この見返会計法案に関連いたしまして、このたび千七百五十億というものが一應予定されたわけでありますが、最近に至りまして、爲替レートが大体確定の見通しがついたと思われますが、これについて大藏大臣はもう発表はしているのでありますか。新らしい爲替レートについて……。
この見返会計法案に関連いたしまして、このたび千七百五十億というものが一應予定されたわけでありますが、最近に至りまして、爲替レートが大体確定の見通しがついたと思われますが、これについて大藏大臣はもう発表はしているのでありますか。新らしい爲替レートについて……。
四月二十五日から三百六十円になるという点については、それはいつ発表になるわけですか。
これは日本政府には今のところ全然まだ連絡がないことですか。
そうすると、何大臣として聞いているのですか。
それでも、若し四月二十五日から三百六十円になるというふうなことが発表されますれば、今まで計算されました千七百五十億円というものは、非常に変つて來ますですね。
千七百五十億円が変つて來るだけでなくて、先日まで我々が審議しておりました予算書の、例えば輸入調整金につきましても、或いはその他全般がこれによつて非常に変つて來るわけだと思います。私は本会議の予算反対の討論におきましても、そのように、今の日本の予算案自体が一つの條件によつて全く根柢から変えられなければならんというふうな状態に達する。爲替レートの問題は、それは一つの問題ですが、併しこれは決して根本的な問題ではなくて、もつて他の要因が沢山ある。まあこういうふうに非常に薄弱なんですが、同時に又三百六十円ということになれば、実際に予算のあらゆる面において変つて來るのです。そうなりましたときに、その予算全般の数字に対して政府はどういう措置を取ら
例えば輸入調整金だとか、これはまあ随分変つて來ます。或いはこれに関言して價格調整費の額が非常に変つて來ます。併しこれは一應國会で通つたからこのままにして置いて、実質的な措置において結局これを修正して行く、大体そういうふうな措置が考えられると思うのですが、そういうことは今考えておられますかどうか。
それじやこの質問は、決まりましてからもう一度やることにいたします。 それから見返会計の問題ですが、六項、七項を衆議院において削除いたしました。これは普通の日本人として常識を持つておる人ならば、私は当然のことだと思うのです。多くの國会議員は、この六項、七項を見ましたときに、大体びつくりしたと思うのです。從つて衆議院のこういう修正は、当然のことなんです。ところが政府は原案を出すとき、一体どういうわけで、どういう見解に基いてこの六、七は入れたのか、この点を先ずお聞きしたいと思います。
もともとアメリカの納税者の負担において出されておるからこういう規定を入れたと言われますが、今までもそういう援助物資が來ておりましたのですし、又單に援助物資だけの問題に限らず、占領下にある日本として、いろいろの点において政府は、デイレクティヴやいろいろなものを受解つている筈だと思うのです。そうした場合でも、國内法における場合には、今まではそのデイレクティヴに基いて、日本政府の責任において法案が作られて行つたと思うのです。で、必ずしもこの問題に関してだけメモランダムやそうしたものが出たわけではないと思うのであります。併し、これで初めて國内法が出たと思うのです。この点私は、政府といたしましては、削除することが当然であるということをお認めに
それでは、昨日も質問がありましたのですが、一應こういうふうに六項、七項が削除されたとしまして、実質において、それならば、今後この六項、七項の問題に政府としてはどういうふうに運用して行くかという問題が起ります。で昨日田口政務次官からは、確かこれが形式的にはなくなつても、実質上あるものとしてやつて行く、確かそういう意味の答弁がありましたが、大体それで間違ないかどうか。
そこで私は、いわゆるこの見返特別会計に入つて來る金の問題なんです。即ち円資金の問題なんです。これを一体どういう性格と考えておられるか、これが非常に大きな問題だと考えるのです。面倒くさいですから私の考え方を先に言いますと、向うから輸入されて來るところの、即ちガリオア・フアンド、イロア・フアンドとして輸入されて來るもの、それを米革に換算しますと、いわゆるドル價格、こういうものと、それを現実に日本に賣拂つて得た日本の円の資金、これは私はやはり二つに分けて考えなければいけないものだと思う。何故ならば、これは理由は沢山あります。一つは、若しアメリカ政府において、五億ドル日本に物をやつたからその代金としての円資金というものを、これを実際に円資金
