いま私が申しましたような見解について日韓間で対立いたしました場合に、それをどう解決するかというときには、この紛争解決に関する交換公文は一つの手続を示唆している、こういうふうに思います。
いま私が申しましたような見解について日韓間で対立いたしました場合に、それをどう解決するかというときには、この紛争解決に関する交換公文は一つの手続を示唆している、こういうふうに思います。
ちょっと御質問の趣旨か——外交交渉によっても解決しない、調停に移そうというときに、その交換公文にも書いてございますように、両国間で合意する手続により調停に付する、こうなっておりますので、調停に付するということになりましてもその手続を両国間で合意する必要がございますので、相当の期間はかかるということは覚悟しなければいかぬと思います。 そういう手続によって調停に入りますれば、その結果は受けなければ、これは全く文字どおりの約束違反ということになって、これに対しては国際法上いろいろその責任を追及する方法か出てくる、こういうふうに思います。
私どもはそういうふうには受け取っておりません。と申しますのは、もし日本政府と南朝鮮当局がこの区域でほしいままに開発活動を進めるなら、それか招く結果のすべてに責任を負わなければならないという、その語調が非常に強いというところからあるいはそういう御推測もあり得るかと思いますが、外交の通例といたしまして、権利を争う場合の抗議の仕方にはこういう用語をよく使うわけでございますし、他方、日中間には一九七二年九月二十九日の日中共同声明というものがございまして、この共同声明の中で、日本と中国はともにあらゆる紛争は平和的に解決しようということを誓い合っているわけでございますので、中国が実力を行使して紛争に決着をつけるということを考えているとは私どもは
ただいま日本政府がとっております立場からいたしますと、ないと考えております。
これは、いまの立場で中国といろいろ話し合った結果いかんによって、紛争になるおそれは全くないとは言い切れないと思います。
私の発言の中に不穏当な言葉がありましたためにいろいろ物議を醸しておりますことにつきましては、私の不徳のいたすところでございまして、おわび申し上げます。 それで、この点につきましては、外務大臣からその直後に厳しく注意を受けまして、私も反省しておりますが、どういう意味であの言葉を使ったかということは、昨日の議事録に即してお読みいただきますと、私の言おうとしたことが、言葉は不十分でありましたか、おわかりいただけると思います。 その意味は、日本が中間線論を貫き得なかったことが大失敗だとおっしゃるのであれば、韓国が自然延長論を貫き得なかったことは大失敗であろう、こういう趣旨で申し上げたわけでございまして、決してこの協定全体が大失敗であ
御承知のように、この共同開発区域が設けられておりますところは、漁業の観点から言いますと公海でございますので、公海漁業、こういうことになるわけでございます。日韓間には、日韓漁業協定に基づきましてこの地域の漁業秩序が維持されておるわけでございますし、日中間では、日中漁業協定に基づいて漁業操業の秩序が保たれている。この漁業協定に基づき、日中、日韓の間で行われております秩序というものは、これは公海漁業の中における特定国の合意に基づく操業秩序として引き続き尊重されるということでございまして、この公海は漁業だけではなくて、公海使用の自由というものか古来認められておりまして、大陸棚開発のためにその公海の一部を使用するということも、これまた国際法上
御質問の記事、これは見出しのところでは、いま先生がおっしゃいましたように、「「日韓大陸ダナ」国内法未整備でも 協定批准あり得る」、こう書いてございますが、簡潔に申し上げまして、外務省首脳が、国内法が成立しなくても協定を批准することがあり得る、またそういうふうに方針を変更したということを言われた経緯はございません。 この記事の、恐らく推測の根拠になっておりますところは、外務省首脳と報道関係者との懇談の場で、政府としては、協定がすでに国会の御承認を得ているのであるから、関連国内法は当然速やかに御審議いただけるものであろうし、その成立を待ってこの協定を円満、円滑に発効させたいというその強い願望を言われたときに、もし国内法がそう速やかに
第一点でございますが、関連国内法の成立を待たずに批准書の交換があり得るのかという点につきましては、そこまでは言っていない、こういうふうに外務省首脳は言っております。 第二点でございますが、それでは関連国内法案の成立を待って初めて批准書の交換に進むのであるかという点につきましては、政府といたしましては、国会の承認は得ましたけれども、関連国内法案の成立を期待いたしまして速やかな御審議をお願いしているわけでございますので、とにかく速やかにこの国内法の御審議をお願いいたしたい、こういうことに尽きるわけでございます。 第三点の、もし国内法が成立いたしませんときには韓国が強い申し入れをしてくるであろう、そのときには国内法の成立を待たずに
第一点の、外務省首脳というのは抽象的だ、具体的にだれかという点は、これは新聞の記事を書かれた方が「外務省首脳」と書いておられますので私がそう申し上げておるわけでございまして、私どもの方でだれのどういう記者懇談の機会かということについて申し上げておるわけでないわけで、具体的にだれのいつの、これは十四日となっておりますが、記者懇談と私申し上げましたが、いろいろな場面がございまして、この記事に言う外務省首脳がだれかというのは、この新聞社の方に聞いてみないとわからないわけですが、通常こういうときは外務省首脳ということで一貫しております。 私どもも外務省の中で懇談がいろいろな場面で行われるわけでございますので、私どもで言っておりますところ
