今お話しいただきました既存の指定された福祉重点公共職業安定所、こちらは看護・介護労働力確保対策というものは非常に進んでおりますか。
今お話しいただきました既存の指定された福祉重点公共職業安定所、こちらは看護・介護労働力確保対策というものは非常に進んでおりますか。
それなりのとおっしゃいましてもなかなか確保が難しいのではないかと思っておりまして、本当に強力な御努力をお願いしたいと思うわけです。 ちょっと飛びますけれども、中小企業におけるゆとりの推進というのがあるんですね、サービスセンターの推進事業の一番下のところに。このゆとりの推進というのはどういうことですか。大変漠然としてわかるようなわからないようなことでございますが、具体的な事業としてはどういうことをお考えになっているんですか。
予算の総額はどのくらいですか。
新しい試みですから、御成功になることを祈っております。 それから、農山漁村における雇用構造の改善に対する助成措置、これも新設なんですね。これは予算措置がどのくらいなのか、また具体的な事業の内容はどういうことをなさるのか、お教えいただきたいと思います。
大都市圏から移転する企業の従業員の移転費用に関する助成というのがありますね。これは大体において事業主や企業に対する助成が、今おっしゃったものもそうですが、あるんですけれども、これはどのようなやり方でなさるんですか。企業の従業員に直接に移転費用をお払いになるのか。これまで、移転の場合の住宅を供与とかそういったものはあったけれども、移転費用というものを助成なさるとすると従業員にじかにお払いになるというケースが多いわけですか。それとも、やっぱり事業主に対してお払いになるんですか。
事業主に対してというのがどうも多いんですね。労働者に直接というのは非常に少ないということだと思いますが、これまでのやり方はそういうやり方でやっていらしたんだし、法的に見てもそれ以外にはないということであれば仕方がないことですけれども、もう少し労働者に直接に渡るような、直接に労働者が潤うような助成とか援助というものを考えていただきたいと思うわけです。 それから、これは概要説明の中にございますから大体目的はわかるんですけれども、産業雇用高度化事業の実施、これも新規なんですね。これの目的はわかりますので、この総額と、それから具体的にどういうことをなさるかということを御説明願いたいと思います。
それから、これは高齢化の問題ではありますが、高齢化社会におけるホワイトカラーの能力開発のあり方についての調査研究、これも新規ですね。これはどこに委託なさるのか。労働省御自身でなさるのか。それから、額はどのくらいなのか。
非常に結構な調査研究ですし、いい成果が出てくることを願っております。 それから、私といたしましてはパートタイマーの総合対策という点をちょっとお聞きしたいわけでございますが、パートタイマーに対する総合的な対策をおとりになるというのが、パートタイム労働対策の総合的な推進というところで一応予算がとられておりまして、また中小企業勤労者福祉サービスセンターというものを、現在あるものを十ぐらいふやすというふうなことでやっていらっしゃる中で、パートタイム労働者の福祉対策というものもこのサービスセンターにもおさせになるというふうな別の予算のとり方をしていらっしゃるわけでございますけれども、パートタイム労働対策というのは非常に私といたしましては大
労働省案を婦人少年問題審議会に諮問なさいましたときに、使用者側と労働者側と公益委員と、いわば三論併記のような形になり、殊に労働側は私どもが出しているような四野党のパート労働法案というふうなもので均等待遇というものをやっぱり推し進めなきゃいけない、権利の保護をしなければいけない、それからもっといろいろ紛争の処理の方法とかいろいろございますけれども、とにかくそういう指針だけに頼ってしまう、基本方針とそれから指針だけにすべてをゆだねてしまうのは危険ではないか、危険であるばかりでなく国の労働者保護、殊にパート労働者保護への責任を民間の団体に押しつけてしまうのではないか、こういうふうな批判がいろいろあるわけです。 それから、使用者側は労働