問題は非常に原則的な問題です。日本の占領管理下というものと、或いはポツダム宣言というもの、こういうものを我々がどういうふうに今後考えて行くかという問題なんです。そういうふうであつて、現実に大藏大臣や、或いはいろいろの方々がどう今考えておるかということ、というような小さい問題ではない。非常に原則的な大きな問題として私は今問題に出しておるのであります。私はさつき申しましたようにポツダム宣言や、或いは日本がアメリカの、初期のアメリカの対日統治、基本方針というようなものからよく考えて來るならば、見返会計だけ特別にすべきではない。その理由は先申したように、我々が負債を負つているとすれば、それはドル價格においてであつて、ドル價の問題においてであ
若しドル資金、円資金の区別がないということになつて行けば、もうそれはそういう日本の國内の経済問題について、日本政府は何ら権限を持たんということなんです。そうして又そういうことが大藏大臣は、そういうふうな見解に立つてこれをやつておる。若し例えばこれはこの法案でなくても、外の法案でも、政府は一應関係方面のオーケーを得て出すのだし、或いは又その他の問題についても十分指示を受けておるのです。だけれども、そういうものは一應日本政府の責任において今までやつて來ておるのです。若しそういうふうに、これはもう向うのオーケーを得て指示を受けておるのだから、日本政府の言い分は全然ないというふうに考えて行くならば……若し考えておられて、而もそういう考に準じ
その場合、密接な連絡を取つてやるということと、今度六項、七項に書かれておるような、こういう実質的なことをやるということと、そうしてさつき油井委員からいろいろ質問がありましたような、この問題に対する國会の発言権ということと非常に関係があるのです。一般的に今までも日本政府は密接な関係の下にやつて來ておるのです。そういうふうな極めて一般的な意味において、密接な関係でやるというならば、これは私は別に何にも言うことはない。從つて若しそうなれば油井委員が言われましたような意見のように、私は日本政府の責任においてやるならば、当然これは憲法に從つて國会に最高の権限がある。当然そう出て來なければならん。そこに何も私は抽象的なことを言つておるわけではな
さつきの安本長官の話をもつて具体的に聽いて、そうして具体的に如何に國会がこれに参與するかという技術的に亘る問題はこれを保留して置きたいと思います。
砂糖の輸入量は分りませんか。
油井さんの今の質問は主として砂糖とズルチン、サッカリンの関係でありましたが、もう一つこれは拡大しまして、輸入砂糖は非課税とするが、最近におきまして、特別に乘用小型自動車、自動自轉車等に若干の物品に新規に課税する。こういうこととの間に私は必然的な関連があると考えられるのであります。でなぜ乘用小型自動車に課税されるのか。この点の一つ実質的な理由を述ベて頂きたいと思います。
取引高税の算定と所得税の算定は全く今のところ喰い違つておるのです。これは非常な問題に実際なりまして、私も税務署へ行つて具体的に聞いたことがありますが、税務署の方の答弁といいますか、回答では、時期的なずれがある結果だというふうにまあ一應言つておりますけれど、併し実際にそれは時期的なずれを修正しましても、可なり相違があるんです。それでこの点は私は將來まあまあ取引高税がなくなれば問題はないのですが、存続している限りは相当重要な問題であると思います。なぜかと言えば、そういうふうに二つの所得が間接と直接で喰違つておるというようなことから、非常な税務署に対する不信任があるわけです。この点もつと現実に即していろいろ論議されなければならないと思いま
いや、その方針は非常に結構なんですが、実際に税務署へ行くと、そうなつておらんということが問題なんです。これは今までも沢山言われて來ておるので、私は敢て沢山申しませんけれども、所得税の場合と間接税の場合の評價の差にいたしましても、これは一つは税務署の機構にも関連があると思います。時期的なずれということはそれは十分考慮いたしましても、例えば或る一つの場合をとつて見ますと、法人税の場合は、そこの大体帳簿を信用して貰つて、これがいいか惡いか別ですが、信用して貰つて所得税を納めておるのです。が併し間接税はそういう帳簿は信用しないで、全然新らしい見地で大体二倍、三倍というふうにかけておるわけです。これは実際なんです。一つの例を取つて見ればですね
私もあと、主税局長にいろいろ問題があると思いますが、一つこれは或いは研究をして貰いたいと思いますことは、取引高税の更正決定のとき、こういうことがなされておる。申告された額よりも二倍、三倍多い。そうした場合追徴金が取られ、これを例えば実際に消費上の不正があつて、申告したいろいろのものが間違つておつて、それが摘発されたといいますか、はつきり証明されて、そうして追徴金を二五%めるということは、これは話が分るのですが、それが三倍に決定されたということに対して少しも申告していない。又そういう資料が出されていない。ただこれは割当だから一つ税務署に努力する意味で頼むというので、而も追徴金を取られることが現実です。私は一般的な更正決定をやる以上、こ