それで、この七月案と、それから新らしい十五級俸に分けた給與額表との差異について、相當議論が交されたということを聞いたわけですが、その點比較して、もう少し説明して頂きたいと思います。
それで、この七月案と、それから新らしい十五級俸に分けた給與額表との差異について、相當議論が交されたということを聞いたわけですが、その點比較して、もう少し説明して頂きたいと思います。
ここに先日政務次官が提案理由を説明した中で、これは十頁にありますが、從來の我が國における因習的な俸給制度を一擲し、新憲法下における民主的行政機構にふさわしい給與制度への画期的轉換を行うというふうに述べられておりますが、從來の我が國における因習的な俸給制度を一擲しと書いてあるのでありますけれども、一體これは政府としては、どんなふうにこういうことを考えているのか、説明をちよつと聞きたいと思います。
さつきから澤山説明を頂きましてよく分りました。この因習的な封建的な俸給制度から新らしい切替えがなされつつあるわけでありますが、端的に申しまして、因習的な、封建的なという意味は、何よりも、はつきりと給仕さんが二百四十圓で次官が一萬五千六百五十圓だというふうな、こういう大きな開きの中によく現われておつたと思うのであります。この大きな開き、これが根本においてそういう身分的な、同時に非常に不合理な給與制度を作つておつたと思うのであります。それで問題は、これを切り替えて行くという過程では當然この開きを縮めるということが起つて來る一つの大きな問題だと思うのであります。併し實際には官吏の俸給は、大體において工場で働いておる勞働者の、熟練勞働者の最
まだ私いろいろありますけれども、一つ、職階制について、政府はこれが最後案ではないというふうに御説明のようですが、今後これをどんなふうに發展させて行くつもりであるか、簡單でいいですが伺いたいと思います。
今、今井給與局長の御説明では、組合側もこれを諒として快く承認したというふうなお話ですけれども、これは多少筋が違つてやせんかと思うのです。と申しますのは、全官公の組合側といたしましては、いわゆる職階給を作り上げる前に、先ず最低生活賃金を、即ちその土臺としての最低賃金制を確立してくれというふうに、これは非常に切實な要求となつて、その要求も今尚決して撤囘していない、恐らくこれは次の新給與委員會長においても、やはりそういう要求が出て來るのではないかと私考えておりますが、ところで、私はその點についていろいろ言うわけではありませんが、なぜ全官公の連中がこの職階制をこの度一應呑まなければならなかつたかという點については、法第十二號が非常に問題なの
もう一つ、それで新給與委員會の問題については餘りタツチされていないといいますか、ここで發表申上げる時期に達していないようなお話でありますけれども、ただ一つもう少し聽きたいのは、あの中に調停委員會というものがありますが、その調停委員會と、今日一般に流布されておる紛爭處理機關とは一緒なのか、或いは違うのか、若し分つていたら、はつきりして頂きたいと思います。
それで、それならば、現存中央勞働委員會というふうな、これは調停機關ではないかも知れませんが、一應調停をなし得るような機關があると思うのであります。これは又現に政府職員の場合においても、非常に大きな作用をなして來たと思うのでありますが、そういうふうな、現に實績を持つた中央勞働委員會があるのに、なぜ第三者を交えたような調停委員會が必要か、特に政府はこれを非常に固執しておられるというふうに聞いておりますが、なぜそれ程固執する必要が、格別の理由があるのかという點をお聽きしたいと思います。
これですね、今井給與局長の責任、權限にも限定がありまするし、一度やはり大藏大臣並びに加藤勞働大臣に來て貰つて、はつきり私たち聞く必要があると思うのです。それで特に加藤勞働大臣に來て貰わなければいけないのじやないかと思つております。細目に亙つては相當みな聞いておると思いますが、もつと根本問題、これは非常に簡單な意味の根本問題があると思いますので、そういう問題を大臣に出て貰つて聞く必要があると考えております。
加藤勞働大臣にも……。
いますね。
栗山君の質問の點についてちよつと補足的に申しますが、この前の法第十二號の審議の時に、私の記憶に間違いなければ、加藤勞働大臣は、この二千九百二十圓ぺースでは食えないということを認めると共に、これは差當り一月から三月までの間だからというふうなことを、可なり強調されたと私記憶しております。で、それは速記録を私もつと見ようと思いますが、これは決して、單に組合側との交渉の中でそういうことが言われただけじやなくて、我々議員にもそういうことが、ともかくも説明されたと私は記憶しておるのであります。これは後程もつとよく調べまして、大臣の方からはつきりしたことを聽きたいと思います。 序に私簡單な質問を申上げますが、私といたしましては、組合と政府との
