、朝鮮半島全域が朝鮮民主主義人民共和国の管轄下にあるかのごとき前提のもとで、いま私どもの協定の対象にしております地域も朝鮮民主主義人民共和国の主権的権利も及び得る地域だということを前提としているかのごとく受け取れるわけ
まず、一般論といたしまして、中間線というのは合意にかかり得ない。つまり客観的には一つしかないわけでありますから、合意して中間線を決めるというわけではなくて、中間線は両方から等距離にある点を結んだ点でございますので、これは客観的に存在するわけです。これについて合意が必要だといいますのは、それを大陸棚の境界線として画定するには合意が要る、こういうことでございますので、これは一般論として申し上げておきます。 それから、この協定の二十八条後段に明記してございますように、「この協定のいかなる規定も、」「大陸棚の境界画定に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。」ということでございまして、これは境界画定を国際法上これによって決
その点は、先ほど外務大臣がおっしゃいましたとおり、日本国政府の立場は日中共同声明の第三項の立場からそれてはならない、これを忠実に遵守するということで一貫しておるわけでございまして、この第三項はどういうことかと申しますと、そこに書いてあるとおりでございまして、台湾は中華人民共和国の不可分の領土の一部であるというのが中華人民共和国政府の立場でありまして、その立場を中国が重ねて宣明いたしまして、日本国政府はこれを十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項の立場を堅持する、こういうふうに書いてあるとおりであります。ポツダム宣言第八項の立場というのは、戦争に敗れました日本が降伏するに当たりまして受諾いたしましたポツダム宣言の中に書かれてある、その
ございません。
国交のない国の間で国際法上の責任あるいはその責任の追及、そういうものが起きたときの対応ぶりといいますのは、これは一般国際法によりまして必ずしも定まった方法があるというわけではございませんけれども、たとえば私どもの体験で言いましても、北朝鮮の当局によって日本の松生丸という船が損害を受けた、人命に犠牲が出た、そのときに国交のない北朝鮮の当局と日本政府がどういう経路でその問題の解決に努力したか、そういうときに私どもの考えますのは、やはり被害を受けた国が最も有効だと思う方法、それをその時点で探し出すということだろうと思います。 また、北朝鮮の宣言いたしました二百海里の経済水域、これに伴う日本の漁業の問題、こういう問題に対処するに先立ちま
その具体的なケースについては前回も先生から御質問がございまして、私どもといたしましては、そういうことに基づいて誤解が生じないように何らかの手当てを必要とするであろう。そういう点は、先ほど先生も御引用になりました協定第二十五条の合同委員会によりまして、今後とも検討していかなければならないだろう。ただ、そういうことが前提になりますのも、先ほど村田参事官が御説明申し上げましたように、双方の管轄権の抵触をどういうふうに案分するかというこの共同開発という構想に伴う一つの避けて通れない道でございまして、この施設そのものは領土ではございませんけれども、日本の労働者が韓国の領域内で働くときに受けるであろういろいろの法的制約のうちで、天然資源の探査、
ですから、私は、領域ではございませんがとはっきり申し上げました。領域ではございませんが、天然資源の探査、採掘に関する部分については韓国の国内法令が適用されるわけですから、その部分については韓国領域内で日本の労働者が働いている場合と同じようになる部分がある。それはしかし、何度も申し上げておりますように、天然資源の探査、採掘に関する部分だけである、こういうことを申し上げたわけでございます。
これは大陸棚条約の第五条第四項に明記されておりますように、そういったたぐいの施設及び装置は、沿岸国の管轄下にはあるけれども、島の地位を有しない。島のような、つまり領域のような地位を有しない。また、それ自体に領海は持たない、こういうことでございますから、いずれの国の領域にはならない、こういうことでございます。
それはケース・バイ・ケースによりまして適用の法律が、この協定に規定されておるところは規定によりますし、属人的な法律でございますれば、日本の法律が適用されます。属地的な法律は、したがいましていずれの国からも領域ではないわけでございますから適用がない、こういうことでございます。
日韓両国が十分な交渉を重ねた上でこれだけの協定を締結したわけでございますから、協定の各条について認識の違いがあるはずがございません。 ただ、先生が御指摘のように、細かく細かく具体的に起こりそうなことを次から次へ挙げて、この場合はどうだ、この場合はどうだというところまで詰めているかというと、そういうことは通常いたしませんわけでございますから、そういうことで、問題がありそうだということであるならば、先ほど私が申し上げましたように、共同委員会で研究し、勧告する道も開かれておるわけですが、基本的に第十九条の認識という点につきましては、はっきりと両国間に合意があればこそこういう条文になっていると、こういうことでございます。
私は、韓国の現在の国内法体制というものを、いま先生がおっしゃっているようには必ずしも認識しておりません。したがいまして、善意の日本の労働者が善意を持って韓国のオペレーターのもとで働くということがあっても、それは不思議ではない。ただ、その場合に、探査及び採掘に関する法令の適用を受けることは、これは条約上十九条ではっきりしている。これは先ほど来おっしゃっているとおりでございまして、探査、採掘以外の法令を悪用して何かするんだ、そういう不信感を前提にしたことでは、とてもこの共同開発は効果的に運用できるとは思えないわけでございまして、再々申し上げておりますように、この協定が実効を上げますためには、やはり両国間に信頼感がなければならない、こうい