ただいまのところ、艦砲射撃の標的というようなことについては考えておりません。 それからロケットの試射場につきましては、一応その可能性があるかどうかということで、私ども調査団を派遣いたしました結果、適地ではないということで、目下その計画は考えておりません。
ただいまのところ、艦砲射撃の標的というようなことについては考えておりません。 それからロケットの試射場につきましては、一応その可能性があるかどうかということで、私ども調査団を派遣いたしました結果、適地ではないということで、目下その計画は考えておりません。
新島がもし射爆場として使えない場合に、小笠原に回すというようなことは考えておりません。
遺骨は、主として大体硫黄島が主体になるということでございまして、先週の土曜日に防衛庁長官が直接父島を視察されました機会に、厚生省から援護局の次長に同行していただきまして、次長は翌日硫黄島へおいでになりまして、私どものほうの陸上幕僚監部の第四部長と一緒に現地を視察、調査いたしまして、その調査結果に基づいて、できるだけ早く具体的に遺骨収集の細部計画を立てるということになっております。ただいまの現状は以上のとおりです。
父島の問題を主としてお尋ねのことと思います。これは実は、各省の総合的な経済開発計画のマスタープランがまだ定まっておりませんので、私ども限りで考えておる範囲でございますけれども、一応現在私どもが計画しておりますのは、伊藤先生も現地をごらんになっておられますので御存じだと思いますが、中央の船着き場のところに現在アメリカの司令官の宿舎がございます。あの宿舎からみさきのほうへ向かいます、主としていまアメリカの海軍が使っておるところでございますが、大体あそこを主体として使うということを考えておるわけでございまして、その他につきましては、いまのところおも立った計画は持っておりません。そういう状況でございます。
こまかい点につきまして、ちょっとただいま御回答申し上げるのが適当かどうかと思うのでございますが、昔の海軍の防備隊が使っておりました敷地がございます。これは現在アメリカが燃料置き場に使っておる埋め立て地でございますけれども、これはちょっと地図がございませんので、場所はあれですが、奥村に向かいます一番奥まったところの二見港の一番奥にあるところでございます。ここは自治省のほうで住宅地として使うというような御計画がございますので、私どもといたしましては、飛行場の整備の問題と関連するわけでございますが、おそらく当分の間は航空機は飛行艇しか使えないのじゃないか。陸上機を使うとなりますと相当長い滑走路を必要とするわけでございますが、もと海軍が使っ
ただいまそのとおりでございます。
御質問のように精神異常者につきましては、適性検査所で発見をする方式、その他新しい形といたしまして、新規の免許を受けます際に、そういう欠格の事由があるかないかということの診断書を付して申請をするというような方式、これは現在検討中でございますが、このような方法で道路上から粗暴運転をする状態を排除するというようなことが行なわれておるわけでございますが、ただいま御指摘のございました性格が粗暴で注意力が足りない、したがって違反を起こしあるいは事故を起こしやすい、こういう問題があるわけでございます。この点につきましては、ただいま各府県で設置をされております適性検査所の中で、本人のそういう性格により事故を起こしておるというようなことが発見されます
いわゆる累犯でございますが、これを評価いたしますのは、過去一カ年以内の違反歴、それからそれに伴います行政処分の適用を考慮に入れまして、それぞれ行政処分を行なっております。 現在の道交法のたてまえによりますと、その違反の性格、たとえば酒酔い運転で人を死傷させた者、こういう者についてはそれ一回で取り消しになります。ところがスピード違反というようなもので、これが事故を起こしませんで、違反を重ねておるというようなことでございますと、現在のたてまえでは取り消しというところまではまいりません。停止という処分にとどまるというような状況でございます。
道交法施行令の第三十八条でございます。道交法のほうには、政令の定める基準に従って、公安委員会が免許の取り消し、停止を行なうことができる、こういう規定がございます。 政令のほうで、三十八条の「免許の取消し又は停止の基準」によりますと、一つは、「免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときは、その者の免許を取り消すものとする。」これは百十七条の二、酒酔い運転でございますが、これを行ないまして、「交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。」これは取り消しでございます。それとひき逃げでございます。その次は、スピード違反その他の関係で「交通事故を起こして人を死亡させたとき。」その次は、酒気を帯びまして、いまのスピード違反
