信託に出します場合にはまず審議会に付するということで、審議会に事業の目的でございますとか、あるいは信託の受託者をどのようにして選定するかとか、信託の収支の見積もりでございますとか、あるいは当該信託の受託者が信託に必要な資金を借り入れする場合に、その借り入れの限度額でございますとか、さらには、政令で定めるということで、例えば事業計画、資金計画等もあらかじめきっちりとこしらえた上で審議会にお諮りをして検討していただこうと思います。したがって、単なる売却、単なる貸し付けと違って、信託をしたいといって会計検査院に通知するときは、そういった書類がすべてついて御通知を申し上げるということに相なろうかと思います。