もう一點二十一條の問題ですが、この時間的に引く引かんという點について、これは本質的に相當問題もあるところだと思うのであります。それは一應了承しまして、この組合側との協定事項と、この法律案の表現上の問題ですが、或いは又組合側のこの協定事項をどういうふうにして理解するかの問題でありますが、さつき今井局長の御説明では、この法律案は法第十二號と一體の法律案であつて、法第十二號は大體原則を決めこれが實施を決めたんだ。こういう關係で成り立つておる。そういう意味から言えば、この兩者はまあ一つの法律だということも言えることだと思うのでありまして、それは局長自身がはつきり言つておる通りだと思うのであります。それならば、私はむしろこの了解事項に關する政
引揚問題について援護院総裁に質問いたします。一つは、これは援護院総裁というむしろ厚生省に伺うわけでありますが、我々に渡された資料の中で同胞引揚費というものがありまして、その内訳に、帰還輸送費その他ということになつておりますが、帰還輸送費は四月分と五月分は同じであります。併しその他という項目において相当大きな差があります。即ち五月が非常に少くなつておるわけでありますが、勿論実は引き上げは四月中は実際には行なわれなかつたのでありまして、そうして五月から開始されたのであるから、差があるのは当然だと思いますが、この点が分かつていましたら最初に御説明を願いたいと思うのであります。
そうすると帰還輸送費は、四月もこれで見ますと四千万円、それから五月も四千万円になつておりますが、四月分には事実上まあ準備はなされたと思いますが、実際に始まつていなかつたのですが、四月と五月と同じに計上されておるという理由はどうですか。
その点は別にしまして、直接援護院総裁がやつていらつしやる事務についてお聽きするのでありますが、これは実は先般も申しましたが、私たちが独自で引揚港を調査いたしましたところによりますと、さつき十五万人分を用意しているといわれておりますけれども、実際において十五万人どころか四万そこそこの能力しかないというふうなことを知つたのであります。これは一つは、確かに船は或いは政府の言われるように、一應そういう準備に当てられておるかもしれませんが、乘組員が種々の理由によつて、即ち一つは待遇の非常に惡いということ、並びに最近におきましては戰争のデマが非常に飛びまして、それに対する保証というふうなものが十分でないという結果、乘組員が乗りたがらないで非常に
それで、引揚げて來ました時に支給される金三百円が四百五十円になつたという話でありますが、実際問題として、三百円も四百五十円も今のところ本当に言いまして大した違いはなかろうと思う。是非これは少なくとも千円くらいにして貰わなければいけないし、しかも今後ソ連から帰つて來ます者は、家族を持つて帰つて來るというよりも、殆ど單身で帰つて來る人が大部分だと思うのであります。まあそれが多いと思うのであります。そういう点を考えましても、実際自分の村まで行き着くまでに本当になくなつてしまうということは確実なのでありますから、私たちとしては少くとも千円を上げたい、こう思います。ただ、そういういろいろの事情がありまして、政府として大いに努力して頂きたいとは
或いは現地のかも知れません。
それでは、これで……では大藏大臣に一つ、一つの点はこの歳入の部面でありますが、私これを比率を出した詳しいメモを持つて來れなかつたので、そのはつきりしたことは申せませんが、ここで分かりますことは、所得税と、それから法人税との比率であります。確か、この前の場合には所得税が大体六百数十億に対して法人税が六十億、こういう比率だつたと思うのです。即ち一〇%であつたと思うんです。ところがこの度は百二十億に対して大体六億、即ち約五%、いわば税の比率よりも法人税が半分だけ軽くなつておるという点があると思います。これは実は実例は外にももつと沢山ありまして、この前の二十二年度の予算よりもその比率が相当変わつておる点であるのでありますが、こういうことはよ
実際に法人が赤字であるか、赤字でないかということは、まあこれは本当は政府自身が極く詳細な資料を以て示して貰いたいと私は思うのでありますが、我々勤労所得者の、或いは又事業所得者の小額の所得者の赤字というものも極めて甚だしいと思うのです。ですからこそ今年起りましたような税金の是正運動が非常な大規模なものとして起つて來るのだと思うのです。併しまあ、これはここでいいましても水掛論になりそうでありますから、それで止しまして、次に私はお聞きしたいのは、價格差盆金の問題であります。今國内向けの綿布が実際非常に滯貨しているということは、これは先だつて來、新聞においても非常に大きく取り上げられたところだと思うのであります。この國内向け綿布や綿糸布、い
大藏大臣の答弁は、少し私の言つたことと離れておると思います。私は貿易用として滯貨しておる綿糸布、纎維類を國内に廻わすというふうなことを決して問題にしておるのではなくて、むしろ私はそういう問題について、総理大臣が何か選挙用みたような宣傳をされたことに対しては、この間ここで自由党の人から質問がありましたように、何かおかしいと考えておる一人なんです。これはそういうふうな國外向けの物を國内に廻すということも、それは惡いというわけではありませんが、そういうことよりも、むしろ國内向けとしてある物、或いは配給機構に現実に乘つておるというふうな物がかなりの量が実際待機しておる。そうして一般消費者に届けられていないということは、これは先だつて新聞にも