基金法には、貸し出しの要件につきましては規定がありますが、償還の方法、担保についての規定がないようであります。もちろん貸出要件と償還条件は密接に関連していると思うのでありますが、この改正によって貸出要件をゆるめる場合には、償還条件にも何らかの変更があるのか、償還につきましては、現在の基金運用方針の中で、原則として償還期限は二十年以内にするとか、現地通貨によるとか、現地通貨による返済は認めないとか、原則として物的担保を徴求するとかいうように幾つかの項目を定めておりますが、今回貸出要件を緩和するに伴って償還条件はこれはどうしますか。そのほうはそのままですか、この点についてお答えいただきたい。
