今の小川委員の御質問のごときは、到底あれは大藏大臣でないと因ると思うですよ。
今の小川委員の御質問のごときは、到底あれは大藏大臣でないと因ると思うですよ。
昨日からの続きをやりますが、この閉鎖時における資産総額六十五億と、それから保有資産の換價額が二十七億、この二十七億からすでに弁済したいろいろのものを引きますと、大体八億ということになるのです。即ちこの八億という数字は現在営團が所有しておる財産の総見積額が八億ということになるのです。ところで資産表全体から見ますと、恐らくこれは閉鎖時の價格だと思うのですが、二月二十八日現在で処分しない残つている額が二十七億あるわけです。即ち今保有している二十七億を、まあ言わば現在においては営團は八億に見積つておる。これには使えないものも沢山ありまして止むを得ない減價もありましようが、第一一つの問題は、二十七億という帳簿に載つている資産を今八億と見積つて
序でにこの一、二、三、四、五、六、七とありますね。これを一つの例で以て説明して貰いたいと思うのです。
閉鎖時の六十五億ですな。これをいつか知らんけれども二十七億に換算したわけですな。ここの手続をもうちよつと説明して呉れんですかな。
ちよつと待つて下さい。この他に……。
大体二十億くらい……。
その債権は打切られたわけですか。
だけれども、それならば結構ですが、それならば二十七億のみじやはつきりした内訳ということにはならん、資産換價か……。
ええ、その閉鎖時の資産総額の六十五億の内訳はこの四十六億と、それから先の債権、國債なんかを入れて大体二十億とこういうものが六十五億になるわけでしよう。それをいつ賣られたか知らないが、融資資産額の換價として二十七億に減價したわけでしよう。それならば各項目を一体どのように減額して、ここに二十七億というふうに見積つた……。
ですから処分したものについては帳簿價額が幾ら、そうして賣渡價格が幾らというような恰好ができてくるわけです。その減價がいわば損失なわけですね。差額の……。
具体的に言つて貰わんとさつぱり見当がつかん。
外國銀行はない。
こんなのは、朝鮮銀行なんというのは東條以上だよ。
法規上有効というのがはつきりしていない。
それでは序でに法律の問題を聞きますが、命令ですね……施行規則は勅令ですね、これは新憲法で継続して有効であると言つておつたのですか。新憲法で勅令を存続させたという根拠はどこにあるのか。勅命全部を切換えたのですか。
國会ものんきだからね、無効になつても審議しておるかも知れないよ。
序でにちよつと閉鎖機関の方が大分見えておりますから……。
保有船はなんぼです。
前渡金の処分の仕方、それをはつきり言つて下さい……。ただこちらは前渡金だけ回收するしかないかの問題なんですか、そのものに対しては何ら請求権はないのですか。
帳簿價格も一緒に……。