ただいま御質問のございました指定自動車教習所制度についての概況を御説明申し上げたいと存じます。 ただいま全国で指定自動車教習所の指定を受けておりますのが一千八十五ございます。年間、この教習所を卒業いたしまして免許を受けております者が、昨年度の統計によりますと、全合格者が二百四十六万五千九百七十九人、このうち教習所の卒業生が百八十七万六千二百四十六人、率にいたしまして七六・一%という状況でございます。この内訳を申し上げますと、大型につきましては五四・一%、それから普通がかなり高くて八三・六%、それから軽自動車が五五・一%という状況でございます。 県によって多少の差異があるという御指摘があるのでございますが、私どもできるだけ県の
ただいまの御質問に対しましてお答えいたします。 ただいまの御指摘のとおり、本人の教養につきまして、特に精神的な面に重点を置かなければならないということは、非常に重要なことでございます。ただいまの実際の運用を見ますと、教習所の入校、それから卒業のときに、教習所の所長、あるいは責任者が、よくこの面についての訓育をするということになっております。また、法令の講習の際には、ただ単に法令の知識を植えつけるということでなくて、その法令が定められた基盤である社会的な要請をよく納得させるというようなことに重点を置いておるわけでございます。ただ、これではまだ十分でないと考えておりますので、技能の習得も、ただ単に技術的なことを覚えるということにとど
昨年の九月に法律改正がありました際に、各府県で臨時適性検査場を設置いたしまして、道交法の違反、あるいは事故を起こしました者について、本人の申し出により適性検査を実施いたしまして、不適格者を排除するという制度ができたわけでございます。まだ現実に各府県ともこの体制が整ったわけではございませんが、逐次そういう体制に移行しつつあるわけでございます。ここで問題になりますのは、あくまでも本人の自由意思ということでございまして、強制的に適性検査を実施するというたてまえにはなっておりません。本人が申し出た場合に、そこでごく簡単な検査でございますが、一応行ないまして、あとは精神医学の専門家に正確な判断をしていただくというたてまえになっております。
まずただいまのお話で、御案内のように現在道交法では、精神病者あるいはてんかん、アヘン中毒、アルコール中毒というような特定の症状にある者につきまして、免許の不適格者、免許を与えてはならない者ということになっております。最初に免許の試験を実施いたしますときに、適正検査を実施するたてまえになっておるのでございます。しかしながら、実際問題といたしまして、個々の受験者について適性検査を実施するということが、現在の医学の水準では相当の時間をかけなければわからないということから、場所によりますと、一日二千人以上の受験者を扱うような場所におきましては、これが事実問題として不可能であるということで、御案内のように身体的な条件、それから目の程度がどうで
確かに御指摘のとおりでございまして、先ほど申し上げましたように、現在一般の新規の免許の試験の場合には、実際の適性検査は非常に簡単なものを実施しておる状況でございまして、実際精密な検査を実施するということになりますと、かなりの時間をかけなければならないということになりますので、簡単な検査で一応精神病、あるいはその他の不適格者であるという容疑が出るかどうかという点につきまして、ただいま精神医学界の諸先生方にこの問題について御検討を願っておるところでございます。もしこれが可能になりますると、窓口で簡単なテストをいたしました場合に、一応の端緒が得られまして、それによって専門の先先方に見ていただいて、はっきりした結論を出していただくということ
ただいまお話しのございました安全運転学校と申しております違反者の再教育機関でございますが、昨年の九月の法律改正以後各府県にそれぞれこういう施設ができまして、違反を起こした者、あるいは事故を起こした者につきまして、それぞれ短期、中期、長期の三つの分類を行ないまして、講習を実施しておるわけでございます。この講習は、これに参加いたしますと行政処分の停止の期間が若干短縮になるということになっております関係もあるかと思いますが、それ以前の制度に比べますと、受講率は比較的よろしいようでございます。やや古くて恐縮でございますが、昨年の九月から十二月末日までの統計によりますと、全国の受講率の平均が六六%でございます。これはそれ以前に行ないました同種