まだあるんですけれどもね。晝ですからね。一應打切つて保留して置きますから、午後からでも、或いは明日からでもやつて貰いたいと思います。
まだあるんですけれどもね。晝ですからね。一應打切つて保留して置きますから、午後からでも、或いは明日からでもやつて貰いたいと思います。
午前の続きをちよつと……。新らしい給與に基く法律が近い將來に出されると思いますが、その新らしい給與に関する法律は、大体今後どういうふうな手続、或いは又準備があつて、大体どういう時期に出される予定でおられるのか、それをお聽きしたいと思います。
そうすると、新らしい給與に関する法律案が大体出ますれば、この法律案は効力を失うということになるでしようか。
その点さつき西尾國務大臣は、実は法律の有効期間、これが有効だというのは当り前なことなんですね。これは無効になつては法律が有効な筈はないのです。有効期間有効だと答弁されたのと、二千九百二十円に関する法律で、新給與ができる場合は、又別の法律でやるというのでは大分開きがあると思うのです。その点今加藤労相が答弁されたような点で、西尾國務大臣がいいかどうか聽いておきたいと思います。
それでさつき西尾國務大臣は、この二千九百二十円ベースの有効期間といいますか、期間の問題について、新らしい賃金が決定されるまでのベースであるという答弁をなされましたが、これも実に当然のことでありまして、一つのベ—スが次のベースになるまでの間有効だということは、これは当然のことで、一つも何事も答弁していないのと同じなのであります。それでこの問題については、一月から三月までの間なのか、それとも新らしい水準、或いはその他給與が決定されるまでの間であつたのか、これはまあ実に複雑な問題になつておると思いますが、これに関連して問題があると思います。それは西尾國務大臣と加藤労働大臣が了解されておるところの了解事項がありますが、その中には組合側は二千
併しですね。これは明かに新給與は物價改訂だけの問題じやない、又物價水準だけの問題でないと思う。これは、この中には当然今加藤労働大臣が答弁された範囲においても、新らとい給與については改めて給與体系も論議するのであります。だからここの新給與は、明かに水準の問題と、それから給與体系の問題が入つておるということは、今までの答弁でもはつきりしておる。更に加藤労働大臣は昨日、これには勿論單なる物價改訂の問題ではなくて、給與体系の問題も入つておると、こう答弁されておる。もう一度西尾國務大臣にはつきりして頂きたい。
そういたしますと、これが非常に問題になりますが、まあ非常に分けて七面倒臭く言いますと、從來政府側の考え方として、新らしい賃金改訂をするというのは物價改訂だけか、それともその他の條件も含んでやらなければならん場合にはやるというのかによつて、非常に違うと思うのでありますが、今の答弁ではその後者だと思うのであります。必ずしも物價改訂だけではないと思うのです。まあそういうふうに一應当時の政府の氣持、或いは態度を我々は理解するといたしまして……。
併しその解釈としても、若し西尾國務大臣がそういうふうに解釈されておるとすれば、一体この協定を全部踏みにじつておることになるのじやないかと思う。というのは今まで理解されておつた通り、この法律が二千九百二十円に関する法律であつて、新らしい新給與については勿論ベースも、又そういう給與体系も新らしく組合側と協議するんだと、こういうふうな態度をとつておられるわけです。新給與というものについては、そういう二つが明らかに含まれておるわけです。又そういう見地で調印をされたのであろうと思うのです。ただここで急にこの新給與は実に物價改訂だけだ、こういうのは私は明らかに言い逃れだと思う。それで加藤労働大臣は昨日確かそういうふうには、我々は説明されなかつた
もう一遍はつきり聽きますが、そういたしますと、西尾國務大臣は、調印をされるときには、この新給與とは、專ら物價改訂に伴う新らしいベースの変更であるということ。そして給與委員会をここに提唱してあるわけですが、これも專ら物價改訂に伴う新らしいベースをここでやる。その他の問題は組合側から特別な何か要求でもあれば考えてもいい、こういう考え方で調印をなされたと、こういうふうに了解してよろしうございますか。
そういたしますと、もし或る事故が起りまして、そういう物價改訂が可なり時期が長引くというときになつたとき、組合側が四月以降の給與について新給與委員会で協議したい、こういうふうに若し申出た場合には、政府の態度は一体どうであつたわけでありますか。
