協定第十九条の天然資源の探査及び採掘に関連する事項というものがどの範囲のものであるかということについて、日韓間にそう大きな違いがあろうというふうには思いません。非常にボーダーラインケースにつきましては、先ほど来申しておりますように、共同委員会の場において研究し、勧告するという道もございますし、日本政府といたしましては、いずれにしろ、自国民を保護するためのあらゆる措置をとるということは当然のことでございます。
協定第十九条の天然資源の探査及び採掘に関連する事項というものがどの範囲のものであるかということについて、日韓間にそう大きな違いがあろうというふうには思いません。非常にボーダーラインケースにつきましては、先ほど来申しておりますように、共同委員会の場において研究し、勧告するという道もございますし、日本政府といたしましては、いずれにしろ、自国民を保護するためのあらゆる措置をとるということは当然のことでございます。
協定上、天然資源の探査及び採掘と申し上げれば、国際法上の常識としてある程度のことはわかっている、こういうことでございます。
天然資源の探査及び採掘と申し上げれば、これは通常の常識のある人であれば、当然それが何を意味するかわかるだろうと思います。それ以外に何かがあるのではないかということについて真に心配することかあるのであれば、それは政府としても考えなければならぬ、こういうことを申し上げているわけでございます。
大陸棚にあります天然資源の開発については、その沿岸国か主権的権利を行使する、こういうことになっておるわけでございまして、その主権的権利を行使する態様を共同開発という観点からいろいろ整理したのかこの協定でございまして、日本にとりましても、大陸棚の天然資源開発に関する主権的権利を全く放棄したということは考えていないのと同様のことを言っているものと、こういうふうに認識しております。
それは先ほど申し上げましたように、大陸棚に関する条約の中でも、すでにそれが領土というものではないということが国際法上確立しておりますし、この協定によりまして、第十九条により、その場所に適用し得る法律の範囲というものは、天然資源の探査及び採掘に関する事項、こうなっておるわけでございますから、そのとおりに御理解いただくのが正しいと思います。
ですから、天然資源の探査及び採掘に関する事項については適用がある、そういうことを申し上げておるわけでございます。
そういう天然資源の探査及び採掘に関連する事項ということで合意ができましたので、第十九条に入っておるわけでございます。
いま先生がおっしゃいましたような具体的ないろいろのケースについて、一々確かめることはいたしませんでしたということを私は申しておるわけでございます。他方また、天然資源の探査及び採掘に関連する事項というものは、これはまた国際的に確立している観念でございますから、そこには誤解がないという確信があればこそこの協定が締結されたのだ、それにもかかわらず何か御心配があるのでありましたら共同委員会で持ち上げることができる、これだけのことを申し上げておりまして、それで御理解いただけるのではないかと思うわけです。
まず二つの点から御説明させていただきます。 第一点は、なぜ平和友好条約と言って平和条約を結ぶのかというふうな御趣旨だといたしますと、この条約は平和条約ではなくて友好条約であるということでございまして、そのことは端的に、一九七二年九月二十九日の日中共同声明の第八項をごらんいただきますと、「日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行なうことに合意した。」こういうことでございまして、平和条約ということではない、将来の友好関係を発展させるためのものであるということでございます。 それではなぜ平和友好条約と言うのか、先生がおっしゃいますようにただの友好条
いま先生が言われましたように、三分間であったかどうかについては私つまびらかにいたしませんけれども、非常に短い事前の通報であったということは私も承知しております。
先ほどの御質問は、事前通告がいつであったかという御質問でありましたので、私はそういうふうにお答えしたのでございますが、米中接近について日米間で高度の相談があったかどうかという点については私承知しておりません。
先ほど園田外務大臣もおっしゃいましたように、日本として、南北の対話が一九七二年の七月四日の共同声明の線に戻って再開されるような国際関係の醸成に努めてまいりたいということでございまして、その点は土井委員も御指摘のように、何度も日本の外務大臣なり政府の当局者が言っておることですが、なかなかそれが実現にはほど遠いという現実もまた認めざるを得ないわけでございます。 朝鮮につきましては、そもそもサンフランシスコ条約でわが国が朝鮮の独立を承認するというところまでは非常に筋道がはっきりしておりましたにもかかわらず、その後不幸にも分断された。この分断されたにつきまして責任を持っている国が幾つかございまして、独立を承認するということでサンフランシ