先ほど私申し上げましたように、この協定の円滑な実施のためには国内法が必要だ、したがって、前国会から関連国内法案の御審議をお願いし、協定は国会の御承認を得ておりますけれども、批准書の交換をしないで国内法の成立を待っているというこの事実によって御判断いただければいいと思うのでございますけれども、繰り返しますが、この協定を円滑に実施するためには関連国内法が成立している必要がある、こういう立場に変わりはございません。
この大陸棚開発というもの自身は、漁業を排除してあの区域を排他的に大陸棚開発のために利用するというものではないわけでございますから、公海使用の各種の自由、つまり船舶の航行とか漁業とかいろいろなものはそのまま存続するわけでございまして、私どもがこの大陸棚協定につきまして日本と韓国との間で協定を取り結びましたけれども、これに対して周辺各国がいろいろの意見を出しております。 これは大陸棚の資源開発にかかわるそれぞれの国の主権との問題でございまして、漁業との調整という問題については話し合ったことはございませんし、そのことは世界のどこでございましても公海使用の自由というものが確保されておりますので、それとの関連で一々話し合う必要があるという
大体、この大陸棚開発のための主権というのは国際法上の権利でございますので、純粋に法律的にこの日本と韓国が開発しようとしております区域に国際法に基づきまして主権的権利を主張し得る国がもしありますれば、これは協議をいたさなければなりませんし、協議が整わなければ開発はできない、これは自明の理だと思います。 そこで、この地域の開発について日本と韓国が話し合いましたときには、再三申し上げておりますように、日本と韓国の両国の主権が重複する、あるいはその主権の範囲について争いがある、その部分についてのみ話をして韓国との間に円満に妥結しましたところが北部の境界線、つまり二本ございます協定のうちの北部の方は円満に中間線で境界を画定いたしましたが、
先ほど私申し上げましたように、日本政府の立場ははっきりしておるわけでございまして、これは地球上いろいろの側面におきまして、国と国との主権の競合なりその管轄権の分配というものは方々で問題になるわけでございますが、それの決め手になるもの、国際法というものがあるわけでございますので、日本といたしましては、他のいかなる外国が何とおっしゃろうとも、日本が国際法上持っている権利というものは譲るわけにはまいらない、これをはっきりしておかなければならぬと思います。日本国のためにはっきり主張すべきは主張しなければならない、いかにその主張をしている第三国が繰り返しきつい言葉を使っていましょうとも、日本としては国際法上の権利を譲るわけにはまいらない、これ
私が申し上げましたのは、目下のところ具体的スケジュールは考えられていないということでございます。
これは大臣のお気持ちと、大臣の御答弁でございますけれども、私の推察しているところでは、大臣は引き続きその必要性は痛感しておられる、こう思います。 ただ、いまの段階で、具体的にいつ、だれをというところまではなかなか考えにくいという状況ではないか、こういうふうに推察する以外にはないわけでございます。
北朝鮮がいま先生がおっしゃいましたような意見を出しておりますことは、私どもは朝鮮通信という通信機関を通じまして承知はいたしております。 その中身でございますけれども、これは、基本的には非常に不幸なことでございますけれども、朝鮮半島が二分されているというところから生じていると言わざるを得ないと思うのです。この日韓大陸棚協定が対象としております大陸棚の部分を実効的に支配している領域から延長した大陸棚として主張し得るのは、これは国際法的に見まして、また国際社会の通念から見まして、いかように考えましても、これは大韓民国であるということは明らかだと思います。その大韓民国が主張していることが、これが朝鮮民族全般から見て好ましくない、けしから
私は、北朝鮮に対して血も涙もないわけではございませんで、北朝鮮の当局が実効支配しております部分につきましては血も涙も持たなければならぬ、またその立場で臨んでおるわけでございまして、御記憶のように、日本の漁船松生丸が不幸な事故に遭いましたときも、これは北朝鮮の実効支配しております地域の沖合いでの事故であるということで、何とか北朝鮮の当局と話し合いをしたいということで努力をいたしましたけれども、先方が耳を傾けていただけなかったということでございまして、今回の二百海里にいたしましても、北朝鮮側の発表のとおりだといたしますと、三十八度よりも北の、国際法的にも北朝鮮の当局が法的に主張し得る水域について新しい制度を設けたということでございますの
先ほども申し上げましたように、その問題をもし具体的に話し合うといたしますと、日本が北朝鮮と話し合う以前に南北鮮で話し合っていただきたい、こう私ども思うわけです。それで、その南は南で国際社会において主権国として認められておるわけで、国際法に基づいていろいろの権利主張をするわけでございますから、これはそれとして尊重しなければなりませんし、また北は北でそういう主張がある。たまたま朝鮮半島全域にわたるたとえば漁業とか海底資源とか、そういった問題がすべて朝鮮民族全体の利益であり資産であるというお立場をとられるのであれば、やはり朝鮮民族全体で話し合っていただいて、どうするかということをまず話し合っていただかないと、別々に日本に対してああだこうだ
過去二十回前後、外交チャンネルを通じまして中国側と接触しております内容は、日本側から中国側の理解を得るためにいろいろ御説明申し上げたいということを申しておるのに対しまして、中国側からそれじゃひとつ話し合いましょうという反応がないままに推移している、そういう意味で、中国側の理解を得るに至っていないというのが現状でございまして、私どもの立場は、もうこれは土井議員も先刻御承知のように、国際法上、この地域の開発について、中国側の了承とか承認とか了解とかというものを得なければ手がつけられない大陸棚であるという立場ではない、そのことを中国側によくお話をしたいということを申し入れておるわけでございますけれども、残念ながら、どういうわけか知りません