その事業のためというのは、どういう意味なんですか。事業にプラスになるだろうということなんですか。それとも、法律上の効果が事業に反映されるという意味で使われていますか。
その事業のためというのは、どういう意味なんですか。事業にプラスになるだろうということなんですか。それとも、法律上の効果が事業に反映されるという意味で使われていますか。
それは日本は非常に多いと思いますよ、中小企業、零細企業がね。そういうふうに、代表者がそういうふうな勧誘を受けて、会社の財産といってももう個人財産と変わらないんですよ、家族からしてみると。しかし、名目上は中小企業、零細企業の財産であった場合に、その代表者が勧誘を受けて寄附をした場合に当たるか当たらないかって、ケース・バイ・ケースってのが意味がよく分からないんですが、どういうケースが考えられるんですか。
要するに、企業にプラスにならない場合にはここに該当すると、この法律によって取消しをすることもできるという、そういうことでよろしいですか。
今、三条の二号はそういうところでも当たるんですね、そしたら。まあそういう答弁でしたが、まずその一つ目として。 そして、例えば、これをやれば商売繁盛しますよという場合には、今のお話ですとこれ取り消せなくなりますよね。企業のためにやっているってことでしょう。まさにそういうことが許されないんじゃないですか。
今この法案の説明を聞く場なんですよ。全然説明できないような法案じゃ困るんですよ。ケース・バイ・ケースばっかり言われてもね。そこはやっぱり政府としても明確にしていく必要があると思いますよ。これから、やはり個人だけじゃなくて、日本は、中小企業、特に零細企業が、財産を持っているけど一応会社の財産という場合が多いと思うんです。それを寄附した場合どうなるのか悩んでいらっしゃる方多いと思うので、そこの部分のメルクマール明確にしていかないと、全部ケース・バイ・ケースとか言われても、何のための法律なのということになるんじゃないかなと思うんですが。 四条でもいろいろ議論がこれまでなされておりました。必要不可欠という文言は必要ないと、しかし、こうい
これまでの質疑であるのは、この第四条六号の中で、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、不安をあおった上で、さらに、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げることが必要だというんだけれども、この不利益を回避することができないとの不安をあおっている状況であるならば、緊急性というか逼迫性というのは十分にもう受けていると思うんですけれども、それと今言われたような要件、どこにずれがあるんですか。
もう手はないと言う、必要不可欠ということは言わなくていいわけでしょう。だから、その言わなくていいときに、こういう状況だったらという説明をされるものだから、この不安をあおりっていう状況の中で十分その状況に達しているんじゃないかと。もしそれが達していないんだったら、どこが足りないのかという質問なんです。
全く常識的には考えられないんだけど、不安をあおっていると、しかし、この契約を結んでもあなたは助からないよと言う場合と、これを契約すれば助かるよと言う場合、これをすれば助かるよと言わない限りは不安をあおっているだけでは駄目だって、そういうことですか。常識的にはそんな、この不安をあおった人間がですよ、この契約をしても助からないけど契約してくださいって、そう言うことを想定しているんですか。
団体がするのは不安をあおるところまでなんですよ。そして、最後の必要不可欠なんというのはあえて言わないわけですよ。何のためにこれ不安をあおるんですか、そしたら、わざわざ。もうこれ以上回避することはできないと不安をあおって、そこまで追い詰めた上で、さあ、契約をしてくださいっていうときに、何のために不安をあおるんですか。 それでね、不安をあおることだけはいいよと、この言わない限りはそれは構わないんだよというのはおかしくないですか。
今聞いている人は、不安をあおりという場合にはもう同等だというふうに聞こえたと思うんですけど、それでいいんですね。不安をあおっている状況で契約をする場合には、必要不可欠だと告げたのと同じだという答弁でしたよ、今。それでよろしいですね。
