金大中氏の釈放についてのうわさはソウルあたりでもちょいちょい出ておりますけれども、外交チャネルを通じまして、いま先生が言われましたように、近く釈放されるが、というような確たる情報は何ら入っておりません。私どもとしては、韓国政府がどういうふうに取り扱っていかれるか、これは絶えず注意を持って見守っているというのが現状でございます。
金大中氏の釈放についてのうわさはソウルあたりでもちょいちょい出ておりますけれども、外交チャネルを通じまして、いま先生が言われましたように、近く釈放されるが、というような確たる情報は何ら入っておりません。私どもとしては、韓国政府がどういうふうに取り扱っていかれるか、これは絶えず注意を持って見守っているというのが現状でございます。
北朝鮮の経済事情が相当困難な状況にあるのではないかということにつきましては、先生が御指摘のように、私どもも受けとめてはおりますけれども、御承知のように、直接の政府間の外交チャネルがないために主として日朝貿易に従事しておられる民間の方々の御努力に負うところが多いわけでございまして、現在、この日朝間の貿易の不払いの問題をどういうふうにして解決していくかということは民間レベルで鋭意御検討中と承っておりますし、主管の通産省と外務省とで情報を交換しながら、今後の対策はいま検討しているという段階でございます。 いずれにいたしましても、朝鮮半島は、御指摘のように、日本に最も近い地域でございますので、この地域に不安がないように、特に国際不安が高
御質問は、日本とシンガポールとの間の文化交流についての具体的な施策という点のように承りましたが、二種類ございまして、日本とシンガポールの二国間の文化交流につきましては、これはいままでございますように、国際交流基金その他を通じて年々の年次計画によって実行しておるということと、他方、今度はインドネシアに認められましたが、行く行くはシンガポールにも文化センターのようなものの建設ということは私どもの課題というふうに心得ております。 他方、今度はASEANとの文化交流につきましては、昨年の夏に福田総理があの地域を歴訪されましたときに、ASEAN全体としてASEANの域内文化交流というものについて、具体的な計画と受け皿ができるのであれば、日
御指摘の点につきまして、この委員会で御質問がありまして、早速韓国の商工部に問い合わせました。そうしましたところ、いまの技術提携の件でございますけれども、韓国側では個別の企業の技術提携の内容についてまでは公表する立場にはない、こういうことであったわけです。 合弁企業の方は、これは日韓の合弁企業が実は軍需産業になっているのではないかというような御疑問に対する照会でございましたが、韓国としては、いわゆる指定されております軍需産業と個個の民間企業とのかかわり合いについて、具体的な事実関係というのは一切公表しないことになっている。しかし、一般論としては、韓国は自主国防というのを国是にしておりますので、外国との合弁企業が防衛産業に参加すると
私どもの照会に対しまして、具体的に個々の企業について回答がなかった、したがって明快に解明することができなかったことは事実なんですけれども、他方、韓国が言っておりますように、韓国の立場からしてそういった個々の企業についての技術提携の具体的内容を公表しない、こういう政策をとっております以上、韓国政府を通じてこれ以上照会いたしましても、少し実態の把握がむずかしいのではないかという感じを持っております。
いま特にお取り上げになりました大韓重機につきましては、私どもがいままでに承知しておりますところでは、輸出プラントを承認いたしますとき、つまり具体的には昨年の十月ごろに大韓重機向けに特殊鋼製造プラントを輸出します際に、このプラントが民生用であるということについては確認を得ておりますし、当時、韓国の商工部からも、民生用のものである、造船とか鉄道車両のような民生用のものであるということを確認した経緯がございますので、それに付随する技術提携である限りは民生用というふうに考えていいんじゃないか、こういうふうに思います。 それ以外のものがあるかどうかにつきましては、これは先ほど申し上げましたように、韓国の方でそういう説明があり、それに対しま
その点は、韓国政府はこれに触れて、あの了解はそのまま生きておるし、韓国政府は一度お約束したことは守ることには間違いがありませんということを繰り返しております。
まず、金大中氏が釈放になって自由の身になるかならないかという問題については、いまのところは、うわさはいろいろございますけれども、確たる見通しも情報もございませんので、それを前提としてどうするかということは、申し上げるのは適当でないというふうに思います。 しかし、他方、金大中氏の原状回復を要求するかという御質問でございますれば、これは金大中氏が釈放されるとされないとにかかわらず、原状回復を権利として韓国に要求するというためには、少なくとも公権力の行使について確たる証拠が挙がらなければできない話であるということは、累次、御説明申し上げてきたとおりでございますし、その考え方にはいまも変わりありませんので、金大中氏の原状回復という問題は
