先ほどお答えになっておりましたが、どうも個人によってケース・バイ・ケースで、プライバシーの問題は個人差があるということになってくると非常にまた難しい感じがするのですが、「請求が不当な目的によることが明らかなとき」と、こううたわれているわけですが、不当な目的であるかどうかという判断の基準というのはどこで分けるように指導されようとしていますか。
先ほどお答えになっておりましたが、どうも個人によってケース・バイ・ケースで、プライバシーの問題は個人差があるということになってくると非常にまた難しい感じがするのですが、「請求が不当な目的によることが明らかなとき」と、こううたわれているわけですが、不当な目的であるかどうかという判断の基準というのはどこで分けるように指導されようとしていますか。
今お答えがありましたように、これまた窓口で不当な目的であるかどうかという議論が出て、よりこういうあいまいな規定といいますか、はっきりしない規定を置くことによってトラブルが起こり、つまらない紛争が起こるという原因の一つになりかねないので、その辺は何か明確に通達の中というか指導の中で、あるいは政令でお決めになるのかどうかわかりませんが、そこのところを具体的に、こういうことに使ってはいけないとかこういうことはいかぬとか、そういうはっきりしたことを示してあげた方が窓口でのトラブルが少なくなるのじゃないか、こういう気がするんですが、その辺はどうお考えになっていますか。
今までにそういうことで問題が起きた実例があるわけですから、それを他のことに活用してはいけないとか、あるいはそういうことで名簿をつくってはいかぬとか、不特定多数の人の閲覧あるいは住民票の交付の請求をしてはいかぬとか、そういうような具体的なことはお決めになるつもりはあるのですか。
非常にそこら辺を私心配をしているのですが、特に最近は非常に情報化時代になりまして、個人の情報というのが各方面で、例えば金融機関とかあるいはその他信用機関とか調査機関とかいうところでもそれぞれ担保されているような感じを受けますし、それと今申し上げたように住民台帳の写し、あるいは不特定多数の人のさっき問題に出ました市民の住所から本籍から全部それが一覧表に出るというような事態と一緒になりますと、非常に大きな問題になってくるわけです。 そういうことが一般に公開されるということについては、これはもう大変な問題になるわけでして、それの一番信用の置ける基礎になるのはこの住民基本台帳ということになってきたら、直接住民基本台帳としては大した内容で
それは全国の市町村で統一した基準ということになるのですか。それとも市町村の判断によって原本でもいいし、抄本といいますか、それでもいいしというふうに考えておられるのか、私はその辺にばらつきがあっては困ると思うんです。
そうしますと将来は、一部の写しといいますか、抄本を閲覧の主体としていく、そういうお考えと考えてよろしいでしょうか。
それでは、改めてもう一度確認をしておきますが、不当な目的というのがどうも気にかかるんですが、この不当な目的ということで例えていえばどういうことをお考えになっていますか、例示として。
そうしますと、今までどおりダイレクトメールの業者とかあるいは信用の情報機関、銀行、カード会社などは営利のために利用する目的での大量閲覧というものは不当な目的による、こういうふうには当たらない、こういうふうに解釈しておられるのですか。
非常にその辺がせっかくこの不当な目的ということまで規制をかけようとしておられても、全然不当な目的という中身がまことにあいまいで、結果として出てきてから大騒ぎになるということが何か出てくるような気がしてならぬのですが、政令をお決めになったり通達を出すときに、もうちょっと現場でわかりやすいような基準というんですか、一つの線をきちっと示してあげた方がいい。そうしないと現場の人が自分のそのときの考えで、これは不当な事項に当たりますからだめですとか、あるいはこれはよろしいとか言って、現場で自由にやれるということがあるということになれば、せっかくこの改正をしても意味がないのじゃないか、そういう気がするわけです。 それで、先ほどちょっと触れま
これから絶えずこういうことが起こってくるのではないかと私どもも心配をするわけでして、この点については今個人のプライバシー権というのですか、これについてなかなか確立をしていないということを踏まえてこういう改正をされるということが、ちょっとまた余計混乱をするのじゃないかと、そういう気持ちでお尋ねをしたわけでございます。 そこでその次の問題として、この委託業者の責務について三十六条でしたか、市町村におけるコンピューターの利用状況、住民の記録についてはそれぞれいろいろの項目にわたっております。住民の記録について入力している市町村がかなりあるようでございますが、税目のファイルとか国民健康保険ファイル等々、いろいろ総合してみますと膨大なデー
しかし、それは単なる訓示規定でしかないように思うんです。それを他人に漏らしたり、不当な目的に使用した場合にどういう責任が出てくるんですか。この責任の追及はどうなさるんですか。
今の答弁でもありましたように、問題が起こったら契約解除とか損害賠償という、それだけでいいかという疑問を私は持ちます。要するに市町村の事務の基礎資料でございますから、それが住民のプライバシーにかかわる重大なものである基本台帳を委託された者がいいかげんなことをしている。片方、移動等の届け出を二週間以内に出せということになって、これを怠った住民には行政罰とともに過料を取られることになっております。しかも、今回五千円に値上げされることになっています。それなのに、これらは私法上の義務地違反しか問えないというのは、これは均衡を失しているのじゃないかと、こういう疑問が出てくるわけでして、公務員はこれは守秘義務とか服務規律というものがあるわけですか
