そうしますと、ことしの単年度で見たときに、地方が負担をかぶったといいますか、地方の財政負担になったというのは幾らになりますか。
そうしますと、ことしの単年度で見たときに、地方が負担をかぶったといいますか、地方の財政負担になったというのは幾らになりますか。
いや、一般財源化したのももちろんなんですけれども、私が聞きたいのは、不交付団体に係る六百億というのは正味本年度やはり地方のそれだけ負担になっているのじゃないかということ。それで、五千八百億のうちで、けさほど来議論がありましたように、補助金の特別委員会に提出をしていただいた自治省の資料で見ましても「国費補てん措置」というふうに書いてあるわけです。それで、地方交付税に特例加算されたのが一千億、それから、これは非常に問題になりました六十六年度以降地方交付税に特例加算をするということで、(暫定)と、これで一千億と書いてあります。それから、元利償還の二分の一は昭和六十一年度以降地方交付税に特例加算をいたしますということで一千億ですから、国費で
そうしますと、この特別委員会は提出をしていただいた資料で見る限り、国費補てん措置という中に六十六年度以降の特例加算(暫定)というのが一千億入っているわけです。ですから、自治省の考え方といいますか、受け取り方としては、これはもう当然国費で補てん措置をしてもらうべき性質のものだというお考えが強いと、私はこう理解をしてこの資料を見せてもらったんですが、その辺はどうでしょうか。
そこのところが将来に問題が残りますので、ぜひはっきりしておいていただきたいと、私はこのように思います。何か場合によったら、今の審議官のお話じゃないですけれども、二千八百億の上へこの一千億というのがかぶってくるかもしれぬというようなニュアンスでお話しになっているものですから、自治省の受け取り方としてはそういう受け取り方では困る。わざわざ国費補てん措置の中へ入れておられるわけですから、原則としてこれはもう当然国の方で特例加算としてやってもらうのだという考え方を強く主張しておいていただきたい、このように思うんですが、大蔵省はここのところをどういうふうにお考えになっていますか。
今私のお尋ねしているのは、お話し合いの結果ということは一応覚書にあるのですから、それなりに理解はいたしますが、あくまでも基本的原則として、出発点は国庫補てん措置にするということで一応の合意を得て、そして一年後に検討しましょうということになっているのですから、そこのところはいいかげんにしないでほしい、こういうことを言っているんですが、いかがでしょう。
それでは、またこれは大蔵大臣が来られたときに確認をしてみたいと思います。 次の問題に移らせていただきます。 公債費の問題でございます。国庫補助の引き下げ等に伴いまして、それぞれの地方公共団体は建設地方債が充てられることになっておりますが、個々の地方団体にとって、本来国が負担すべき分を建設地方債に振りかえられたということになりますから、その償還分については国に面倒を見てもらわなければ困るわけでございますが、交付税で見るということになりますと、これは問題があるのではないかと思います。地方交付税は一般財源でございますから、本来使途の限定されることのない財源でございます。こうした措置によって事実上公債費償還に充てなければならないとい
一応この状況は認めておられるわけですが、交付税の上で見ましてかなり特定財源化というのが進んでいる傾向にあることはおっしゃったとおりでありますが、そうすると、最近のこの状態を見てみましても、基準財政需要額に占める公債費の割合というのは非常に今大幅に進んでおります。五十年度は都道府県分で〇・九%、市町村分で二・二%であったのが、五十九年度では都道府県分はもう既に七・七%、市町村分で六・三%、このように見ますと、硬直化はさらに進んできているということが言えるわけです。最近では財源対策債の償還費に四分の一しか算入していないということですが、標準事業方式、これに算入される分を合わせますと、交付税の特定財源化というのは大変急激に進んできているの
実態が今おっしゃったようにそういう状態にあったにもかかわりませず、今回はもうこれは緊急避難的で、国の都合ということで、自治大臣もけさほどの答弁でも悲しい気持ちというようなことをおっしゃっていましたが、そういう状況の中で減らそうとしているときに、安易に国庫の高率補助金の引き下げについてこれを受け入れて、そして臨時財政特例債の償還費を設けるということは今やっておられる施策と逆行するのじゃないか、そんなことを受け入れられたのと違うかなということになるんですが、その辺はいかがですか。
