第三十五条の規定でございますが、従来の二年を一年にしたという趣旨は、まあ自殺をはかってから保険契約に加入する、そして保険金を遺族のために、となりましょうか、支払わしめるというようなことは、これはもう保険の趣旨からいっても、また一般の道徳的観念からいっても許されないということで、従来二年という規定になっているわけでございますが、しかし、いろいろ最近の実情を見ますというと、自殺というのはよほど差し迫った場合のことでありまして、自殺を計画してから保険契約というものはあまりないようでありますし、まあ民間保険なども最近は二年を一年にしたというようなことにかんがみまして、簡易保険の場合にも一年にして格別道徳的な問題がそれによって起きないであろう
