四千前後ということはわかるのですが、各国が勧告に応じてとつた措置、それとの関係をもう少し詳しく一つ御説明願いたい。
四千前後ということはわかるのですが、各国が勧告に応じてとつた措置、それとの関係をもう少し詳しく一つ御説明願いたい。
そうなんです。
二個師と言われたんですが、一個師大体幾らのものですか。
そんなことはありませんですよ。例えばアメリカのニューズ・アンド・ワールド・リポートなんかには詳しく実際駐留軍の数を報告しておるんですよ、何もそう軍事機密とかいうようなことでなしに。それではお尋ねしますが、イギリスの軍隊は幾らおるんですか、朝鮮に。
朝鮮の停戦の協定ですがね、あれがありましたが、あれの大体の経過を一つ知らしてもらえませんか、板門店ですか、あすこでいろいろありました年月日その他大体のいきさつを。
さつきの問題について。
敵対行為を、停戦のあれは一九五二年でしたね。
もう近く一年にまあもう少ししたらなるわけですが、新たなるそういう何の発生する虞れもないと思うのです。アメリカは先般新聞でも発表していましたように一箇師団も本国に還す、これについて国連の決議に従つてその統一行動の指揮者であるアアリカすら事態の安全性見て、或いは韓国軍の増強と睨合せて一箇師団の朝鮮からの撤退をするほどまあ見通しは必ずしも暗くないと、そういう事態であるのに国連の名において日本に駐留することが果して国連憲章の基本的な何に反することはないかどうか。地域的なとりきめにしてもそういうことは一切国際連合の目的及び原則と一致することが条件になつているのですが、そういう戦争の危機といいますか、紛争の危機というものは緩和しているのに、いわ
私はまあイギリスなり英豪軍等が占領中の惰性といいますか、そういうことなしにはこれはこういうことはなかつたであろうと思うのです。やはり私大分いろいろ調べてみるとまあその点の認識が問題ですが、横田さんなり或いは田畑氏その他のを見ても将来そういう虞れがあるかもしれないということで駐留することは重大な主権に影響を及ぼす、駐留をすることはやはり国際連合憲章の趣旨に反するというようなこともあつてやはり岡崎大臣の言われたようにまだ紛争は継続中だというようなこともありますが、この連合憲章の趣旨から言うとアメリカ自身すら最も北鮮軍と相対峙しています朝鮮からすでにアメリカの公式な発表でも一箇師撤退するというほどまあ危機が緩和しておる際に、することは予防
まあいろいろ対英貿易その他の交渉等あつて、いろいろ微妙な国際関係もあると思うのでそういう点は十分よくわかるんですが、できるだけです、そういう朝鮮の危機も緩和しておるのですから、この交渉の折衝に対して国際連合の最終的な決定なしでも、できるだけ早く撤退してもらうような交渉をされたでしようか、その辺の消息について。
ちよつと関連して。
この国連協力というような見地からまあこういう協定が結ばれるわけですが、これはまあ国連憲章の第三十九条によるのですか、四十二条、或いは四十三条、或いは第百六条の過渡的安全保障のとりきめというような、もつとがつちりした勧告でなしに、がつちりしたとりきめの場合との、我が国がその協力の仕方について外務大臣は、それは無差別に取扱つていいというふうにお考えですか。
そのことはわかるのですが、第三十九条のような勧告の場合と、四十二条、四十三条のような特別協定によつて軍隊、兵力の割当等をするような場合と、我が国が協力する場合の、この心構えと言いますか、そういうものについて、国会の承認はまあ必要なわけですが、その差別です。そういうことについて。
幸い国連に協力しても報復爆撃等がなくてよかつたわけですが、やはり我々としてはそういう場合も予想しながら、慎重な配慮を以て対処することが必要だと思うのですが、例えば第三十九条による勧告につきましても、国連の加盟国すら、その派遣している状況を見ますると、実際殆んど国定とは言いながら殆んどこのアメリカ軍隊だけで、あとはまあイギリス軍が若干と、例えばインド等はただ看婦を派遣する、或いはボリビアは現役将校三十名を提供するというような申入に過ぎない。或いはオランダのごとき、或いはノルウエーのごときは商船を一そう提供する。フィリピン政府のごときは、政府は義勇旅団の編成をして援助するという言明をしたが大してやつていないというように、国連の加盟国すら
いや、国会が多数で認めたということは、無差別にそういう国連の名において駐兵することを無制限に国会が認めているということでは私はないと思うのです。その点如何ですか。
それはわかるのですが、その国会の承認にもかかわらず、そういうことが日本の自立性、それが日本のより安全になるというような配慮をもつてやはりやるべきで、私としては加盟国すらなかなかいろんな立場をとつているわけですから、もう少し朝鮮の事態も停戦協定以来一年近くなるのですし、もつと自主的な立場をとられてもいいのではないか。それはあの決議の趣旨に反するものではないとこういうふうに思うわけですが如何ですか。
私の狭い見解では、国連憲章の第四十三条の特別協定によつて、そして割当等をして編成したものが正規の国連軍であつて、この三十九条の勧告によるものは、実際国連軍と称し得るかどうか問題だと思うのですが、国際法上の相手国なる概念規定を一つお願いしたい。みなし得るかも知れないが、実際の国連軍というものは四十三条の特別協定によつたものだけだというふうに私理解しているのですが、その点は如何ですか。
そういうところから岡崎外務大臣ともう少しやりたいと思つていましたが、おられんので次に譲つてこの問題はやはりもう少し憲章の基本的な理念に立つて取組まねばいかんと思うのでありますが、併しこの協定に対する賛否は別にして、この協定のために特別な地方公共団体の受ける財政上の負担、或いはこの協定なかりせば得らるべき財政収入というものに対しては十分な措置がなされねばならんと思うのですが、これは岡崎大臣も先に言われたように、アメリカ駐留軍はまあ両面の性格を持ち、この呉等におるのと併せて考えますと、地方財政に対する影響は非常に大きいと思うのですが、先に岡崎大臣が言われたように、平衡交付金の特別分で措置されているんですが、それでは賄い切れんです。結局で
どうもその程度では先に言いましたようにアメリカの駐留軍は国連軍との両面の性格を持つている。それから今問題になつています呉市に駐留するイギリス軍隊というようなものが地方財政にどういう影響を及ぼしているか。例えばそれがなければ固定資産税が当然入るものが入らない、或いは駐留軍がおるためにいろいろな犯罪が多くて、普通ならば千五百人に一人ぐらいな警察官でいいのが警察官をたくさんおかねばならん、或いは衛生上の必要のために病気に対する防疫の費用がたくさんいつて地方財政に負担を過重するといつたような問題があつて、これは協定の賛否にかかわらず国会としてはできるだけ速かに措置を要する問題だと思うんです。ですからこういう問題をやる際には具体的に、そういう
ちよつとその点ですがね、実際の例で申上げますと、私鳥取県ですがアメリカの軍隊も駐留している。それから呉地区の何としてイギリス軍隊もおつたのです。そうしてその財政的な措置がまあ非常に差があるようですから、アメリカ軍隊でない国連軍のおるところは地元としては非常に負担が多いのです。そうして又英豪軍は撤退しましたが、そのときには私もそこを大学にするので関係したのですが、もうドアの金具から何から撤退するときに全部もう持つて、これはイギリス軍の名誉のために言いたくないんですが、実際全部金具を外して持つて帰るくらいです。それは大変な地方財政に対する負担というものは差があるんです。実際これは私は地方公共団体の議会に関係していまして実際関係したのです