土地そのものが恐らく非常に個性的なものだと思います。したがって、どういう場所に所在するかによってその土地の有効活用なり利用の目的なりが変わっていくという性格もございますので、一番期待しておりますのは、信託に出す場合は、大きいもの小さいものを問わずすべて国有財産審議会にかけまして、そこで事業の目的、内容等を詳しく御説明をしてチェックしていただく。したがって、非常に個別性の強いもののチェックとしては、そういうケース・バイ・ケースのチェックというのが一番有効ではないか、かように考えております。
土地そのものが恐らく非常に個性的なものだと思います。したがって、どういう場所に所在するかによってその土地の有効活用なり利用の目的なりが変わっていくという性格もございますので、一番期待しておりますのは、信託に出す場合は、大きいもの小さいものを問わずすべて国有財産審議会にかけまして、そこで事業の目的、内容等を詳しく御説明をしてチェックしていただく。したがって、非常に個別性の強いもののチェックとしては、そういうケース・バイ・ケースのチェックというのが一番有効ではないか、かように考えております。
信託の対象として例えば、ただいま堀委員から御指摘がありましたように全くの未利用地をどう使っていくかというようなケースがあるとすれば、当然その使い方ということによって変わってくる面はあろうかと思います。 これは、実は国有財産を売却する、土地を売却するときも同じような議論がございまして、コンペ方式みたいなものをやって、一番いいところに随意契約で売ったらいいではないかというような議論が間々ございます。それに対して私どもは、コンペ方式で最もいい使い方を見きわめるというのは大事なことだ、しかしながら、仮に一番いい設計を提案した人に随意契約で土地を売るということまでやることはないんじゃないかというふうなことで答弁してきておりますが、信託につ
例えば処分方の信託ということで、物納財産があって相手方の建物がその土地の上に建っている、こういう場合は私ども相手方に買ってくださいという交渉をしておりますけれども、資力がないからというので処分が滞っております。そこで、私どもは底地を信託にする、相手方は借地権を信託にする、そして共同して例えばマンションを建てる、持ち分でそれぞれ取得する。持ち分で取得したものを処分する場合には、これは信託財産がやるわけで、国が直接やるわけではございませんけれども、国は間接的にコントロールし得る立場にございますので、こういう処分は入札でやってくれという注文をつけることはできるだろう。そういうときはそういう注文をつけてやっていこう、こういう趣旨でございます
これからそういう手続等につきまして政令以下で整備してまいるわけでございますが、政令等を整備します過程で、業界の御意見また各省庁の御意見をよく承って進めてまいりたいと思います。
堀先生の御指摘のとおりでございまして、収益性ということからいえば国が有利になる事業をやればいいということでございますけれども、国が収益のみを目的として事業を営むことは適当ではないという観点からは、やはり公共性、公益性ということを十分配慮して事業も選んでいく必要があるだろう、したがいましてただいま御指摘のような点も含めまして今後詰めて検討してまいりたいと思います。
現在ただいまの時点で、法律が通ったらこれを信託に出そうというふうに予定しております具体的な案件はまだ浮かび上がってきておりません。大蔵省だけではございませんで、関係各省庁、特別会計の財産なんかにつきましてはそちらの方でも御検討いただくことになるんだろうと思いますが、まだそういうことを積算するほど詰まっておらない状況でございます。 ただ、この信託制度が導入されました場合、例えば物納財産なんかで今まで処分が滞っておりますようなものにつきまして、共同で信託をして高層化して処分が進んでいくというふうなことが軌道に乗れば、これは有効需要の増進にも大いに役立つなという気持ちは持っておるわけでございますが、実は現時点では、この程度を予定してお
実は、この改正を提案した趣旨から御説明すればよかったのでございますけれども、まずこの改正を行おうと決意いたしましたのは、先ほど櫻井参考人からも御紹介ございましたように、民間ベースでもこの土地信託というのは比較的新しい歴史でございます、二年前の三月に契約の第一号ができたという新しいものでございますが、急速に伸びてまいりました。この三月末で三百件を超す成約ができてきた。言うなれば、これまでこういう信託という手法が日本の経済の中で余り使われておらなかったのが、一つの市民権を得たといいますか、一つの手法として定着をしてまいったわけであります。 そこで、私ども、国有財産法の関係でいいますと、信託というのが全く予定されておりませんから、これ