結局、今のお話をじっと聞いておりますと、委託業者に対しては非常に寛大な、いわゆる信用して、一般的に委託を引き受けるような業者は悪いことはしないだろうという、そういう前提のもとに物を考えておられるような気がするんですが、これはその業者がまじめであったとしても、そこで使われている人、そういう人が漏らすこともまた当然考えられることでございます。こういう人たちにも問題がありますし、今私申し上げましたように、住民の届け出遅滞についてはちゃんと罰則まで設けてやっているのですから、公務員が本来行うべき義務を受託しているのですから、公務員と同等の責めを負わせるということに一応規定の上でした方が正しいのじゃないか、整合性がとれていくのじゃないかと、こ
最後に大臣、先ほど私ちょっと申し上げましたように、その本に各団地のもう全部の一軒残らず出ているわけです。そして電話番号も出ています。部屋の番号も出ているんです。それで、自分らに許可なしにこんなことを出されて困るという声も聞いたのですけれども、これは直接住民台帳とは関係ありません。しかしながら、そんなものとこの住民台帳と全部これが複合してくると大変な問題になってくる。しかも、それは有料で販売されております。ですから、そういうことを考えて、今回の法改正で今局長が答弁しておられますが、「不当な目的によることが明らかなとき」またはこの「不当な目的に使用されるおそれがある」という判断というのは、現場ではなかなかしにくい改正になっております。で
だんだんに御質問がございますので、できるだけ重複を避けてと思っておりますが、気になることがありますからお尋ねしていきます。 まず、先ほども出ておりましたが、原付の二段階の右折ですが、非常に今回の改正でややこしくなって、原付に乗っている人に果たして徹底できるだろうかという気がするわけです。同じ改正をなさるのならば、全部一緒にしてあげた方が親切じゃないかという感じがしないでもないんですが、その辺はどういうふうにお考えになっておるかということです。それが一点と、また今回の正のようなやり方をすると、ラッシュのときにはかえって渋滞が激しくならぬか。後ろで待っている直進車がいらいらしてきはせぬかというような点を含めてちょっと心配になるのです
今のお話にもありましたように、規則を変えたりなんかするときは、なるたけわかりやすくするのが親切じゃないか、こう思うわけです。ところが、今回の改正で三車線のところは全部やるということになっておるのですが、今のお話しでは、ちょっと都合の悪いところはやらぬかもしれない、二車線でも将来は標識を掲げてやるところもできてくるということになりますと、ますますややこしいなという感じを受けておるものですから申し上げておるわけです。しかも、この原付に乗っておる人というのは相当な数に上りますし、特に女性も多い、そういうようなことから考えますと、よほどこれは徹底しないと混乱をして、かえって事故のもとになるのじゃないだろうか、そういう心配をして申し上げている
その次の問題ですが、今の考え方は私も一応了解できますが、なるだけ指導を重点に、点数を減らしたり、反則金を取るのが原則のような形でやられると、数が多いだけに非常に問題があるのじゃないかという気がいたしますので、指導を中心にお願いしたいと思っております。 それから、これは吉川委員もおっしゃっておりましたが、騒音を生ずる行為等のところで、いただいた資料では、行政処分が一点で検討中と、こうなっております。もちろん反則金はなしと、こうなっておるのですが、これはやはり検討中となさっているところを見ると、この騒音を生じたというこの立証といいますか、なかなかこれが難しいのじゃないかということで検討中になっているのじゃないかと思われますが、この騒
これは先ほども議論がありましたように、確かにこれは警察官がそばにおるときにそんな大きな音をするというのなら話がわかるんですが、おらぬときに苦情が出てきて、それから被害者と加害者の口論になって、そこへ警察官が来てトラブルが起こるというような気がしてならぬのです。ですから、その点行政処分にするからそういうことが起こるのじゃないかという感じがするので、やはりこれも指導といいますか、勧告といいますか、注意のようなことでやった方でいいのじゃないかという感じがするのですが、検討中となっておりますけれども、これはやっぱり行政処分の点数を一点取るということで検討中ですか。それとも、なしというか、どっちの方なんですか。
ですから、ちょっとここでトラブルが起こるのはやはり点数を取るからだろうというふうに思いますが、この辺にしておきます。 それから次の問題は、けさほども話がありましたが、助手席に、運転手の横に二人乗れるという車があるわけですが、最近は乗用車ではだんだん減ってきているのじゃないかという感じがするのですが、今回のこのシートベルトを義務づけるということから考えて、二人乗れる車との関係といいますか、運輸省で何かお考えになっているのかなという気もするんですが、前に二人乗れたら、真ん中の人は結局これをつけられないわけですから、完全に無防備ということになりますね。そうすると、最近は乗用車も運転手と前助手席一人というような車が多いように思うんですが
ちょっと聞き取りにくかったのですが、将来助手席に二人乗れるような車は、この法律ができたことによって、助手席は一人乗れるようなそういう車の様式になっていくんですか、その辺なんです。