健全な姿を取り戻していくということはわかるわけですけれども、大体地方債というのは自治大臣が認可をなさっているわけですね。ですから、それは前にも申し上げましたように、趣旨としては、地方公共団体が将来のことも余り考えないでやたらに地方債を発行して地方財政が破綻してはいかぬ、そういうことも含めて、もちろん資金の問題もございますが、自治大臣の許可ということになっているわけです。今回は一方的な国の都合で地方に負担を押しつけておいて、そしてその財源は地方債で賄いなさいということですから、本来の考え方からいくと、まことにもって国の方が自分の都合で、本来ならばこういう事態のときには赤字公債でも発行しなきゃならぬのを、その国債を地方債に切りかえただけ
次の問題に移りますが、けさほど志苫委員からも御指摘ありました臨海土地造成事業の売れ残り、この問題についてお尋ねをしたいと思いますが、この臨海土地造成事業というのはどのような目的で始められた事業なんですか、最初に教えてください。
それで、既にこの造成を完了した土地というのは一万七千三百五ヘクタールございます。その四分の一に当たる四千二百五十三ヘクタールの土地が未売却造成地としてそのまま放置されているわけです。特に傾向として、日本海側に面した新潟、山形、福井、福岡などに集中をしておるように見受けられますけれども、この要因をどうお考えになっていますか。
この売却のおくれによって造成地を抱えた自治体は資金的に大変な苦しい状況になっております。その状況を御承知になっていると思いますが、具体的に御説明願えますか。
これは先ほど志苫先生からも話がありましたが、新潟県でちょっと資料を見せていただきましたが、新潟県の例を見ますと、一般会計からの資金補てん状況は、起債の償還元金の原資は土地売却代で充てることになりますけれども、土地売却計画が進んでおりませんために、その不足資金は一般会計からの借入金に依存をしておるということで、県の一般会計が大変な圧迫を受けておるわけです。ちょっと見てみますと、五十九年度は百八十七億円ですか、それから五十八年度が百二十五億円、五十七年度は六十七億、五十六年が七十四億、五十五年四十八億というふうに、七年間で五百四十九億円の巨額に達しているわけです。これが一般会計から公営企業特別会計へ繰り入れられて、そしてこれは無利子とい
それで、この資料を見せていただきましたが、この昭和四十七年から四十九年ぐらいまでに建設が完了していても企業誘致ができないで一〇〇%売れない造成地が、今ざっと目を通しただけでも二十二地域にわたっております。これはもう大変な状況になっております。で、面積が比較的少ないのもありますから自治体の負担は軽いということで大丈夫だというような考え方では、これは解決できる問題ではありません。大変、私問題だと思っております。 ちょっと見せてもらいましても、今新潟県の方はかなり売れているのですけれども、ここは規模が大きいですから、金額も大きくなってきて大変な状況になっておりますが、この青森県の大湊も四十八年に完了して一〇〇%売れ残っているんですね。
そうすると、自治省の方で計画はやはり検討して、そして許可になっている、認めておられるということですから、そうすると、この計画を検討されるのに、こんな状況なんでしょうか。 オイルショックの話が先ほど出ていましたけれども、それはもう大分前の話で、昭和五十五年から五十七年とか、五十四年から五十五年に建設完了、五十四年から五十六年、五十三年から五十五年というふうに、長崎県の例を見ますと全部そういう時期に、五十四年から五十六年、七年に集中しているわけです。ところが、これを全部建設完了したところが全部一〇〇%売れないでそのままほったらかしになっているということなんですが、こういうことはどうなんでしょうか。許可をなさったというそのときにこうい
それで、これだけ売れ残っている原因の中には、いろいろ原因はあるでしょうけれども、この売却の単価、これと周辺の地域の土地価格との差といいますか、何かそういうことが影響しているというようなことはあるんですか。
社会経済状況が今日のような低成長時代という、そういう推移の中で計画の見直しとか事業の縮小、こういうようなことについて有効な対策が講じられなかったのではないかという心配も私しているんですが、その辺はどうお考えになりますか。
そこで、通産省にお尋ねをしますけれども、工業団地造成のために利子補給をしておられるということを聞いておりますが、その取り組みをお示しいただきたいのですが。
これは利子補給をなさっているというところは特定のところに絞られているのですか。地方自治協会の調査を見てみますと、二百十二事業ある中で利子補給を受けている事業というのは二十六事業にすぎないようになっておりますが、何かこれは理由があるんですか。
そうしますと、もとへ戻りますが、全然未売却の地域というのは、これはもう対象に入れていませんね。