いま御説明になりました前段の第三国に対するものではないという点は、直接覇権あるいは覇権に反対ということを引用した形ではなくて、日中間の国交正常化は第三国に対するものではないというふうな書き方になっておるということを除きましては、いま先生がおっしゃいましたような筋書きになっております。
いま御説明になりました前段の第三国に対するものではないという点は、直接覇権あるいは覇権に反対ということを引用した形ではなくて、日中間の国交正常化は第三国に対するものではないというふうな書き方になっておるということを除きましては、いま先生がおっしゃいましたような筋書きになっております。
共同声明の第七項に掲げられております考えそのものには変わりはないばかりではなくて、その後十カ国近くとの間の共同声明でも何度も繰り返して使われている一つの考え方である、こういうふうに認識しております。
条約と名のつく国際文書に取り入れられた例はないという点では、私どももそう思っております。
言葉として入る例としては、初めてのものになろうかと思います。
五年半は、日中共同声明に基づいて日中関係が発展してきた期間でございまして、主として、まず共同声明で約束されておりました四つの実務協定を次々と締結するということに相当な部分が割かれましたし、他方、平和友好条約につきましては、七四年の暮れあたりから、これの締結のための交渉を開始するという共同声明の条項に従いまして交渉が開始されたと、こういう期間であったと思います。
そういう考え方ではございませんでした。つまり実務協定は、早速正常化いたしました日中間で解決を要する実務上の関係のものでございますので、これはできるものから締結していく。他方、日中平和友好条約の方は、これは将来にわたる平和友好関係を規律するものでございますので、そういう観点から慎重に交渉していこう、こういうことであったわけで、その時間的な後先については、日中共同声明から来る拘束というものは別段なかったわけでございます。
この五年半がどういうふうに日中平和友好条約の交渉との関連で経過したかという点は、これはいろいろの要素があると思いますが、いずれにいたしましても、当初から日中双方とも満足し得るものでなければ締結できないというのは自明の理であったわけでございまして、最近交渉の機が熟しつつあるというふうに政府首脳の方で判断されましたことの中には、日中双方で満足し得るものを締結するための具体的な交渉をする機が熟してきているという意味では、いままでとは状況が変化してきている、私どもはこういうふうに受けとめて、取り組んでおるわけでございます。
これは、総理が予算委員会その他でもおっしゃっておりますように、満足し得るものができるという機が熟してきて、熟した柿が落ちるような状況まで来ているかというと、そうではない、つまり交渉に入るそういう手順、段取りを詰めるような時期になってきている、こういう意味だというふうにおっしゃっておりますが、そのとおりであろうと思いますし、したがいまして、内容についてどうこうということは、まだまだ交渉の中身の問題で、いまどういう状況かということは申し上げかねるということを総理も外務大臣もおっしゃっておるとおりでございます。
いま、中ソ同盟条約について先ほど御説明しましたことと、大臣がその後に御答弁になりましたこととの間に隔たりがあるというふうにおっしゃいましたけれども、私が申し上げましたのは、もうすでに国会で何度も総理も外務大臣もおっしゃっておりますが、中ソ同盟条約というのは、形式的にはいまおっしゃいますように存続はしておりますけれども、実質的な意義は失われているということと、それから、この条約の存在が日中平和友好条約の締結交渉を進めるに当たって重大な障害にはなっていないという御説明をしておられる部分を私が申し上げましたわけで、外務大臣がおっしゃいましたのは、にもかかわらず、いま藤尾先生が御指摘のように、日本国民の目から見ると、そう簡単にもういいのだと
中国がどう考えているかということについての御所見でございますので、それを私が間違っているかどうかということを言う資格もないし、またそれは日本の政府の職員の一員としては、隣国あるいは他国の政策についてどう評価するのが正しいか正しくないかということは、こういう席ではなかなか言えないことでございますが、いまおっしゃいましたようなことが中国の発表しております文書の中に出ているという事実は私どもも承知しております。
先ほども申し上げましたように、間違っているか間違ってないかということは横に置きまして、中国の言い方が米ソ超大国からソ米超大国に変わったということは、私どもも認識しておるところでございます。
これはいずれの国でも、自国の政策のもとでそれぞれ二国間の関係を処理していっておるわけでございますから、日本が日中関係をどういうふうに位置づけているかということがありますのと同じように、中国には中国の立場からする中日関係の位置づけというものがあろうかと思います。ただ違いますのは、先ほど外務大臣もおっしゃいましたが、中国の世界政策と申しましても主義主張、体制の異なる国でありますから、すべてがすべて日本と同じであるはずがないということは、これは当然の前提だというふうに認識しております。