行政財産は現に行政目的のために使っておる財産ということでございますので、実は貸し付けですとかいろいろな権利の設定をするのにも国有財産法上は制限をしております。したがいまして、行政財産についての信託はこれらとの権衡上もありまして考えておりませんで、先ほど来例に挙がっておりますように、仮に郵便局の局舎を新しくして高層化するという場合は、建て直すに当たって一たん普通財産ということにしていただいて、信託で高層化して、でき上がった建物のうち、国で利用する部分、国が直接必要とし使用する部分は賃貸するなり購入するなり、これは予算措置を講じて使っていただこう、こういうことを考えておりまして、行政財産については法制上信託できないという扱いにしてござい
信託財産である間は恐らく管理は一元化されておるだろうと思いますが、仮に信託財産が民間の持ち分と国の持ち分というふうにそれぞれ分かれてしまったりした場合は、おっしゃるとおりその管理をどうやるかということは一つの問題であろうと思います。 例えば建物の区分所有等に関する法律等を見ますと、そういう場合はやはりそれぞれの占有面積の割合に応じて管理の責任を持つという体制でございます。専用部分は自分でやるということでもいいのかもしれませんが、建物でございますとどうしても共有部分がございます。共有部分なんかについては恐らくどこかに管理を委託してその経費を分担するというふうな形にでもなろうかと思いますが、それはやはりケース・バイ・ケースでよく詰め
お答え申し上げます。 一般会計の財産ですと、行政財産が普通財産に変わりますとすべて大蔵省が引き継いで管理いたします。しかし、例えば郵政事業特別会計でございますとか林野の特別会計でございますとか特別会計になりますと、特別会計の中の普通財産ということで、それぞれの所管省庁の大臣が例えば信託なら信託の契約を結ぶ、こういう形でございまして、普通財産はすべて大蔵省に集中ということでもございません。会計が違っておりますと、その会計の所管大臣が責任を持つという形になっております。その場合は、信託に出すときに大蔵大臣と協議をするというふうな規定がかぶっておるわけでございます。 〔委員長退席、堀之内委員長代理着席〕
国有地を信託に出します場合、所有権が信託財産の方に移ってしまいますが、そこで資金を調達して例えば建物を建てて賃貸しをするということですから、御指摘のとおり一種の事業のような、しかも国が間接的に行っている事業のような性格を帯びておりますから、これはよほど慎重にやらなきゃいかぬということで、実は信託財産に出す場合は、これは各省庁が主体になって出す場合も含めましてすべて国有財産審議会にお諮りをしよう。信託の目的あるいは収支の見積もりあるいは借入金の限度額というふうなことをすべてディスクローズをいたしまして、なるほどこの事業ならやっていって間違いないであろうというふうなことを見ていただいた上で、そこで御答申いただいたものについて信託を行う、
御指摘のとおりでございまして、先ほど四十年が上限どおっしゃいましたが、必ずしも四十年を上限と考えておるわけじゃございませんで、二十年ごとに見直していくということでございますから、一回見直して、四十年たってまた見直して、さらに続けた方がいいということであればそれも禁じておるとは考えておりません。 いずれにいたしましても、信託が終了いたしました場合には、例えばビルが建っておって、そのビルを利用しておる人が現にいる、そのままの形で戻ってまいりますので、そのビルを使っている人は従前からの賃貸借契約に係る賃貸人としての地位は当然継承してまいるだろう。したがって、国がこれを行おうと思えば、賃貸人との関係は純粋に私人間の関係でございますから、
賃貸型の信託についての御議論がと思いますけれども、通常の場合ですと、信託銀行にお願いをして委託してある。信託銀行がつぶれるという話ではなくて、そこへ入っている会社がつぶれた場合というふうなお話かと思いますが、この会社は売る何物も持ってないわけです。そこを借りて入っているだけですから、つぶれて出ていくなら出ていくしかない。それから自分が勝手に、おれが出ていくからおまえを入れてやるということはできないだろうと思います。これは、信託の場合に土地の貸し付けと違って少しメリットがあると思いますのは、貸し付けの場合ですと、その土地の上に建つ建物は相手方の建物ですから、借地権ということが発生いたしますので相当強い権利になりますが、信託の場合は建て
