信託を業として行い得る者は信託銀行に限られております。信託銀行は現在外国銀行も含めて十七行ございます。
信託を業として行い得る者は信託銀行に限られております。信託銀行は現在外国銀行も含めて十七行ございます。
その点は審議会でも同じような議論がございました。国が間接的にやっているというふうに受け取られるので、事業自体には十分注意して行うようにという留意事項がついてございます。例えば、国有地を売却する場合でも、一般競争入札で売る場合でも、場合によっては風俗営業等には使わないのだというふうな条件をつけたりいたしております。 そういうことでございまして、当然、国が信託に出す場合、特に管理型の信託の場合はずっと国が後ろで持っているということですから、そういうことは十分注意してまいらなければならないと思います。
政令で縛るということは考えてございませんが、信託の場合は相手方との契約の中で書き込んでいくことが必要だろうと思います。土地につきましては御案内のとおり一つ一つの土地が非常に個性が強い、個別性が強いわけでございますから、やはりその土地を見た上でそういうことを考えなきゃいかぬということでございますので、政令で縛るというよりは一つ一つの契約の中で縛っていく。しかも、その契約内容自体は国有財産審議会にお諮りしまして、皆さんの目にディスクローズをして、いいか悪いかというふうなことも御議論いただいた上で答申をいただこうと考えておるわけでございます。
御案内のとおり、信託に土地を出して例えばその上にビルを建ててそれを貸すというような信託であるといたしますと、その信託に要した費用というのは全部受益者が負担しなきゃいかぬということでございます。通常は収入の中からそういった諸費用を支払って、そして残った分が配当という形で受益者の方にやってくるわけでございます。しかしながら、事業がうまくいかない、収入がないということになればそこには費用だけが出てまいる、そして信託期間が終了したときには信託財産の上に純債務が残っているというようなことも当然、そういう可能性といいますか、危険性といいますか、そういうリスクはあるわけでございます。 これらにつきましては、信託に出すときに十分検討してそういう
この辺につきましては法制局等ともよく御相談をしたところでございます。 国有財産法は、国有財産の管理、処分の各手続については一般的な要件や手続を定め、具体的な管理、処分については行政府の責任において執行させることとし、個々に国会の議決を要するという法律構成はとっていないところでございます。例外的に国会の議決を要するものとして、国有財産法十三条で、公園緑地を用途廃止する場合あるいは皇室用財産として寄附受納をする場合等の規定を設け、これらは議決を要しますが、それ以外は管理、処分については議決を要さないということにしておるわけでございます。 信託につきましても、国有財産法上の処分の一形態として位置づけられていることから、従来の管理、
確かに、売却のように価格がはっきりしておるものと違いまして、信託の場合は、例えば受益予想配当額といいましてもこれは予定でございますし、信託報酬といいましても、これはその収入いかんによって変わってくるというふうな側面もありますので、なかなか売却の場合に比べると難しい側面はあろうかと思います。 しかしながら、法律の二十九条の六の第二項にありますように、価格のみで入札による落札者を決定できない場合でも、価格その他の条件でできるだけ競争に合うようなものを見つけてやったらどうかという考え方がございます。したがいまして、信託配当の見込み額だけでいけなければ、信託報酬あるいは信託財産が借り入れようとしております資金の借り入れコストその他管理経
私が今御説明いたしましたのは、会計法の二十九条の三の第一項で、「公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」この規定をベースに置きまして、そういう競争入札を実施した場合の落札者の決定の仕方としましては、二十九条の六に掲げられておりますが、二十九条の六の第一項が純然たる競争で、第二項に、価格のみで落札者を決めがたい場合には、「政令の定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。」という規定が会計法の二十九条の六の第二項にあるわけでございます。 これも競争入札の一事例というふうに考えられるわけですが、それで具体的には予決令の九十一条にござい
信託には、管理型の信託と処分型の信託と大きく分けて二つあろうかと思います。管理型の信託ですと、例えば貸し付けでございますとか管理委託でございますとか、在来型のそういう手法と比較的似たような面もございます。例えば貸し付けに比べて信託はどのような特徴があるかというと、土地を貸す、その上に建物が建つ、そうしますと、その建物は相手方の建物ということでございますので借地権が発生して、長い年月のうちには経済的価値も相手方の方に行きますし、また国がその土地を利用しようと思っても排除することは非常に難しい。それに比べまして、信託でございますれば、仮にその上に建物を建てて利用するとしても、その建物は信託財産自体の所有でございまして、言うなれば国の所有
