先ほどから申し上げております、要するに軍事関係の手引書。ただいまお話がございましたように、その関係のものは、あるいは自衛隊で使っておったものだろうと思いますけれども、要するに、単位といいますのは目標でございます。これは常時これだけに限定するわけではなくて、単位をそれぞれ移動して使うということもございます。 それから、先ほどお話のございました一般というのは、私が御説明いたしましたように、商船隊や何かを指しているのだろうと思います。
先ほどから申し上げております、要するに軍事関係の手引書。ただいまお話がございましたように、その関係のものは、あるいは自衛隊で使っておったものだろうと思いますけれども、要するに、単位といいますのは目標でございます。これは常時これだけに限定するわけではなくて、単位をそれぞれ移動して使うということもございます。 それから、先ほどお話のございました一般というのは、私が御説明いたしましたように、商船隊や何かを指しているのだろうと思います。
いまのが全部正確であるかどうか、これは事実に即して調べなければなりませんけれども、大体、大まかなところはそういうことではないかというふうに思います。
軍事情報をとりますので、方向を軍隊のないところへ向けても、これは意味ないわけでございまして、そういう意味で、その国の中である地域を指すということは、これはもう当然のことでございます。ただ、そこへ全部が集中してということではなくて、私どもは、最初から申し上げておりますように、日本周辺をくまなくカバーするようにということをやっておるわけです。ただ人数の関係、それから先ほど御指摘ございましたように、四クルーで三交代という、そういうあれをやっておりますものですから——通信所でまちまちでございます。人数の関係がございまして、必ずしも一致してはございませんが、そういう体制をとりましてやっておりますが、何分にもそれの単位が非常に限られてまいります
大臣がお答えいたしましたウサギの耳というのと、いささかも変わっていたいと思うのでございます。つまり、こちらに飛んでまいります電波を選択をいたしまして、そして大変な量の電波が飛んでくるわけでございますけれども、その中で当方で軍事に必要なものを選択をしてとっておるということで、いま先生のお話によりますと、ある奥深くこっちが何か入り込んでいくようにお考えでございますが、当方は一つも入り込んでいるのではなくて、飛んでくる電波のもとを探っているということでございます。ですから、大臣の言われましたウサギの耳であることには、依然として変わりはないと思います。
それは、大きなアンテナをぐるぐる回せる施設がございましたら、大変金がかかりますけれども、そういうものがありましたら、ぐるぐる回しているということになると思いますが、いまのアンテナによっては、これは固定アンテナということになるわけでございまして、先ほどから申し上げておりますように、たくさん来るものの中から選択をするわけでございますから、選択をして、われわれが何に関心を持っているかということになりますと、いま中ソのことを挙げられましたけれども、中ソの問題はやはり日本としては相当大きな影響がございますから、関心を持って見るべきではないかと思います。そういうところにもし新しい機械がございまして、ぐるぐる回っていて、そこからいろいろなものが出
御質問の御趣旨、あるいは取り違えておるかと思いますけれども、自衛隊へのこの国際条約の適用につきましては、自衛隊法その他によってカバーをされておるという現状でございまして、それで十分であるというふうに考えております。
これは私はまことに理解に苦しむわけでございますが、どう御説明をしていいかと思うのですが、専守防衛であればこそ、いま先生がお話しになったようなことをやらざるを得ない、これはもう大変大事なことであると私は思います。日本へ飛び交ってくる、まさに飛び交ってくる電波をとっておるわけでございまして、それも無定見にとっているのではなくて、発信源が軍隊あるいはそれに準ずるものということで、出てまいりますものをとっておるわけでございますから、まさに専守防衛の責務を果たすためにはこういうことをやらなければいかぬというふうに思うわけでございます。 それから、私、先ほど説明をした点が間違っておりますので、ちょっと訂正させていただきたいと思いますが、一般
いま国際条約の方からのお話がございましたけれども、前に引用されておられます参議院のときのお話は、これは発信の方でございまして、発信は明らかに相手方に迷惑をかけるあれがございますので、そこでその場合、自衛隊法で特殊な場合について例外規定がある、こういうことでございます。 受信の方につきましては、受信というよりは傍受でございますが、傍受の方につきましては、これは御案内のように電波法の五十九条に、「何人も法律に別段の定がある場合を除く外、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」つまり傍受して内容を漏らしたり窃用してはいけない、こういう規定があるわけでございます。
場所は通称クマ基地と言われます米軍に提供しております土地でございます。地位協定の二4(a)に基づく共同使用を行っておる場所でございます。
