それに附加して……。
それに附加して……。
ついでに私も資料をもう少し要求したいのであります。それと食糧管理特別会計法の、これはもうすでに予算の方には出るべく準備されておるんだろうと思うのですが、できれば昨年一年の大体の内容を、それともう一つここに食糧配給公團があるのですが、食糧配給公團の大体の業務内容についても資料を取つて貰いたいと思います。それからもう一つは、農林中央金庫、即ちできれば現在の農村金融について、それを見るに必要な資料を少し整理して貰いたいと思います。まあ大体三つなのですが、一つできればお願いしたいのです。
これは予算の方に出るんだろうと思いますがね、食糧管理特別会計の大体の資金の動きの内容……。
私も栗山氏に引続きまして、この法案に反対せざるを得ない理由を御説明申上げたいと思います。 政府は如何に協定違反をしておるかという内容につきましては、すでに栗山議員から詳細にここに報告されております。從つて私はその点を成るたけ省略いたしたいと思うのでありますが、ただ一言申しますれば、曾つて四月の暫定予算がここに上程されましたときに、私はやはりここから当時の全官公の爭議に対して、如何に政府が無誠意のことをしておるか、團体交渉権を無理に無視するようなことをして、それが却つて組合側の感情を刺戟し、爭議を不必要に激化さしておるという事情を指摘したと思うのでありますが、その大爭議が漸くにして片づき、そして政府側との間にともかく協定ができたの
栗山氏の質問は一應保留ということにして頂きまして、私から少し質問いたします。一つの問題は、今西尾國務相は、これに政府が組合側との協定を超えたものを入れたについて、協定に反していないということを申されたのでありますが、その協定に反していないというのは、具体的に一体どういうふうに反していないか、私達は明かに反しておると思つておるのでありますが、ですから政府がそもそもこういう協定を超えたものを挿入した、自分の責任で挿入した限界、如何なる必要に基いてこれを挿入したか、而もそれはどういうふうなわけで協定に反しないかということをはつきり説明して頂きたいと思います。
具体的にはつきり條文を挙げて言つたらいいでしよう。
僕は西尾大臣が言われる答弁は、人を馬鹿にしておると思うのですが、協定に反しないと自分が言つておるのですから、どこが反してないかということを私は聽いておるのです。どういうふうに反してないかということを聽いておるのです。で、私の先にこういう点は反しておるじやないかと、何か言つて呉れというのは、そもそもこんな法案を出したのは政府でしよう、僕は出してないですよ、そういう説明ができなくてはおかしいのではありませんか、だから私は説明を求めます。
私も別に、私に敬意をどうかという意味では絶対ないのです、ただそれならばもう一度お聽きいたします。政府が、これを組合の協定を超えて挿入された理由を説明して頂きたいと思います。
又必要のとき來て貰えればいいですよ。
西尾國務大臣にいろいろはつきりお聽きして置きたいと思うのであります。今提案されておるこの法律案は、二千九百二十円の支給の実施に関する法律案であると、こういうふうに我々が理解していいかどうか。即ち今まで私達はそういう答弁を受けておりますが、そういうふうに理解していいかどうか、そういう点をお伺いいたしたいと思います。
それではここにあります新給與実施本部、又は新給與苦情処理委員会は、この二千九百二十円の支給に関するのであつてその支給が終れば勿論廃止される。その他の問題に関しては、これは一切関與しないというふうに理解して、今まで答弁を受けておりますが、それでいいかどうか……。
それからもう一点は、この二十二條でありますが、実は今現実の手続としては、そういう実施方針の具体化が各分科委員会でなされていると思いますが、その分科委員会では、御存じのように團体交渉的な形で問題が進んでおります。ところでこの実施本部長の権限が問題でありますが、分科委員会で行なつたところの種々の具体的な決定を、本部長はこれを尊重するのか、それとも或る一定の本部長の見解に基いて、それを簡單に拒否できる権限があるのか、その点具体的にお聽きして置きたいと思います。
それでは第二十二條の規定は、各個人が貰うところの給料、給與の個々の問題について適用されるもので、分科会の結論についてはこのままは適用しない。そうして分科会の結論は、ここに書いてあるように、実施本部の了解を得て直ちに実施することができる、こういうふうにはつきり理解してよろしうございますね。