だって、ここに書いてあるのは、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないという不安をあおっているんですよ。どうしようって思っているわけじゃないですか、言われた方は。そしたら、それでこの契約をと言われたら、そういう言っている側がそういう提案をするんだったら何とかこれで救われるんだろうと思うんじゃないですか。 だから、そういう不安をあおられた状態であるなら必要不可欠ということを言わなくてもいいけど、そういう状態であるという状態と一致しているんじゃないかと。不安をあおりさえされれば、必要不可欠だと言われているのと同等程度の心理的な状態に追い込まれているんじゃないかと言っているんです。そういうんで、そ
こういう不安をあおりという状況が発生すれば、あえて必要不可欠ということを言わなくてもその状態として六号に該当するというような答弁と受け止めておきます。 次に、旧統一教会の名称変更についてお聞きをしたいと思うんですけれども、再三再四、手続、宗教法人法の手続にのっとって行ってきたというのはお聞きしているんですけれども、問題はこれからなんですね。これからなんですけれども、この名称変更を、この要件を改正していくということはなさらないんですか。
もうこれは質疑が、そのやり取りが何でこれ名称変更したんだという話になったときに、名称変更を勧めたとか勧めていないとかって議論があって、ところが、政府の答弁は、これ、粛々と法律にのっとって変更したのであって、便宜を図ったわけではないんだというような説明を受けているわけです。 だけど、その説明を受けている前提の中には、名称が変更したことによって被害が拡大していった、どの団体だか分からないということがあって、政府の、自民党の方々も、いや、そういう党、そういう団体とは知らなかったというお答えをされているというのは、まさに自らが、名称が違うんだったらそれに介入してしまうこともあったんだと、だから責任はその程度で考えてくださいという意味で答
名称変更はできないわけじゃなくて、名称変更するには、だって、憲法だったにしても公共の福祉に従わなきゃいけないわけですよね。個人の幸福追求権をも侵害するようなことは許されないわけでしょう。そういう意味で、信教の自由が万能なわけじゃないじゃないですか。ある程度公共の福祉によって制限される必要があるわけで、憲法に違反するというのはどういうことなんですか。
今回の新法の制定に関しては憲法上の議論はしたんですか。
名称変更に関しても、是非、憲法の問題がありましたけど、どういう場面でその憲法上の疑義が発生するかどうかという議論をされたんですか。どの場面で。
ここまで国民の被害が拡大している中で、名称変更することによってどの団体であるかが分からないとか、そこの一致ができないとかということがこんなに世界で、世間で問題になっているわけじゃないですか。だったら、憲法で違反するかしないかという疑義があるんだったら、それはそれで議論をしないという、するべきじゃないとは思っていないですよ。 どこの、憲法の何条がどういうふうな問題になっていくのか、是非議論した上で、この名称変更に関しても制限を加えていくということを議論していただきたいと思うんですが、検討していただきたいと思うんですが、最後にお答えいただけないでしょうか。
こんなに名称変更の問題があって、どこの団体か分からなくなってしまうんじゃないかということが国民も心配しているわけですから、改正のことは考えてないというんではなくて、しっかりとこの改正、名称変更に関しても制限をするということを検討していただきたいということを最後にお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
日本維新の会の串田誠一です。 今日は質疑順番を御配慮いただきましたこと、まずは感謝申し上げたいと思います。 それでは、質疑に入りたいと思いますが、この畜産物等の価格等に関する質疑というのは毎年行われているわけですけれども、昨年の質疑でも出てまいりました飼料の高騰、燃料の高騰、これについて今年はどのような状況で、そして昨年のその質疑に対応した対策というのはどのように行われていたのか、お聞きしたいと思います。
いろいろな御努力をいただいておりまして、評価をしたいと思います。 今回、飼料の高騰につきましては、想定以上の為替変動というのがありましたので、それに対する結果というのは、大変、昨年の改善では補えなかった部分もあるのかなと思うんですが、そういう中で、飼料を輸入に頼らず国内で生産をしていくという方向性というのもこれ必要かと思うんですけれども、アニマルウエルフェアの観点からするならば、飼料ではなくて放牧と地産地消ですね、CO2の吸収面にも寄与するわけですが、このような形で放牧に力を入れていく、これによって為替変動というものも避けることができるのではないかと思うのですが、これに対する農水省としての取組、御説明いただきたいと思います。