どこの施設という御質問がちょっと私よくのみ込めないのですが、つまり、前の部隊がおりました、あいたところに入ったということだと思うのでございます。
いまの米陸軍第十二保全部隊というのが前におりまして、その部隊は、無線中継、それから通信保全、それから電子現象に関する研究というようなものをやっておったようでございます。そこで、その後にこちらの東恵庭の通信所が入ったわけでございますが、東恵庭の通信所は、当然、東恵庭におりましたときにやっておりました任務を、そのまま引き続いてやっております。そのほかに、大体いままで御議論がありましたのは、通称COMINTという、コミュニケーション・インテリジェンスといわれる範疇に入るものでございます。そのほかに、いま二別がやっておりますのは、ELINTといいまして、これはエレクトロニック・インテリジェンスといわれるものでございまして、電子に関する情報収
これは米軍の財産でございまして、したがって、二4(a)によって当方が共同使用しておるということでございます。
まず、FBISとの関係でございますけれども、これは隣接した建物におるようでございます。現実には日本人の雇員が二人か何かだったと思いますけれども。それでアンテナは全然別でございます。 それから、先ほど全部アメリカのもののように私、申し上げましたけれども、東恵庭から移りましたときに、固有のアンテナも張っておりますので、ある部分、一部は自衛隊のものもあるわけでございます。 それから、ソ連の軍事衛星やなんかをというお話でございますけれども、現在はこのあれについてはアメリカの部隊はおりません。全部私どもの方で処理しておりますが、ソ連の軍事衛星の情報をとるというようなことは現在行っておりません。能力的にはございます。能力的にはございます
一般的に防衛に関する施設につきましては、一般に公開されることが好ましくない部分があることは当然のことだと思います。それはもう御理解いただけると思います。防衛秘密というものがあるということも、これも当然のことでございます。特に、この二別の仕事につきましては、先ほどからずっと御説明申し上げておりますように、本来これを公表してやる性格のものではございません。相手方の対抗手段ということも十分考えて——対抗手段といいますのは、結局、この通信をとっておることによって、今度は秘匿の方式に切りかえられるということで、非常にとりにくくなる。波長を変えるとかいろいろ対抗手段があります。それでなくても秘密保全のためにいろいろな手をとっておるわけでございま
結局、最初申し上げておりますように、私どもの専守防衛の根幹に触れる問題でございますし、問題は非常にナーバスな問題で、これの機密が漏れるということによって非常に仕事がやりにくくなるという性格のものでございますので、一般的に立入禁止ということをやっていただいておるわけでございます。それで、そういうたてまえから、この前先生のおいでになったときも、そういう失礼なことがあったわけでございますが、私どもといたしましては、国政調査権の活用ということについては十分考えさしていただくということで、その辺の点については御了解をいただきたいと思います。 ただ、いま先生からも御指摘がありましたように、あそこの東千歳は二4(a)でございます。そういうこと
陸上幕僚監部の二部長の指揮監督を受けるということになっております。
それぞれの責任者を申し上げますと、大井、東千歳、それから大刀洗、これはそれぞれ陸の一佐でございます。それから小船渡が陸の二佐、それから美保が空の二佐、それから喜界島が海の二佐、それから東根室が空の二佐、こういうことになっております。
これは非常に苦心の存するところでございまして、陸、海、空がそれぞれ別個にやっておったのではいけないんで、有機的に運用されなければならないという、これは実は創設者が相当苦労をしたところだと思います。 そこで、設置法の二十三条の二項に「一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。」これは防衛庁長官ができるわけでございます。そこで、これに基づきまして、陸上幕僚監部に対して、海と空のそれぞれの、本来、海と空の幕僚監部の仕事であるわけでございますが、これを処理させるということができるわけでございます。 そこで、それでは、この設置法の二十四条によりまして、それぞれ、陸上幕僚監部に所要の陸上自衛官を置く、それから海上幕
陸、海、空にわたりますものは、御案内のように、共同機関というのがございます。中央病院あるいは地連などがその代表的なものでございますが、編成上そういう形になるものは、これは法律に決められているものでございますが、そのほかに、いま申し上げましたように、いま陸幕二部別室のような形でつくることは結論的に違法ではないという解釈をとっておりますので、これは、最初に申しましたように、好ましい形ではないけれども違法ではございませんので、この形で運用したい。行く行く共同機関のような形にするのが安定した形だとは思います。
もとは長官から出るわけでございますけれども、陸幕長を経まして、陸幕の第二部長が指揮監督をいたしております。