運輸省、さっきお答えいただいたんですが、どうですかね、牽引車でやっているわけですから、ここに急ブレーキをかけたりなんかしたときに後ろが前へドンと当たっていってひっくり返るとか、そういう牽引車独特の構造的な欠陥ではないかという点は私も幾らかわかるような気がするんです。素人ですけれどもね。その危険性についてはどう考えておられるんですか。
運輸省、さっきお答えいただいたんですが、どうですかね、牽引車でやっているわけですから、ここに急ブレーキをかけたりなんかしたときに後ろが前へドンと当たっていってひっくり返るとか、そういう牽引車独特の構造的な欠陥ではないかという点は私も幾らかわかるような気がするんです。素人ですけれどもね。その危険性についてはどう考えておられるんですか。
空のときは大して事故も起こらぬでしょうけれども、そういう牽引車にそういう危険物を引っ張らせるというのは、やはりこれは今後の課題として問題じゃないかという感じがします。二度とこういう事故が起こっては困るわけですけれども、牽引車が危険物を積んで走る、ほかの荷物ならまだある程度わからぬことはないんですけれども、ガソリンとかそういう引火しやすい爆発物を牽引車で引っ張るというのは、以前はなかったようですが、一つの車でタンクを積んで走っておったのがだんだん大きくなってきて牽引車になってきたということでしょうから、その辺が非常に心配だという人がかなりおられるようですので、そういう点も含めてぜひ検討をしてもらいたいなと、こう思います。 次の問題
先ほども申し上げましたように、横浜では本当のやつを着て事故を起こして、それでもう大変な騒ぎになったわけです。こういうのは何かほかに取り締まる方法というのはないんでしょうか。普通の人にはちょっと紛らわしかったらわかりませんね。何かネズミ色の制服で制帽、交通安全の腕章をつけてライトつきの棒やメガホンや警笛といった小道具なども持って、そしてここへ駐車せい、ここから先へ行ってはいけませんというようなことを言うて客を誘導というんですか、引っ張った、こういうことで、確かに駐車場も倒産したりしているところもあるようで、非常に万博周辺の当て込んだ人が随分損害を受けて大変な騒ぎになっているようですけれども、こういうことを今おっしゃったように何か取り締
そうすると、これはもう指導する以外に方法はないということですね。今後そういうのが出てきたときに困るのじゃないかと、そういう気がするわけです。ですから、何かそういうことが紛らわしくて、それによって迷惑をこうむって後で苦情が来るというようなことですから、やはり何か手だてを考えないといかぬのじゃないかという感じがしますが、その辺はどうなんでしょう、難しいですか。
警察自身が起こしたということになれば、これは警察もある程度反省もしてあれするんですけれども、警察以外の人が警察と間違うようなことをして、そしてそれが警察の不信につながるいうことになったらこれはたまらぬですから、そういう点、何か手だてはないものかなという感じがしておったんですが、それよりほかにこれは手がないんですか。警備会社はきちんとした警備会社の法律でそういうことしちゃいかぬということになっているわけですね。そうですか、難しいものだ。わかりました。 それじゃ、次の問題に移りたいと思います。 交通取り締まりの方法なんですけれども、長官もきょうはおいでになっているんですが、これは取り締まられた方、検挙された方からは非常に評判が悪
今の御答弁にもありましたように、結局事故防止ということ、それからいわゆる国民の納得のいく、これが一番大事な基本だと思うんですが、それが私がさっきから申し上げているようにネズミ取りと言われる一つの理由は、先日もタクシーに乗っておりましたら、タクシーの運転手さんが言うのに、あのお巡りさんは信号の向こう側に立ってするのが本当なのにこっち側におるというのは、違反するのをこっちの方で待っておる、そしてそこで捕まえるんだ、点数稼ぎやっているんだと、こういうようなことをタクシーの運転手が我々に教えるわけです。事故を起こさぬように、そして納得のいくような取り締まりとか指導とかと言うのでしたら、信号の向こう側におって、ここは直進する車はこっちの車線入
