嘉手納のほうにつきまして、F4が態勢にあるかどうかという点については、はっきりわかりません。私どものほうが、ただいまの南西航空混成団がスクランブル態勢にありますのは、これは御案内のとおり、領空侵犯に対処するということで当然のことであると思っております。
嘉手納のほうにつきまして、F4が態勢にあるかどうかという点については、はっきりわかりません。私どものほうが、ただいまの南西航空混成団がスクランブル態勢にありますのは、これは御案内のとおり、領空侵犯に対処するということで当然のことであると思っております。
先ほど申しましたように、嘉手納におきますF4の態勢については、私ども詳しく承知しておりません。私が申し上げましたのは、わが自衛隊、航空自衛隊の南西航空混成団の模様につきまして申し上げたわけでございます。
現状でございますから私からお答え申し上げます。 ただいま航空管制の引き受けは完了いたしまして、わが方がやっております。
ただいま申し上げた防空管制でございませんで、航空警戒管制組織、御案内のようにレーダー基地からいわゆるADIZといいます識別圏に入ってまいります国籍不明機の識別をし、その情報を提供するということでございまして、この機能は日本がやっておる、こういうことでございます。そしてこれに対して、わが領空侵犯に対します措置は、南西航空混成団の104がこの任務を持っておる、こういうことでございます。
この御質問は、年次防に関連してあった御質問であると記憶しておりますが、そのときに先生の御質問は、日米で制服レベルの中で毎年一回こういう共同作戦についての打ち合わせをするという協定があるのではないかという御質問でございましたように記憶しておりますが、そこで私が御答弁申し上げましたのは、これもすでに前々から国会でも御答弁をしておることでございますが、幕僚研究会同というのがございます。これは制服同士の作戦の技術的な打ち合わせをする、一番最初は日米合同委員会の関係で施設の共同使用ということに関連をいたしまして、社会的な側面とあわせて軍事運用的な作戦面からの技術的な打ち合わせということでこれをやっておるということを申し上げておりますが、そうい
いま先生の御指摘になりましたように、日米安保条約が締結されておる以上、ただいまのような日米相互間における基本的なすり合わせといいますか、こういうものは当然必要なわけでございます。論理的には必要なわけでございますが、しかし、いままで御答弁申し上げておりますように、現実にはございません。現実にはない。理論的には必要だと思いますけれども、現実にはないというのが実態でございます。
現実の問題は、相互にいろいろな場合を想定して研究をするということ、これは御案内のように、事態の想起というものが一定の枠内で発生をするということではない。いろいろな場合を想定されるということでございまして、現実の問題に即していろいろ研究はなされております。しかしながら、それが何といいますか、政府間の合意というような形のものになって残ってないということでございまして、当然論理的にはそういうものが私はあるべきだと思いますけれども、現実にはないということが実態でございますので、御了承願いたいと思います。
ともかく現実にございませんので、ないと申し上げるよりほかないわけでございますが、ただいまのお話は、論理的にはそういうものがなければおかしいではないかというあれで御質問があると思うのでございますが、私もその点については全く同感でございます。論理的になければならぬと思うのでございますが、現実にない。そこにおかしいとおっしゃればおかしいということが言えるかと思います。
この前、予算委員会の一般質問のときに、秦先生から御質問がございましたので、一つ残っておりましたSIOP——岩国の掲示板に載っておりました略号でございますが、これはシングル・インテグレイテッド・オペレーショナル・プラン、空地共同作戦立案を担当するオフィサー、担当官という意味だそうでございます。
安全保障、それから国防、防衛という言葉が使われておるわけでございますが、これについて明確な定義が行われているわけでございませんで、どちらかと言いますと、比較的政治的なニュアンスの強い意味合いがあると思います。通常、防衛と申します場合には、私ども防衛庁のやっております、自衛隊のやっておりますものが防衛でございますが、そういうある意味での純軍事的な意味をより広い意味合いで使われるときに国防という言葉が使われます。例の国防会議というのは、その狭義の軍事問題だけでなくて、広く外交、経済といったような問題を含めて言われるようでございます。安全保障になりますと、なおこれよりも広い観念のようでございまして、多国間による集団安全保障というような場合
米ソの核の均衡という言葉がよく使われるわけでございますけれども、主として米ソという場合に引かれますのは戦略核が主体になっておるようでございまして、これは米ソのそれぞれ現在保有しております戦略核兵器の数量、それからその弾頭の爆発威力、あるいは命中精度、あるいは一たん攻撃を受けました場合にどれほど残り得るか、いわゆる残存性といいますか、こういうものを総合的に判断をいたしまして米ソの間に均衡がとれているというふうに言われるようでございます。 で、このほか戦域核につきましてはNATOに約七千個の戦術核が配備されていると。これはアメリカ側でございますが、アメリカが配備しておるということで、通常兵力におきますワルシャワ条約機構の軍隊と、それ
戦域核は、実は戦略核が使えない兵器になりつつあるということで、核の抑止力の信頼性を高めるという意味で戦域核というものができ上がってきているということで、その使えない兵器は抑止力がございません。やはり使えるという条件下に置かれることが抑止力を高めるゆえんであるというふうに考えております。
ただいまの御質問のうち、予算に関連いたします問題は経理局長から御答弁を申し上げます。 まず、四次防はどういう方針でやったのかということでございますが、これはもう御案内のとおり、三次防の延長線上ということで、いわゆる局地戦以下の侵略事態に対して最も有効に対応し得る効率的な防衛力を漸進的に整備するというのが目的でございます。そして、その一環といたしまして、海につきましては周辺海域の防衛能力、海上交通の安全確保能力、これを重視をいたしますし、それから空につきましてはわが国重要地域の防空能力を強化する、それから陸につきましては各種の機動力の増強を重視しつつ装備品の更新、近代化を図るというのが四次防の目的でございます。 それから達成率
四次防策定時におきましては、当時朝鮮半島の問題あの南北朝鮮の赤十字の話し合いというものが出てまいりましたり、いろいろあったわけでございますが、御案内のように、最近その点におきまして、中東戦争あるいはインドシナ半島の情勢の変化というようなものが出てきております。しかしながら、国際情勢全般で見ました場合には、いわゆる緊張緩和と言われて規定されますような基調といいますか、これは大きな変化はないんではないかというふうに考えております。
御案内のように自衛隊員につきましては、自衛隊法六十条の二項によりまして、隊員は、法令に別段の定めがある場合を除きまして、他の国家機関に兼職をすることを禁ずるという一般条項があるわけでございます。これにつきまして、特別の許可のある、別段の定めがある場合においては兼職をすることができるということになっておりまして、同施行規則の六十条の一項五号「防衛庁における職務の遂行に著しい支障がないと長官が認める場合」これについては、隊員は長官の承認を得て防衛庁以外の国家機関の職を兼ねることができるということでございます。
六十条の一項の五号でございます。
はい。
はい。
いま申し上げてございますのは、本省に派遣をしておる自衛官につきまして申し上げておるわけでごいまして、海外に参ります者は外務省に出向いたしまして、身分は外務公務員になります。それで在外公館に参りました場合には大使の指揮を受ける、こういう立場になるわけで、私どもの方から身分が離れるわけでございます。
外務公務員になるわけです。