婦人少年問題審議会の答申は、一応労使のそれぞれの意見を併記して、そして公益委員としても法案が非常にいいもので必要だという意見もあったけれども、とにかく「法律案作成の検討を進められたい。」と労働省に建議したわけでございます。それが答申であったわけでございますが、今おっしゃった短時間労働援助センターの会長さんと婦人少年問題審議会の会長さんが同一人物であるということはちょっと問題なのではないかと、私どもはちょっと奇異な感じを受けたわけでございますが、労働大臣はどのような感じをお持ちでいらっしゃいますか。
女性職業財団ということをお考えだそうですけれども、短時間労働援助センターというものがやる事業につきまして、やっぱり労災保険の労働福祉事業、それから雇用保険の雇用福祉事業というものからセンターの事業の財源を求めるということは、議論をうんと深めなければいけないということを使用者側も言っているぐらいでございますので、それでセンターとしては非常にいいお仕事をなさることになっている。例えば、パートの職業生活に関する調査研究とか、それから短時間雇用管理者というのをそれぞれの事業者が任命してそれの研修をやるとか、雇用管理改善のための講習をなさるとか、そういうふうな非常にいいお仕事もなさる、それから情報の提供もなさる、それから相談・援助業務というふ
これに短時間労働援助センターが給付金やなんかを支給したりするに当たりまして不都合なことをやったり、また役員やなんかが不都合なことをやったらば、罰則があるんですね。だけれども、指針に基づいて使用者側がやらなければならないという拘束的な規定がないんですね、これには。だから、もう少し何とかならないかなと私は思うんでございます。予算から大分外れたことになってしまいましたけれども、ここにずらりと新規の事業が書いてあると、これは政府提出のいわゆるパート労働法案、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案、これはもう通るものという前提に立ってこれをどんどん予算化、準備の方を始めるというふうになすっているのかなと、こう思うわけです。 それから今度
中小企業のサービスセンターでおやりになるのは大変いいことだと思うんです。ですから、今おっしゃった低廉な費用での健康診断なんということも非常に大事なことですからおやりになってくださるのはいいんですが、女性職業財団の地方事務所とこちらと相まって、並行してなさるということですね。それで別々に予算がとってあるわけですね。
労働大臣、先ほど私が御心配申し上げましたことにつきまして、一言どうぞ御感想をお述べください。
政府御提出の法案が審議のときになりましたら、また少しやらせていただきます。今は予算の委嘱審査でございますので、余りこればかりやっておりますと皆様にも申しわけなくておしかりも受けると思いますので次に進みます。 外国人の労働者が非常にふえている中で、外国人の労働者に対する研修制度、技能実習制度ですか、こういうものを創設なさるわけでございますが、その予算とか事業内容を教えていただきたいと思います。
技能実習制度は技能検定制度とは全然また違うんです。どうしてそんなことを言いますかというと、例えばアジア地域に同じ基準を持った技能検定をやるということが望ましいという考え方もあるわけです。そういった場合、この技能実習というのは、制度の成果を評価なさるというときにこれは国際研修協力機構だけがやるのか、労働省がかんでなさるのかそこのところをちょっとお伺いしたい。
やはりアジア地域とも共通の基準というものができると望ましいと思うんでございます。 それからこの場合、社会保障や何かの適用はどうなるんですか。やはり外国人の人も日本に来ている間は日本人と同じように基本的人権が守られ、社会保障の制度が適用になるというのが国連の条約、ILOの条約などでも言っていることでございますけれども、この場合はどうなるんですか。
外国人労働者と申しましても、ペルーとかブラジルから来た日系の労働者が最近不況のために解雇されまして、そしてその人たちは不法就労ではないということですね、特別扱いされていますから。ところが、雇用保険の適用がないので、仕事はない、食べるには困ったというので、そういうのがもう相当何十万いるという話なんですけれども、そういう人たちに対して何とか援助の手を差し伸べることはできないんでしょう か。
人間愛あふれる人間尊重の労働行政を基本となさっている労働大臣でいらっしゃいますから、どうぞよろしくそういった問題もお考えいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。