土地を信託に出しますときに、その信託目的だとか収支見積もりだとかが是か非かというふうなことは審議会にお諮りしようと思っておりますが、今御質問のような、仮に立ち退きのような問題で紛争が起きた場合に、これはどうも審議会マターではないと思っております。やはり一般の私法上の関係でございますから、裁判所なりなんなりで争っていく必要があれば争っていくということに相なるのではなかろうか、かように考えております。
国有地につきまして信託する際に国会の議決を考えておるかという御質問でございますが、国有財産法では国有財産の管理、処分の各手続につきまして一般的な要件とか手続を定めておりまして、具体的な管理、処分については行政府の責任において執行させる、こういう建前をとっておりまして、個々の国有財産の処分案件が国会の議決を要するという法律構成はとっておらないわけでございます。 この信託、私どもこれを処分の一形態と見ておりまして、信託に出しますと所有権が離れる離権行為だと見ております。そのかわりに信託の受益権が手元に入ってまいります。したがって、どちらかというと、在来の手法でいいますと交換というのに比較的近い手法なのかもしれませんが、いずれにいたし
国有財産法の体系と地方自治法の体系と、法律構成に若干の違いがあるということが現状だろうかと思います。 国有財産の場合に、国会の議決を要するものとしまして国有財産法第十三条に規定がございますが、ここでは、公園、緑地を用途廃止する場合あるいは皇室用財産として寄附受納する場合、これは国会の議決が要る。しかし、それ以外のものは国会の議決ではなく、国有財産審議会という場でディスクローズして、そこで議論をしていただいて、一応御承認が得られれば進めてよろしいというふうな体系になっておるわけでございまして、私どもも、国有地は国民全体の財産でございますから、そういうことをよく踏まえながら慎重に管理、処分をさせていただいておるところでございます。
基本的にはその辺の関係は私法に準ずるということだろうかと思います。信託法の建前からいいまして、受託者は、例えばその事業がうまくいったからもうかった、まずくいったから余りもうからなかったということはあり得るわけですが、そういったリスクは負わない、信託報酬を受け取るだけで、うまくいった部分、まずくいった部分の責任といいますか帰属はすべて委託者の方にあるというのが信託制度の特徴でございます。したがいまして、仮に地震でございますとか火災でございますとか、そういう天災で建物が滅失した、その場合もその損は委託者に帰属するということになろうかと思います。
まず滅失が二十年目の一日前と一日後という場合は、実際は変わらないだろうと思います。といいますのは、一日前であろうと滅失してしまった、それについて信託の受託者の方は責任がないということで、かぶらなければいけません。戻ってきてなくなった、それも自分が損をするといいますか国が損をするということですから、変わらないのだろうと思います。 それから、建物がなくなってしまった場合の借家契約はどうなるのかということでございますが、これはないものを貸すわけにまいりませんから恐らく消滅するのだと思いますけれども、具体的な紛争ということになれば、それは私法の手続にのっとって処理されるべき問題だと思います。
今回の土地信託制度の導入が、冒頭にお答え申し上げましたようにどちらかというと補完的な手段としてこれを有効に活用していきたいということでございまして、国有財産の管理運営の基本方針を変えるというつもりではございませんので職員の執務体制にそんなに大きな影響を与えるとは実は私ども考えておりませんでして、またこの問題が、例えば職員組合と管理者との間で議題になったということもなかったのですが、組合の方では、答申が出た段階で、これは何か大々的に、それこそ沢田委員が冒頭に御指摘あったように、基本方針を変えてやるのではないかというふうな心配があって少し意見があったようでございます。その後、私どもは職員組合ともよく話をしまして趣旨を説明しました。そうす
例えば、典型的な物納財産の処分を、売却でやるよりも、両方で信託をしていい建物を建てて、そして権利転換してから売却するという方が恐らく財務局の仕事としてもより充実した仕事になるのであって、決して心配することはないと確信しております。