第三條の第三項ですね。「貿易特別会計からの繰入の時期は、政令で定める」と書いてありますが、これは大体どの程度の予想なのですか。
第三條の第三項ですね。「貿易特別会計からの繰入の時期は、政令で定める」と書いてありますが、これは大体どの程度の予想なのですか。
今まで、この第三條第二項が問題になつて來るについては、これはこの法文自体よりも、これと関連しての今度の予算の立て方、或いは全体としての日本経済の非常に重大な問題と関連があると思うのです。で我々が今度の予算を立てるとき一應貿易計画というもの、或いは生産計画というもの、或いは國民所得も入りましようけれども、そういうものを或る程度想定して立てて來ておるのです。若しそれが非常に間違つておるということになれば、これは又非常に問題が違つて來ることになるのであります。從つて又一千七百五十億というものも、その一環として我々の背後にあるところの貿易計画、或いは生産計画と関連さして考えて行く。そのときに明らかに爲替相場が三百三十円ということはこれは想定
最後にもう一つ。別のことですが、第四條の六項七項ら削られたということに関連しておる。勿論削ることは結構なんですが、この前僕の質問に対して大藏大臣は先方と緊密な関係でやつて行きたいというふうなことを答弁された。その緊密なという意味は、それは衆議院が附けたような附帶決議みたいな恰好で、衆議院は附帶決議でいろいろ附けておりますけれども、緊密な連絡によつてやつて行くという趣旨は、これは從來日本政府が持つておりますところの國内政治、経済に関する権限、或いは又責任そういうものと何ら牴触するものでもないということが一つ、それから又この法案は、見返資金特別会計法案は普通一般の他の経済法案と何ら変らない同じ性質を持つものであること、これが二番目。更に
その司令部の承認を得て資金を引出すということは、それはいいといたしましても、この資金を日本経済の全般の関係から見て、どういう方向に使う、或いは運用するという点については、それは日本政府の責任が、そこで十分貫徹せられるというふうに理解してよろしいのですか。
私は日本共産党を代表いたしまして、この法案に反対いたします。反対の理由については、ここで詳しく述べませんが、この法案で出されたいろいろのいきさつ、更に第四條六項七項が一應幸にして削るということになりましたけれども、衆議院が附帶決議として出されておるものは、全くこれを削つた意味を喪失しておると思うのであります。実際に貿易資金特別会計が存在しておつた時代に、私達は実はこの援助物資を特別な会計において会計すべきであるということを申しておりました。併しそれは決してこのような形において、それを会計すべきではなくして、飼くまでも日本政府が、このアメリカから持つて來るところの物を正確に記録し、而もその資金については、日本政府の責任において正しいと
ちよつと待つて下さいませんか。 〔「反対するか」「進行」「中西君、反対かね、たまには賛成しろよ」と呼ぶ者あり〕
閉鎖機関の特殊清算人の地位かの日本銀行を除いたと同じ理由で、証券処理調整協議会からも除くというのでありますが、この理由はどういう理由ですか。
取引高税の追徴金ですが、今の税務署として一般にこの追徴金はどういうふうに取つておるかということを聽きたいのです。現実に今税務署として取引高税を取るときに、申告を直しておりますし、更正決定をやつておりますから、大体において更正決定をやると同時に、追徴金を取つておることになつたおるのです。でそうした場合その税務署の更正決定が事実に基いておつて、まあ正しいということを多くの人が認めておる場合ならば、追徴金を取るということも非常にまあ意味はないかとはないのでありますが、現実には今税務署は取引高税の更正決定の場合においても、十分な基礎がなく、大体二倍、三倍というような調子でやつております。必らずしもその報告申告者に種々の不正とか、或いは隠匿が