これは全く仮定の問題ですので、そういう抽象的な仮定の問題としてとらえますと、自由な韓国人が日本に来るというときには、これは一般韓国人の来日という手続がございますから、韓国政府の決めております手続に従って日本に来ることの手続を始められると思います。そのときに、先ほど申し上げました了解では、一般韓国人と同様に自由ということですから、一般韓国人と同じように恐らく旅券を発給し、これに日本の査証を求め、そして渡航してくる、こういう手続になろうかと思います。で、日本としては、通常の韓国人の来日のときと同じ手続をするということになろうかと、こう思います。
いま立木先生の御引用になりました昭和四十八年十一月二日の外交的決着、これは繰り返し申しておりますように、この外交的決着の中では、日本の捜査当局の御努力の結果、少なくとも金東雲元一等書記官については犯罪に参加した容疑が濃厚であるということで、韓国側に、本人はすでに韓国に行っておりましたから、これについては韓国側で捜査を継続してその結果を知らせてもらいたい、日本としては非常に濃い容疑を持っているんだということをはっきりした上でそういう外交的決着をいたしたわけですから、この四十八年十一月二日の段階で、金東雲一等書記官についての容疑についてもうこれ以上何もしないということを決めたわけではないわけです。 したがいまして、その後、日本政府は
まず第一義的には、これは捜査の問題でございますので、捜査当局と相談しながら、外務省としては外交的に必要な措置があれば、これを講じていくということでございますが、その場合に、先ほど大臣も言われましたように、日本政府としては外交的決着をつけて、残っている部分は二つの点、その中の一つは金東雲の容疑について、口上書によって日本としても一応のけじめをつけたということでありますから、あとは金大中氏が一般韓国人として出国を含めて自由であるかどうかという点にしぼられておるわけでございますから、捜査の問題について、いま外交的な行動を起こすということは、これは先ほど来大臣も申しておられますように、いまの状況では行うことは考えていない、こういうことでござ
日中長期貿易取り決めがいよいよ調印されたということでございまして、政府といたしましては、もちろん日中間の将来の発展を念頭に置いて今回の妥結を歓迎しておりますし、これによって日中関係が政府間のみならず、あらゆる分野でさらに友好的に発展していくことを期待している、こういう受けとめ方でございます。
外務省といたしましては、現段階では、まだ新聞報道以上のものを正確に把握しているという段階ではございませんで、民間での話し合いの進捗状況に応じて、政府としての側面的なあるいは直接の協力の分野があるならば検討していく、こういうことでございます。
日中間の取引についてアメリカが具体的に何かいちゃもんをつけたというような事実は、全くございません。
事実を承知しておりません。
いま後段でおっしゃいました、先進国の間での開発途上国に対する援助についてのいろいろの紳士協定の話は、これは前々からございまして、ただ、日中関係について特にアメリカから日本側に公式に何か言ってきたかということは、そういうことはございません。
インドネシアヘの米の援助についての御質問でございますけれども、いま御指摘のように、インドネシア自身は相変わらず米不足に悩んでおるわけです。もちろん、インドネシア政府自身、食糧自給のために増産の努力はやっておるようですけれども、人口の増加がなかなか大きな率でございますし、他方、たとえば昨年などは干ばつ、虫害、そういったもののために米不足が深刻であったというようなこともございまして、いま御指摘のように、福田総理が昨年夏回られたときにもお約束しましたが、その後、昨年の十月にはさらに六十五億円の食糧借款を供与したり、最近には、また十万トンの追加の供与というようなことを検討して実施しておりますのも、いま申されましたように、諸般の事情がありまし
いま御指摘のようないろいろの事情もあったわけでございますけれども、最終的には、わが方の食糧庁とインドネシアの食糧調達庁との間で、日本の米は国際価格に比べると高いのでございますけれども、その分を円借と現金払いということを組み合わせまして十万トンということで合意されてまいったと、こういうことでございます。
先生の御心配の農産物についての外交施策という面につきましては、十分農林省と緊密に情報も交換し、連絡をとりながら粗漏のないようにやっております。 農林省側の実情につきましては、農林省から御説明いただくのが適当かと思います。
昨年の私の御説明を御引用になりましたので、いまの御疑問の点についてお答えいたしますと、まず、この交換公文で定められている手順を踏んでもそれに応じないというときには別な方法と出しましたのは、そのときには、国際約束に違反している相手国に対する国際法上の責任を追及するという形での方法になるわけですから、もはや紛争の解決の交換公文の実施という場面ではなくて、相手の国際法上の責任を追及するという方法に移るだろうということを念頭に置いて申し上げたわけでございます。 それから、もう一つ、国際司法裁判所に一方が提訴すれば相手が応訴するかという点につきましては、これは国際司法裁判所というものの制度から見まして、日本と韓国の場合ですと、日韓の合意が