今井給與局長の説明もありますが、実際においてこの政府職員の新給與実施に関する法律案は、明らかに二千九百二十円ベースにおいての実施なんです。まあ直接には四百二十円の支給なんです。そういうふうなものは、今度新らしい他のベースが來れば、これは又新らしい法律となつて変るということは、これはもう給與局長自身が何回も言つていると思います。而も新らしいベースの問題は、政府自身が今日でもすでにいろいろ新聞にも発表しておるし、決定的なものではないと思いますが、まあ或る種の情報として発表されておる。そうして又これは組合側の意向でもあり、又我々のこの前、法第十二号並びに予算を審議したときの大体の了解におきましても、この二千九百二十円のこの問題は一月から三