その追徴金なんですが、やはり局長のそういう非常な努力にも拘わらず、実際の問題としてはあるのです。そうして私はむしろ平田局長が、そういうふうな点で十分今後監督、監査をやつて行かれるという意味ならば、この度の取引高税の追徴額は、これは殆んど一率に返してもいいじやないかという程、一般的に今皆が納得せずに、この追徴金を納めておると思うのです。これがどれだけの額に達しますかはよく知りませんが、今度税金の超過額も相当あるわけなんですが、若し我々が具体的に税務署なんかを調査して、そうして或る程度個々に亘つてこの追徴金は、税は返していいのだ、というようなことが分ります場合には、今からでもそれは遅くはないのかどうか、即ち大体都下では四月二十四日項に一
延滯利子ですが、この延滯利子がいろいろ税金によつてこれはやり方が違うんですけれども、例えば税務署が三月の末に更生決定をいたしまして、その決定の通知が四月十日後に來た。そういうふうな場合にやはり三月の末から延滯利子を取られるというふうな場合があるということを随分聞くんですが、その点はどうなつておりましようか。
その加算税の問題なんです。それは今一應規定としてあるのは別の問題といたしまして、ただその通知が遥かに遅れて來るような場合に実は納めようもない。まだはつきりもしてないのに、即ち三月末に決定されたということがはつきりしておつても、実際の手に渡るのはそれから一週間或いはその後になる。なつてもやはり加算税をその決定された日から取られことになる。ですから納税者として見れば、幾ら早く納めてもやはり取られることになつてしまうというふうな事情があるということを聞いておるのですが、税金の種類によるのでしようけれども、どうなつておりますか。
取引高税の場合はどうなるのですか。
更正決定の如何に関係しないのですか。
でもそれじや申告した部分と更正決定の部分とが額が違いますが、どうですか。
それを私も現実に沢山税金を納めてないものだから、自分の場合としてはよく分りませんが、申告した場合にまあ一万円納めるとする。ところが更生決定として三万円が來た。ところが申告したときすでに一万円は納めておるのだが、更正決定として三万円ということが言われて、それを納める場合にだから後に二万円を納めるとき少し遅れた場合に、やはり加算税が付くのか付かないのか、その点があると思うのです。
その点はつきりしないのですが、自分が納税すべき日に申告をして、同時に例えば一万円を自分の了解した拂うべき金として納める。ところが現実には更正決定が來るので、その場合に、税務署はこれは足りないからというので三百円と決定すると、後二万円分を一定の時期に納めることにする。そういうような場合すでに一應自分としては申告税として一万円納めている場合でも、結局あとの二万円について加算税が取られる場合があるかどうか。
追徴税とは別ですね。
主税局長の断乎やられるという決意は非常によろしいのですが、併し現実から考えまして、主税局長或いは大藏大臣その他又中央の人々がこれは幾ら今頑張つて見てもむつかしいことだと思うのです。これについては経済状態のこともいろいろ関連はありますが、少くとも四つのことが考えられなきやこれは実際よくならない。一つはこれは税務署員の待遇の問題なんです。もう一つはこれは税制であります。第三番目は税務署がやつている仕事をこれは公開することです。祕密主義をなくすることだと思います。それからもう一つは、これはなし得る最も簡單なそうして実効のあることだと思うのですが、いわゆる納税者の正しい協力を仰ぐような態勢を作ることだと思うのです。この祕密主義をなくするとい
ちよつと速記を止めて下さい。
だから私は、問題が起るのは第三條の第二項なんですが、そこで「アメリカ合衆國通貨による價額を大藏省令で定める換算率により日本國通貨に換算した價額に相当する金額とする。」という、こういう第三條の二項があるわけです。そこでこの千七百五十億を決定するについては、いろいろの事情もありましたと思うのです。で、さつき説明された事情が正しければ、それはそれで私は了承するわけであります。そうなりますと、この第三條というものが、現在の場合においては、まあ十分現実の問題といたしまして貫徹され得ない事情があるということが一つの問題なんですね。 それからもう一つは、そのように一應円における價額というものが、或る一定のこれだというふうに決められて行くとしま