要するに、今おっしゃったように、警官の姿が見えても違反する人で、よほど悪質な人でないとやらぬということですから、なるだけやはり違反をしてしまった終わりの時点に立ってないで、違反をする前のところへ立っているような取り締まりの仕方を徹底された方が、こういう変な言葉がはやってこないのじゃないかという感じがするんです。 これは、確かにそういうことは皆さん方の耳には直接入らぬかもしれませんけれども、一般のドライバーの人は皆そういう言い方をしておりますから、そういうことがやはり反感を持たれることになって理解と納得が得られないということにも通じてくるわけですので、どうぞその辺は留意をしてお願いをしたいと思います。 それから、毎日のように暴
何か私、直観的に道交法を適用して阻止ができるものだろうかというふうに思ったものですから、そんな手ぬるいことでいいのだろうかという感じを受けたものですからお尋ねをしているわけですが、私も前にも申し上げたように、たまに高知へ帰るとまた発砲事件が、先生帰ってこぬ方がいいですよと言われるぐらい帰ったときに起こるんです。それで、大阪や神戸のようなことはないんですけれども、それでもやっぱり忘れたころ——忘れないですね、まだ一月からですからね。それがもう毎月、月に何回か起こっているわけなんです。そういうことで最近はだんだんもう一般市民に影響が出てくるようなやり方になってきているものですから非常に心配をしているわけです。 どうかひとつ、長官も悪
それじゃ、最後になりますけれども、けさほど同僚委員からも指摘がございましたが、シートベルトです。これをつけるのは、高速道路は確かにおっしゃるとおりで私も納得しておるんですが、一般道路にこれを義務づけて、そして行政処分が行われるということになりますと、これはやはりドライバー全体の合意と納得ということが必要でしょうから、よほどこれは慎重にお願いをせなきゃならぬと思っておりますが、最後に大臣、公安委員長でもございますので、この点はただ簡単に、ちょっと資料とってみたらもう半分やっているというような状況で安易に踏み切るということじゃなしに、ある程度、どう言ったらいいでしょうか、状況を当委員会にも報告もしていただいたり、あるいはこういう状況であ
自治大臣も、本年は補助金の一括削減というような大問題がありまして、衆議院から参議院にかけてことしは大変な御苦労があったと思うわけですが、きょうは大蔵省にも来ていただいていると思いますが、来年からの地方交付税というもののあり方、これは不交付団体も一緒でしょうけれども、特に交付税を受け取っている地方の公共団体にとりましては大変な関心の集まっているところでございますが、いろいろ聞きますと、地方交付税率三二%というのを来年度は変更してくるのじゃないか、減額してくるのじゃないかというようなうわさも流れているんですが、大蔵省はこの辺はどういうふうにお考えになっていますか。
地方交付税の三二%はいらわないということを絶えず大臣も答えておりますし、大蔵大臣はその点については明言を避けておられたようでございますが、今回大蔵省は六十一年度予算編成に当たって、国から地方自治体へ配分される地方交付税の特例減額ということに踏み切ったというような報道が出ているわけですが、特例減額というのは、私ども昨年のいわゆる特例措置という、特例加算から特例措置に変更になったということの議論の中で、特例減額というのは原則としてあり得ないということを一応大蔵、自治両大臣の覚書によって我々も確認をしておるところでございますけれども、堂々と地方交付税を特例減額して、六十一年度予算で大蔵省の方針として財源調整で数千億円を地方自治体に減額しよ
今あなたはそういうことを議論してないとおっしゃるのですけれども、地方では、幾つかの地方紙を読んでみましたけれども、一面のかなりの重要な部分、トップの下くらいに「地方交付税を特例減額」すると大蔵省が方針を固めたと、「財源調整で数千億」というふうに報道されているわけです。だから、こういうことはマスコミが思いつきで記事にするような性質のものじゃありません。推測でもこんなことは恐らく書けないような記事でございます。ですから、こういうことになりますと、これ一体昨年のこの自治・大蔵大臣の覚書、この趣旨から見ると、もしこういう特例減額というようなことが起こったとしたら論外だと私どもは思うわけです。というのは、この覚書にもある「地方財政の健全化に資
