緊要設備の方もそういうふうな清算の方法があると思うのです。
緊要設備の方もそういうふうな清算の方法があると思うのです。
続いて……。ここに表が來ておりますが、二十二年度、二十三年度損失額損失補償項目、これが十まであるのです。これもやはり一から十に從つて損失額の内容を、できるだけ詳細な資料を出して貰いたい。
これは考え違いか知れませんが、この法律案の第一條によりますと、政府は、産業設備営團が産業設備営團法第十七條に規定する業務に因り受けた損失を補償すると、こう書いてあります。それでこれは産業設備営團法に基く業務の損失補償になつております。これはさつきも話したが、実は清算に関する限りあるのでありまして、産業設備営團としてはないのであります。今二十二年以後にやつておる業務はこれは産業設備営團の業務ではないのであります。閉鎖機関としての業務である。又閉鎖機関としての業務から今日の損失が起きておるわけであります。今日の損失の性質というものをはつきりさせれば、これは決して産業設備営團法の第十七條による業務ではない。閉鎖になつたら産業設備営團の業務
そういう意味ならそう書かなければ分らない。明かに「十七條に規定する業務」と書いてある。それは十七條に規定する業務はしてはいけないと僕は思う。
そうではない。現在の損失は十七條の業務で、曾て産業設備営團が行なつた業務を、業務じやない、そういう産業設備営團の資産を特別整理するについて起つた損失だと思うのです。これは明らかなんです。これはたとえ産業設備営團でなくても、或いはその他の場合でもあると思いますが、整理して行く場合にその整理過程においていろいろの問題が起つて來る場合、その整理過程から起る損失であり、又現実にこのように鋼船を拂下げて行くという事務、又そこから損失が起つて來ておるわけです。この業務は清算事務なんであります。決して産業営團の業務じやないと思います。そういうことになればその閉鎖機関というものを全く無視してここに書かれておるとしか、考えられないわけです。
これは一つの場合がある。これは天田さんと御趣旨は同じですが、即ち産業設備営團がなした業務に由來しようと、或いはその業務であつても、ともかくもそういうものを補償するという場合と、それから閉鎖機関が行なつた整理事務について起つた損失を補償するという場合とはこれは全く別なんです。この別なことをここで一緒にひつつけたのです。ひつつけてですよ。而も閉鎖機関に起つた整理事務について補償するという法案はないのです。どこにも根拠はない。ないのを恰かも曾て産業設備営團に対しては補償するという政府の規定があつたし、或いは又産業設備営團についてはいろいろその後企業再建整備や或いは又軍事補償打切の場合においても、いろいろ特例が設けてあつたから、それとひつつ
二十一年度の清算で、その前当然産業営團員やるベき損失は、一應審査委員会で六億か何かで決まつておるのです。そうして二十四億損失は出ておつたけれども、國会は十三億しか補償しなかつた。而もこれを見てみれば分るように、それまで二十一年にできた損失については二年しかそれ以後請求する権利はないのです。確か二年だと思います。そういうふうにして産業設備営團としての業務に関して生じた損失の分は、政府は補償もしたし、残つている分については請求する権利も消滅している。今度の新らしいのは完全に閉鎖事務に應じて出て來た損失なのです。だからここであなた方が十七條を援用して、持つてくるというところが、これが全く間違つている。間違つているだけでない、大体産業設備営
営團というものは閉鎖機関令に從つて、生産の目的に関する限り営團というものは存続されるとしても、この営團法全部がだから有効だということは言えないのです。
営團というものは、清算の必要上残してある。そうしてただ、清算の目的の範囲において、必要な限りにおいて存続する。有るという形でいろいろ業務をする、それは清算事務をするわけですね。同時に併し例えばそういう限度において営團があつたとしても、営團法というものは明かに憲法に牴触しておるのだ。だから営團法というものはあの憲法の附則ですか、あれを見れば分るように、もう無効なんです。だからこの営團法を持つて來て、ここにいろいろのことを法律を有効化するということは無意味である。又実質的内容から見て、先きに言われたように、決して営團の業務によつたものでなく、閉鎖事務によつて起つた損失であるから、はつきりそう書くベきである、眞実を書くベきである。
簡單なんですが、改正の第一点の説明された中で、この会計管理委員会の委員が、若し会計士だけであつたならば、どんなような不都合が生ずるかという見地に立つてこの改正をされたか、その点の事情を少し詳わしく説明して頂きたいと思います。
もう一つ序でに、外にどういう人を入れようとお考えになるのですか。
沢山ありますが、第一点は、この説明書を見ますと、二十四年度の資金見透しということから、これだけ欲しい、こういうことなんですが、併し予算には二十四年度予算として載らずに、二十三年度の補正予算の中に入つておる。どうもこれはおかしい。現在の政府は何でもこの三十一日までに間に合せて置こうというふうなやり方で以て、二十四年のことまで二十三年の中にぶち込むというようなことが沢山あるんです。交付公債の点においても何じことです。その点はつきり最初から答弁して貰いたいと思います。
それではこれについての法律案が出るのですが、補正についての……。それはどうなんですか。これは全然今度の補正とは別個なのかね。
それでは序でですが、補正の金資金の分はどうしてこういう金が要るのか、ちよつと説明してくれませんか。
そうするとこれは金資金の中からこれだけ出すというわけでございますね。
それで、これはちよつと違うのですが、日本の金の保有量、それからここにあるのに國内消費は非常に節約しておると書いてありますが、その國内の大体の消費量、それから一体今後政府はこの金の問題をどう処理して行くつもりなのか、大きな問題が相当あると思うのですが、若しそういうものが分つておつたら一つ説明して貰いたいと思います。
もう一辺復習して下さい。
処理について非常にいろいろの点で困つておるので、結局こういうふうな繰入れをしなければならないのだ。こういうふうなことをずつと前ちよつと聞いたことがあるのですが、その処理に困つておるというのは、実際に用途がないのか。それともいろいろの関係で制約があつてその処理ができないのか、どちらなんですか。そういういわゆる処理に困つておることが若しありとすれば、そういう制約についての問題を少しお聞きしたいと思います。
これはちよつと日本にありました相当額の戰前からあつた金塊ですね、この間新聞でUP電だと思いましたが、あれをアメリカに輸送するだろうというようなこともアメリカの電報として載つておつたのでありますが、恐らく日本政府としてはこれを俺の方は知らんというふうにお話になるかも知れませんが、速記を止めても結構ですが、それについて政府側で知つておるところがありましたならば説明して貰いたいと思います。
実に難しいのですがね。この法律の「第二十條の二の規定による組入金」ということをわざわざ今度挿入してあるのですが、この組入金ということは、法律案によりますと、これは一般会計からの繰入の問題になつていると思うのです。ところが実際にはこれは法案としては「三百五十億円」を「三百億円」に改めるというように、最初の項に重点があると思うのですが、わざわざこの「二十條の二の規定による組入金」と、この組入れた理由と、又必要とを少し説明して貰いたい。