それから、この法案が二千九百二十円の実施に関する法律案であるという点では了解を得たわけでありますが、この法案は、法十二号とこの法案を合せますと、結局二千九百二十円の給與水準並びに二千九百二十円の実施に関する給與体系があると思われます。それでこの給與体系についての問題でありますが、先日も或いは今日も、西尾國務相は給與体系は恒久的であるということを言つておられます。勿論体系ということは恒久的でもありましようが、体系自体に二つある。即ち政府が思つておる、実施しようと考えておる体系と、組合側が実現したいと考えておる体系と二つあります。それでこの体系が、実は先に西尾國務相も指摘されましたように、このたびの爭議の極めて重大な問題であつたわけであ
生活給に加味するに能率給を以てする。即ち別の言葉で言いますと、生活給の上に能率給を積んで行くというのが、政府の根本見解であるというように言われておりましたが、間違いございませんか。
そうすると、最低賃金制、即ち現在別の言葉で言えば、生活給を加味して能率給を決める、こういうふうなのですか。それとも生活給を中心にして、そうして尚その上に能率給を加味する、こういうものなのか。それはその二つが逆なんですがね、その点はつきりさして、西尾國務相の言うのと、組合の元々主張しておるのと同じように思える、政府はそんなものじやなかつたと思う、組合の最低賃金制の要求は、何も能率給を否定しておるのではないと思うのです。問題は最低生活を保障するという建前に立つて、能率給を考えて行こうというのが組合側の要求、基本的態度であると思う、政府のはそうじやなくて、最低生活給、最低賃金制というのでなく、何を措いても現在職階制的な能率給をここで作り上
それで組合側の見解、政府側の見解、いわゆる給與体系については根本的な問題と思うのであります。私はさつき西尾國務相が、組合側が政府の考えていることを、即ち政府のいう給與体系をはつきりと承認したんだ、それをはつきりさして貰いたいというのでありますが、若しそれならば、余程問題はないと思うのであります。組合側は今でも最低賃金の案を、要求を放棄していないと思うのであります。そして問題は、この給與体系については、組合側と政府側とにおいて非常に激論をなされ、それは爭議の過程においても、更に整備委員会の中においてもなされ、そうして一つの妥協案として、この要綱ができ上つたと思うのであります。若し完全に組合側が政府の今まで言つておるところを全部承認した
組合側が政府の給與体系に関する根本的なものを認めたいという点は、私は非常に疑問があると思います。それは非常に独断だと思います。ただこの法案について言えば、これは二千九百二十円の法案である。そういたしますと、同時に政府としてはまあ一應給與体系についてもいろいろ見解があるでしようし、それならば新給與委員会は一体どんな範囲の問題を團体交渉によつて取扱おうと政府は考えておられるか、それをはつきり一つ……。
もうちよつと……。ここがもう一つ山なんです。謙虚とか何とかというのではない。私もつと法律的に問題を解明したいんです。それはですね、新らしい新給與委員会、或いは又新らしい給與については、政府はいろいろ政府独自の見解があるでしようがね。組合側にも独自の見解があるのです。それを水準や、或いは体系をも含めて、この團体交渉によつてですね。決定するのか、それとも、もうすでにこういうふうな政府の或る種の見解が、こういう法律的に一度成つておる、成つてるから、これを法律的に、その法律的な効力を持つものとして、大体押附けるつもりで行くのか。そうではなくして、もう一遍新給與について、改めて、團体交渉によつてやるのか。單に組合側の言うことを謙虚に聽くとか、
それで何も私が政府、の白紙に還つてどうこうと言うわけではないのでありますが、この前の爭議の際においても、政府はこういうことを再三言つたのです。もう法律として通つてしまつた。法律でこうできているのだから、お前さん達が頑張つても仕樣がないじやないか、政府が國会を尊重し、法律を作る。そういう意味において、私は政府としては、これをどうしても執行せざるを得ない、こういうようなことを私は西尾國務大臣からも聽きました。法十二号に関しては、あの問題については、一つも事前に労働組合側との間において團体交渉はなかつた。法律を通してしまつてから、團体交渉というものをやり出した。そうして法律が通つておるから、君達はこういうことで行くより外に仕樣がないじやな