これは今日説明を聽かなくてもいいのですが、実は先刻一松委員が言われたように非常に漠然としておるのです。それで重要産業……まあなるたけ多い方がいいのですが、重要産業をとつて戰時中の状態と、それから戰後いろいろ財閥解体でその後変つた状態と、私的独占で変つた問題、それから更にこの度の集中排除でこれが適用を受ける、その受ける場合に、その場合今商工大臣が言われた戰時中に経済外で、例えば合同だとか何とか、人爲的に変更さしたもの、そして又先刻言われた二割と十一割の問題、或いは基準の問題が出て來ると思いますが実情について説明をして貰いたい。そうすれば経済力集中排除法の適用の影響ということも非常にはつきりすると思うのです。そう思うのです。特にこれがい