外交交渉をいたします以上は、大なり小なり立場の違いがあることが前提になって交渉が行われて、その違いにかかわらず何らかの妥協点といいますか合意点を探るということになろうかと思います。 特にいま覇権の問題を御提起になりましたが、覇権につきましては、先ほど申し上げましたように、共同コミュニケにはいろいろ出ておるけれども条約というものにはまだない。しかし国連では、御承知のように一九七四年十二月十二日に第二十九回国連総会で採択されました諸国家の経済権利義務憲章というものの中に「覇権及び勢力圏追求を試みないこと」、これはヘゲモニーという英語も同じでございますが、そういうものがすでに使われておりますので、これにはソ連は賛成投票しておるわけです
アジア太平洋地域にアジア太平洋地域の外の国なり機関が何らかのかかわり合いを持つことがすなわちすべて覇権であるという考え方ではなくて、覇権については、かつて宮澤外務大臣も国会の委員会の討議の場でお述べになっておりますように、力でもって自分の意思を相手に押しつける、言いかえますと、主権を尊重するとか内政には干渉しないとかそういった国連憲章などに掲げられております原則に反するような行為、それを覇権というふうに認識している点については、日中間に大きな違いはないと思うということを、喬冠華前外交部長とのニューヨークにおける会談の後でお述べになっておりますが、いずれの国であれ、アジア太平洋地域でそういうふうに主権尊重に背いたり内政に干渉したりして
いずれの国もいろいろ努力をいたしまして国力というものをつけていくわけでございますが、それがいま藤尾先生が言われますように、外に出ていくというものがすべて覇権であるかという点は、これは少し私どものとらえ方は、たとえば日本の国力というものが戦後大いに涵養されまして、日本の特に経済、技術の力というものがアジアに限らず世界じゅうに世界の繁栄に貢献すべきであるという立場から出ておりますけれども、それがすべて覇権であるかというと、それはそうではないというふうに思っております。 したがいまして問題は、いずれの国でありましても、力を蓄えまして、その力で平和と安定と繁栄のために出ていくのか、そうでない、それを乱すために出ていくのかというところが違
残念ながら私、その核の再処理についての科学的な知識を持ち合わせておりませんので、そのことの持つ意味というものはいかんともコメントをし得る資格も能力もないということを残念に思いますが、いずれにいたしましても、日本は日本独自の立場から本件を取り上げて判断して行動しておる、つまりそれをせざるを得ないような力に屈して何かをやっているということではないというふうに私は聞き及んでおります。
それはアジア諸国がどういう状況でいまおっしゃるような条約を結んでいくかによると思います。したがいまして、そういうことになるのかならぬのか、なったとしてもどういう形でそうなっていくかということによると思いますが、中国がソ連やアメリカに対して仮に覇権であると言って、いまおっしゃるように排除したといたしまして、それと同じことを中国がやれるかというとそれはやれない。これはみずから覇権を求めないということを言って、私どもとの間にも共同声明でそういうふうに言っておるわけですから、そこのところは域外国であれ域内であれ、日本も中国も覇権を求めないということで一致しておるわけでございます。ほかのアジアの国との間でどういうふうに今後発展するかは、そのと
歴史がどうであるとか、あるいは現在その国が大きい小さい、あるいは人口が多い少ないということと、国と国とが一つの原則について約束し合うということとは、これはやはり次元の違った問題で、あとはその原則の適用の問題として、いま御指摘のように歴史はいろいろ動いてまいりましたし、今後も現実の外交は動くと思います。 いま問題になっておりますのは、原則的なたとえば国連憲章に掲げられているような内政不干渉とか主権尊重とか領土不拡大とか紛争の平和的解決とか、そういった原則について合意をする、そのこと自身は決して意味のないことではなかろう、それを、国連憲章もその一つの例でございますが、その後の事態が世界各地でいろいろな形で発展しますときに、その原則に
また理屈を言うといっておしかりを受けるかもしれませんけれども、日中平和友好条約というのはまだ締結されておりませんし、どんなものになるかということも、まだ交渉が再開されておらない段階でございますので、どういうものを前提にしてソ連がどんな反応を示すかというようなことを考えることもできない。私どもにいま課せられている任務は、いかなる国とも友好関係をできる限り維持していくという平和憲法下の日本の外交の基本政策にもとらないようなものでなければ、いずれの国ともいかなる約束もすべきでない。そういうものが仮にできまして、それに対して何らかの異なった意見を述べる国なり政府なりがありましても、それにまではわれわれとしてはいかんともいたし方がないではない
最後にまとめとしておっしゃいました点は、私どもも非常に重みを持ってかねがね考えている問題でございますし、その問題点につきましては、後ほど外務大臣にもそのまま御報告いたしまして、慎重に検討して対処してまいりたい、こういうふうに思います。