じやもう一遍西尾國務大臣にお聽きしますが、加藤労働相の言うことを聽いておると分つた氣がするのですけれども……(「同じ事じやないか」と呼ぶ者あり)はつきりしないやありませんか。それでこの第一條第三項の法律的効果の問題でありますが、これだけを見ていますと、これは二千九百二十円の実施如何の問題に拘わわらず、これは十四條に関しては、これに関する規定ができるまでは有効だというふうな書き方がしてあるわけなんです。それでここではつきり西尾國務大臣にお聽きいたしますが、これは実質的な理解だと思うのです。この等三項も、これは二千九百二十円の問題に関する條項であるということ、そうして二千九百二十円の支給が済めばこれも勿論効力をなくするということ、更にこ
