そうすると財政計画というものは一応つじつまを合せて出したので、実際はこれと大きく離れるだろうということなんですか、結論は。
そうすると財政計画というものは一応つじつまを合せて出したので、実際はこれと大きく離れるだろうということなんですか、結論は。
いろいろ長官申されたのですが、現実の財政の動きはこの計画とは違う。この地方財政計画と決算との差が年を追うてひどくなってきているのです。たとえば昭和二十六年は、地方財政計画は六千七十億であったものが、決算期におきましては六千六百八十七億で六百十七億も開きができてきている。昭和二十七年は財政計画は七千四百三億ですが、歳出の決算は八千四百二十億で一千十七億の開きになっております。昭和二十八年は財政計画が九千百四十九億で決算額が一兆六百九十七億、一千五百四十八億の開きができてきている。これは昭和二十五年以来、長官の言われたように、計画と実際とは開いておるし、その開きが年とともにひどくなって、昭和二十八年度は、さきに言われたように、四百二十億
それでは、そういう財政計画に対応するものを年次別に出していただきたい。
ずっと年次別に……。
この財政計画に対応するような仕方でも、五百億と言われているんですが、それにしては、いろいろあとで御質問もいたしますが、この財政計画はです、当初からどうにも処置がないというような、ほんの衆議院の予算審議に間に合せる、新たなる赤字ができないというようなふうになっておるように思うんですが、これはどうなんですか。何かもう現行制度のワク内ではどうにもならぬから、衆議院の本会議での答弁でも、三十年度ではどうしようもないから、三十一年を含めてのような発言もあったようで、根本的な改正等とからんで、まあ一応つじつまを合していくと、こういう考えなんですか、その辺どうですか。
地方財政計画が、平衡交付金の場合と交付税の場合との、ただいま言われたようなことが正しいかどうか、私まだこれは異議があると思いますし、いろいろそういうことについては追って質問したいと思いますが、この財政計画の信憑性、そう値打というようなものを判断したり、本年度の財政がどうなるかというようなことを判断するために、昭和二十八年のこの地方財政計画決算額で、消費的な経費、投資的な経費、内容別、費目別にどことどこがどういうふうに違って、それは何%ずつ財政計画と実際の決算と違ったかという、その詳細な内訳を一つ、昭和二十八年度の地方財政計画。
まあそれだけでいい。二十八年だけで。その財政計画とその決算ですね。それを消費的な経費、投資的な経費というふうに分けて、できたら二十五年から……、大体できると思うんですが、私は持っているんですよ、ここに、集計したものを同じ財政計画に見合った形で。仕訳がわからん……、わかるはずですよ。
それを出して下さい。そうすれば百四十億をこういうふうに処置されたことの妥当性いかんということも判定できるし、一つ出して下さい。
その問題は大臣の決裁を得たということですが、そうすると、あなた方の方で起案して大臣がめくら判を押したのですか、どうですか。
それでは、秋山委員と同じように大臣がおいでになってからにしたいと思うのですが、課の方でおやりになったということですが、しかし今あなたも国会は党派別だが、地方選挙は別だということを言っておられますが、いわゆる民主主義の議会政治の進んだアメリカ、ドイツ、フランス、イギリス等の諸外国の例を見て、果してそういうことが言い得るのですか。
それでは、この次でけっこうですから、そういう議会制度が割合うまくいっているイギリス、スイス、ドイツ、アメリカ等の地方議会が、果して党より人であるか、そういう議会の構成と政党分野との関係を年代別に一つ調査したのを出してもらいたいと思います。
これは委員長にお取り計らい願いたいのですが、我々新聞で拝見いたしますと、最初は一兆六百億くらいの財政計画が出ておる、その次には一兆四百億ですか、それから最近百四十何億かのアンバランスのやつ、四回ぐらい、五回ぐらいですか、出るようですから、一つ最終案が出るときには第一次案と比較対照して、問題の所在がどこにあるかということがよくわかるように一つお願いしておきたい。その点一つ、委員長にお願いしたいと思います。
問題の所在がわかればいいのです。
ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 一昨年の第十六国会におきまして、各党一致の共同提案により制定をみました町村合併促進法は、同年十月一日より施行せられましたが、幸い国、都道府県及び市町村をあげての協力一致の体制により、合併は着々進み、促進法施行以来現在に至るまでに、合併件数千八百六十三件、減少町村数五千九十六に達し、すでに当初の計画の八一%強を達成し、わが国市町村数は、この一年有半の間に、実に大よそ九千八百から五千に減少され、その規模は飛躍的に拡大され、適正化されつつあるのであります。 この間、町村合併の促進の実際の状況にかんがみ、促進法も
ただいまより委員会を開会いたします。 議題は昨日いろいろ御協議願っているのですが、石村委員の方から、町村合併の問題についてお諮りしたいので、その案件を先にしていただけないかという申し出があるのです。いかがなものでしょう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないようですから、それでは町村合併促進法の一部改正の問題を最初に議題に供します。ちょっと速記をとめて下さい。 午前十一時四十六分速記中止 ————・———— 午後零時三十九分速記開始
それでは速記をつけて下さい。 それでは皆さん午前中はこれで終りまして、石村さんの方でさきのような御意見を含んだ法案を作って速急にやってもらって、午後一時半から再開いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時四十一分休憩 ————・———— 午後二時三十二分再会
それでは委員会を再開いたします。 石村さんの方で作っていただきました町村合併促進法の一部を改正する法律案ができましたので、一つ説明していただきたいと思います。
何か御質問ございませんか。
いかがでしょうか。ただいままで御検討願いました町村合併促進法の一部を改正する法律案は、これを国会法第五十条の二によりまして、委員会提出の法律案として提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)