政府といたしましては、日本におけるいずれの国のいかような団体でありましょうとも、日本の法に触れるようなことがない限り、積極的に調査するということはいたさないものと承知しておりますし、外務省といたしまして、外国にある団体について調査権があるというわけにはまいらないことは御承知のとおりでございます。
ただいま御指摘の証言の部分については私どもも関心がないわけでございませんし、いままでいろいろ御意見も承っておりますので、できるだけ早く公式の議事録ができましたなら、速記録ができましたならば、それを入手すべく努力しておるところでございます。
いま御指摘のような事実は政府としては承知しておりません。 それからもう一つ、先ほど来勝共連合・統一協会と同一の団体としての御認識のもとでの御発言を伺っているますが、先ほど本質疑の冒頭で御引用になりましたフレーザー委員会の調査報告書によりましても、統一協会にはいろいろ触れておりますけれども、勝共連合には今回は触れるところがないというふうに私ども承知しております。他方、また勝共連合につきましては、先ほど私が申し上げましたように、いままで私どもが承知しております限り、日本の法に触れるようなことがあったという事実は承知しておらないわけでございます。
この文書は外務省の文書としては存在いたしておりませんが、他方荒唐無稽かというと、そうではございません。
日台関係は先生も御指摘のように政府の立場ははっきりしておりまして、日本と中国の関係は公の政府間の正式の関係である、日本と台湾の関係は事実上の民間の関係にすぎない、これは日中共同声明が発出されまして以来、一貫して日本政府のとっておる立場でございまして、いま私が外務省のペーパーでないと申し上げました、つまり外務省の正式見解というものでつくったものでないそのペーパーの中に述べられておるといたしましても、そこで言う日台関係というのは、あくまでも日中共同声明の精神に即した、そのとき以来日本政府が一貫してとっております日本と台湾との事実上の民間の関係、非公式の関係ということを意味していることについては誤解のないようにお願いいたしたい、こういうこ
「波及的効果」という言葉の意味で、先ほど先生は国際法上一つの条約が波及的効果を及ぼすのは第三国についてであるという狭い解釈を前提として御議論になりましたけれども、そこで言っております「波及的効果」ということは、そういうことを念頭に置いていないということは先ほど私が申し上げましたとおりでございまして、波及的効果として日台関係があたかも国家間の関係のごとくに安定するというようなことを考えていないことは、これはひとつぜひ誤解のないようにお願いいたしたい、こういうことでございまして、日中平和友好条約はあくまでも日中間の平和友好関係を強固にし、発展させるものである。それがすべてであり、それ以上でもそれ以下でもないという点ははっきりここで申し上
日本の台湾の国際法上の地位についての認識といいますのは、いま先生もおっしゃいましたように一九七二年九月二十九日の日中共同声明の第三項に明記されておりますとおりでございまして、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、」ここに日本国政府の立場が明記されておるわけでございますが、「この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」日本政府の台湾についての立場は、この日中共同声明の第三項を忠実に遵守していくということに終始しておりますし、今後ともこの域を出てはならないというふうに考えております。
まず第一点の、日中平和友好条約が日中間の具体的な懸案を処理するための条約ではなくて、将来長きにわたる平和友好関係を強固にし、発展させるためのものであるという点については、いま中川先生のおっしゃったとおりに私どもも認識しておりますので、この条約によって具体的な案件を処理するという考えは全くありません。 他方、尖閣諸島につきましては、これは御承知のとおり、歴史的にも法律的にも日本の領有権が確立しておるわけでございまして、そしてまた、この領有権に基づく各種の施政権が行使されておる現状にかんがみますれば、これは相手の国がいずれの国であれ、日本側から持ち出すべき問題でないということも、またはっきりしておるわけでございますので、この日中平和