この新聞の言い方によりますと、六十一年度は単純試算でこの歳出の伸びを六十年度の四・六%程度に見込んで、地方税を本年六十年並みの九から一〇%の伸びと見積もると地方財政にゆとりが出てくる計算になる。その分だけ特例減額と、こういうような論法になっているわけですが、地方の税収がふえたら国の方は地方にゆとりができたからといって召し上げてしまうというような、そういう考え方で地方の財政というものを何か国のクッションといいますか、国の財政の調整のクッションに使うような考えであるとしたら、これは地方交付税というのは一体何かと、こういう問題になってくるわけでございまして、交付税率をそのままで据え置いて特例減額という変な言い方なんですけれども、そういうこ
いま一度大臣にしっかりお答えをいただきたいと思うんですが、従来の特例加算と特例措置というものとの違い、これをもう一度大臣の立場としてはっきりおっしゃっておいていただきたいと思います。
きょうはこの問題で昨年の議論を蒸し返そうとは思いませんけれども、こういうふうに大臣、自治省側も厳重に注目をしてもらいたいんですが、昨年の高率補助金の削減問題もこういうところから端を発して、そしてずるずる来て、そして最後は三大臣覚書で押さえつけられたということですから、そういうことがあるから私は心配して、きょうはあえてこの問題を出しているわけです。恐らくこれは根も葉もない議論じゃないと思います。来年は三二%をそのままにしておいて、特例措置という法の解釈を覚書とは少し拡大して減額もあり得るのだと、だから来年は地方交付税三二%はいらわぬけれども、これだけ減額してもらいたいと、こういう話が必ず出てくる。ですから、その点去年の補助金の問題と同
そこのところをはっきりしておいてください。補助金特別法が通って、そして十分の七に本年度限りということになっているのですけれども、この十分の七で議論の出発がなったら困るということです。これは国会の意思とも違うし議論とも違いますよ。五十九年は戻して八対二、これが五十九年度の状況です。そこに戻って、そこから出発をしてもらわないと、国会の議論ある いは国会の要求と違います。補助金特例法案で通って七対三になったのですから、これがいいかどうかというところから議論が始まったら大間違いですよということを申し上げているんですが、もう一度確認してください。
附帯決議もついておりますし、それから国会の議論もあります。そういうことを踏まえてやっていただかないと、根本的に出発が狂ってくると議論も狂ってくるわけです。だから、あえてきょう確認を申し上げているわけでありまして、補助金特例法案が通ったのだからもう七対三というのが既定の事実で、現在のこれがいいか悪いかというところから出発をしてくれては困りますよということを申し上げているので、その辺はよろしいですね。
時間がありませんので、この程度にとどめておきます。 それで、もう一つ最後に、先ほどおっしゃっておりました退職者医療問題につきましても先日、大蔵大臣に確認をいたしまして、自治大臣もお聞きいただいていると思います。これは自治大臣も一応議論を聞いておられるからおわかりと思いますが、国の方はもう既に先に減額をしているわけです。それの見込み違いなんですから、調整金というのは、それはそういうところへ使う金と違うんです。これは別の、全体の調整金でありまして、退職者医療というものに調整金を使うということはそのときは一言も出てないわけです。ですから、この調整金というもので充てて、まだそれで足らなかったら何とか考えるということになりますと、ほかの、
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論を行うものであります。 反対の第一の理由は、今回の地方財政対策が国と地方の機能分担や財源配分を抜本的に見直すのではなく、単に国庫補助負担率の一律一割カットが行われたことであります。 すなわち、昭和六十年度の地方財政は、福祉、医療、教育費等の高率補助金について、国の財政悪化による歳出削減に伴う負担を一方的に地方へ転嫁する措置を受け入れたものであるからであります。その額は、生活保護を初めとする経常経費二千六百億円、投資的経費三千二百億円、合わせて五千八百億円に及んでおります。補助金の削減は我が党もかねてより望んで
けさほど志苫委員からもお話が出ておりましたが、補助金一括法が一応我々の反対にかかわらず通ったわけですが、六十一年度以降のことが非常に重要な問題になってまいっております。 昨日も参考人からも本年度限りということで大変強い要望が出ておりましたが、それで改めて来年以降のこともありますので確認をしておきますが、自治省として今回のこの高率補助金一括削減で本年度限りということで見たものと長期的に見たもので、地方公共団体の負担が最終的に幾らの負担になるかということを簡単に説明してくださ い。