大臣の前に。 今回の信託法の改正につきましては、先ほど来御答弁申し上げておりますように、国有財産行政の大きな基本的な方針を変更しようということではなくて、むしろその方針のもとに国有財産の管理運営を適正にやっていくに当たって手段の多様化を図り、より効率化を図りたい、より処分の促進等を通じて財政にも寄与していきたい、こういう気持ちでやっておるわけでございます。 今お話の出ました、何か施設をつくるのに信託を通じてつくるためにこの制度を導入するのかという点については、これはむしろこの法律では、そういった行政財産を取得するための信託というのはしてはならない。つまり、国会の予算の審議権の枠外になってしまうわけですから、そういうことはむし
信託を業として行い得る者はということで信託銀行に限られておるわけでございますが、この法律改正を国有財産中央審議会で議論しましたときに、実際は、信託銀行に限った方がいいんじゃないか、法律でそのように縛ってしまった方がいいんじゃないかという意見もございました。しかし、そのときに、今鈴木委員がおっしゃいましたような事例もあり得るんではないかというような議論もありました。つまり、業として行うんじゃなくて、一回限りその土地だけについてやるというケースもあり得るんではないか。したがって、そういう場合のために、信託銀行に限る、あるいは信託を業とする者に限るというふうな縛りを国有財産法上は持っていない方がいいんじゃないかということで、国有財産法上は
管理委託、国有財産法に普通財産、行政財産それぞれについてございますけれども、普通財産の管理委託というのは、恐らく法律の立て方からして信託と違う点が幾つかあると思いますが、基本的に、管理委託の場合は民法上の寄託と委任の混合契約だろう、所有権はあくまで国にある。それに対して信託は、利権行為で、信託契約を結べば国有地ではなくなるというふうなところで大きな違いがございます。 実態上どういう違いがあるかというと、管理委託は、受け身といいますか消極的といいますか、国が直接管理するかわりに第三者に管理を委託する。したがって形状等を変えて積極的に使用収益しようということではないと思うんです、使用収益できますけれども。国の方が承認すれば使用収益可
例えば市街地再開発事業をやる中に国有地があって、それまでは市町村にでも管理委託をしておった、しかしみんなで信託でいこうということが決まれば、管理委託は取りやめて改めて信託契約を結んでやっていくということになろうと思います。
国有財産法第十条に定めております実地監査は、用途指定等を付して売却をしたり貸し付けたりしておる、その用途指定どおりにそれが使われておるかどうかということを監査しようという目的で、言うなれば、監査の目的が、用途指定財産がその目的どおりになっておるかどうかという比較的限られた監査ではなかろうかと思います。 それに対しまして信託財産における実地監査の場合は、事業目的どおりにそれが使われておるかどうかということはもちろんですが、収支の見積もり等が当初の計画どおりいっておるかどうか、もしうまくいっていないとすればどこに問題があるかというような、そういった中身についても監査をしようということでございますから、やはり監査の重みからいいますと信
一般会計におきます普通財産につきましては、大蔵大臣が第六条にございますように一元的に引き継ぎを受けまして管理運用いたしております。しかしながら、特別会計の中には普通財産を持ち得る特別会計がございます。例えば郵政事業特別会計ですとか国有林野の特別会計。これらの特別会計が持っております普通財産を信託に付そうとするときは、大蔵大臣ではなくてその所管省庁の大臣が行う、ただし大蔵大臣に協議をしていただく、こういう立て方になっております。
現在でも、各省各庁の大臣が例えば売却、貸し付け等の処分を行いますときに、ある一定の規模以上のものにつきましては大蔵大臣と協議をしていただくという規定がございまして、それは大蔵大臣といいましても、一つは国庫大臣として契約等の観点から是か非かというような目で見るケースでもございますし、現在でもワークしておるわけでございます。その協議を信託の場合にも広げようというのが今度の法改正に盛られておるわけでございます。
事業内容等は別としまして、例えば国有財産法上から見てこれはというふうなことがあれば御意見は申し上げる。あるいは会計法上から見て問題があるということであればまたこれも御意見を申し上げるということになろうかと思います。
協議でございますから、私どもがイエスと言わない限り前へ進まないということだろうと解しております。
土地信託と申しますのは、先ほど来御議論いただいておりますように、事業的な性格を有しておりまして、その運用のいかんによっては将来国が債務を負担する可能性もあるので、取り扱いはよほど慎重にする必要があるというふうに考えております。 また、信託契約は国と民間との間の私法上の契約でございますので、契約をしてしまうと取り消したりやめたりということはできなくなるので、契約の効力が発生する前に検査院のチェックが及ぶことが望ましいのではないか、こういうふうに考えて事前通知の規定を設けたわけでございます。 現在、事前通知の例といたしましては、国有財産法二十七条でございますとか、国有財産特別措置法九条の三、九条の四などに、堅固な建物の交換とか異
通知をした際に会計検査院がどのように私どもにアドバイスをしてくださるか、私どもはしていただきたいと思って通知をするわけですが、法律上は、おっしゃるとおり事前に通知をする、承知をしておいていただくというふうなことにとどまっておるわけでございます。
検査院の方に、国有財産を信託をして一種の事業的性格を有するような行為をやっておるということをあらかじめ知っておいていただくことが、私どもこの信託制度を非常に慎重に運用していく上においても一つの支えになろうかと思ってこういう規定を設けさせていただいているわけでございます。