これからのこともあり得るかも知れません。
もう一度言いますが、政府の肚としては、新物價改訂に伴うというふうに考えておつたでしようが、組合としては、勿論はつきり言えばそうは考えていなかつた。組合の意向としては、物價改訂があれば、勿論これは改訂すべきものであります。併し四月以降については、新給與委員会において物價改訂があるなしに拘わらず、新給與水準体系が協議されると、こう考えておつたわけであります。でありますから、ここで政府側は專ら物價改訂ばかりに営々としておるわけであります。だから新給與云々の問題の理解についても、それが物價改訂であつたというふうに言つておるわけなんであります。今後新給與委員会が開かれて行きますが、その場合に組合側が、新物價改訂に伴う問題は勿論だが、四月以降の
それで、ここでもうちよつと西尾國務大臣に聽きますが、政府がこの法十二号の法案においても、その賃金を決定する場合に、その方法及び原則というものは採用すると、こういうふうに書いておりますが、臨時給與委員会の報告書、この報告書には、この二千九百二十円のベースが、一月から三月のものであるという意味がはつきり入つております。これが一つです。先に加藤労働大臣が、この二千九百二十円は一應当時といたしまして、予算的措置から見ても一月から三月と考えるのが当然であると、こういうようなことを言われました。更にこれはもつと遡りまして、昨年から始つて、昨年の八月から問題になつておるこの問題は、一應これはくどくど言いませんが、一應これは誰でも実際は一月から三月
それでこの法律が二千九百二十円に関する法律であつて、この二千九百二十円の支給が終れば、又これが効力がなくなるし、又それ以外の問題にはこれは適用されないということになるわけでありますが、さつき栗山委員から説明になりましたように、第一條の一項における、特に三項でありますが、ここで十四條の規定が非常に恒久化されておるわけであります。それで又この法律の第一條の第二項において、この法律のすべての規定は、十二月三十一日まで効力があるということになつております。ところが実際今まで私達は政府側から聞いておる答弁では、ともかくもこれは二千九百二十円の法律なんだ、ところが実際にこういうふうにして、期日においても十二月三十一日まではすべての規定が有効であ
第三項を……。
いや、もう一遍さつきのように具体的に言つて下さい。如何に反してないか。
いやいや、だから具体的にどういう時に反してないかということを……。
それじや言います。第十四條は十五階級に分けた職務の分類なんですね。この職務の分類については、この度十五階級に分けましたが、この分類の仕方は、実際組合側との間に相当意見の相違がある。で、今度の新給與委員会においても、又私はやはり揉めると思う。ところが実際にこういうふうに書いてあれば、もう新給與委員会じややはり問題にならないじやないですか。新給與委員会でもう一遍十四條の職務の分類もやるということになると思うのですが、実際にこの法律がこうやつて有効なんです。それじや明かに、反しているじやないかと思う。
そこが問題だと思うのです。今まで我々が聞いて來ましたのは、二千九百二十円の法律であつて、新らしい新給與に関する法律が出れば、又これは無効になる性質のものだし、又今度の新給與委員会においても、政府は政府として勿論自分の主張を主張するでしようが、組合も組合の主張を、自分の主張を團体交渉的に主張することができるという話だつた。ところが十四條の規定に関しては、これはもうそういうことに無関係に、これはいわゆる國会の承認を経て、法律が実施せられるまでは有効であると、こういうふうになつておるのです。で、第三項の規定によつて、政府側が言つて來たことが、全く無意味だということになる。それから矛盾しておるということになります。もう一遍言いましようか、ど
ちよつと待つて下さい。まだ僕の質疑は残つておるんです。この法案を私達が最初説明を聽いたときには、政府側としても、この組合の協定を非常に相違する点、これをはつきり認めておつたのであります。ところが今日に至つて西尾國務大臣は、頭から協定に反してないと、こういうふうな態度で出て來た。ところが実際によく考えて見れば、常識ある人が考えて見れば、今まで政府が答弁して來ておるのと、この法律の三項や二項は明らかに矛盾しておるのです。矛盾しておるならば、矛盾しておると率直に認めればどうかと思う。これは私は加藤労働大臣は、この間も止むを得ざる事情があるということを言われた、政府委員の方からもいろいろ止むを得ざる事情があるということを聽いた。それならそれ