あるいは詳細は条約局の方から補足していただいた方がいいかもしれませんが、韓国が主張いたしましたのは、その当時、またいまも有効でございます大陸棚条約の大陸棚の定義の部分は、これはこの条約の加盟国であると否とを問わず、一般国際法になっているという前提でございまして、これは日本も韓国も同じなんでございますが、この大陸棚条約の定義に従いますれば、日本と韓国とは一つの大陸棚をはさんで相対している部分と相対していない部分とがある、北の方は一つの大陸棚をはさんで相対しているから中間線で結構だ、しかし、南の方は、これは韓国の方には大陸棚はあるが、日本の方には大陸棚の権利主張の根拠はない、したがって、話し合うまでもないということで、韓国の海底鉱物資源
