では、その投票権を停止するといった今罰則が適用されたことが過去にはありますか。
では、その投票権を停止するといった今罰則が適用されたことが過去にはありますか。
この大西洋まぐろ類保存条約の第十条の8というのは、「投票権を停止することができる。」という項目ですので、今、実際には投票権を停止したことはないというお答えだったのですけれども、現実には、ある程度以上の期間この分担金を滞納している国はあるわけですね。その中で、実際に罰則をまだ適用していないということになりますと、まず最初に罰則が適用されなかったからこそ、その後対象となっている国々が、何というのでしょう、安心をして滞納してしまうようになったのかなという気もしますが、なぜICCATが罰則を適用しなかったのでしょうか。
今回のこの条約の改正の背景には、経費の増加及び途上国による分担金の未納によりICCATの赤字が急増した、委員会の財政事情が大幅に悪化したことという背景が、御説明を受けていますものですから今の質問をしたわけなんですけれども、実際に本議定書の発効によりまして分担金の算定方式が変更される。そして、途上国の分担金は軽減されて先進国の分担金は増大をする。先ほど森田代議士もおっしゃっていましたけれども、この改定によって実際に滞納金がなくなるかといえば、やはりまだ首をかしげる部分が残っているのではないかなというふうに思われます。 今後は、こういった条約に規定されている罰則は厳格にやはり適用していくべきではないか、これは意地悪で言うのではなく、
資料を見ましたら、滞納金が、決して一国としては払えないような額ではないのですね。先ほど百八十万でしたか、そういった御答弁もあったと思うのですけれども、やはりちょっとした働きかけでそれは払っていただけるものなのではないかなというふうにも思いますので、今後、努力をよろしくお願いを申し上げます。 昨年の外務委員会では、地中海漁業協定ですか、審議をされましたけれども、このマグロ類の保存管理のための国際機関には、ICCATのほか、今言いました地中海漁業一般理事会協定ですとか、全米熱帯まぐろ類条約、それからみなみまぐろ保存条約、インド洋まぐろ類委員会等ありますが、我が国の主要漁場であります北太平洋及び中西部太平洋には、こういった国際機関が現
マグロといいますと、やはり日本人はかなり食する方が多くて、その摂取量も世界的に見ても多いものですから、こういった協定を締結するように積極的に動いていただきたいというふうに思います。 以上、三本の条約の質疑を終わらせていただきます。 続きまして、今月七日、本会議で、橋本総理のASEMの帰朝報告について代表質問をさせていただきました。 その際に、小渕外務大臣も、ASEMのときにロンドンにいらっしゃいまして、その足でボスニアの方にいらっしゃった。先ほどもテーマになっていましたが、対人地雷の件ですとか、あるいはボスニアで行われます統一選挙のことにつきまして、関連事項で私が質問をさせていただいたわけなんですけれども、その中で、本年
それでは、もう一つ確認をさせていただきたいのですが、現在PKO法の改正案が衆議院の方に提出をされております。この改正案によりまして、国連のみならず、OSCE、先ほどの欧州安全保障協力機構なんですが、OSCEなどの地域的国際機関が行う選挙監視活動にも我が国の平和協力隊を派遣できるようにすることが今回の改正案の方に盛り込まれておりますが、この改正案が原案どおり衆参両院を通過して成立したとしても、選挙監視活動に自衛隊を派遣することは私にはちょっと無理があるのではないかというふうに思いますが、外務大臣の御所見をお伺いします。
外務大臣が今おっしゃっていただいたことは、十分私にも理解ができているわけです。その上で、もう一つの視点から確認をさせていただきたかったということで、今回のPKOの改正案が通過した場合に、自衛隊の派遣はできるのかできないのか、あり得るのかという質問なんですが、いかがでしょうか。
今、外務大臣は、選挙監視活動に自衛隊が派遣されることは認められるとおっしゃいましたか。
適当か適当でないかというのは議論していくということであっても、選挙監視活動に自衛隊の派遣は認められるところであるという御答弁だというふうに理解をさせていただいていいわけですね。――はい、ありがとうございました。 選挙監視業務といいますのは、実際に、国際的な認識では、文民が行う活動なのではないか。これは、現在のPKO法でも、改正案でのPKO法でも、そのように私は認識をしているわけなんですけれども、ちょっと今時間がなくなってまいりましたので、今後、引き続きまた質問をさせていただきたいというふうに思います。 最後の質問になるかと思うのですけれども、川奈で行われました総理と大統領の非公式の会談について幾つか質問の用意をさせていただい
憲法の「第五章内閣」第七十三条に、外交関係を処理するのは内閣の仕事だというふうに憲法で定められておりますので、国会に提出しなければいけないという義務はないというふうに憲法では解釈しようもあるのですけれども、やはりこういつた外交案件、そして国家主権にかかわる問題は綿密な、先ほど外交はステップアップして、段階を、層を重ねていくものだというふうなお話もありましたけれども、では次は、こうしたときにどういつだ対応をしょうとか、そういったことも特に外務委員会では話し合っていかなければいけないのではないかなというふうにも思われます。 河野太郎代議士が中心になりまして、外務委員会の改革案、これはもう委員長の方に提出をさせていただいておりますけれ
ありがとうございました。以上で終わります。
新党平和の丸谷佳織でございます。 私は、平和・改革を代表して、ただいま議題となりましたASEMの帰朝報告について、橋本総理及び小渕外務大臣に質問をさせていただきます。 四月二日から開催されたASEMにおいて、橋本総理が精力的に各国首脳と会談をされ、未来志向の外交対話で友好を深められたことに心から敬意を表するとともに、三日間という短い日程での激務、大変にお疲れのこととお察し申し上げます。しかし、ハードスケジュールよりも総理の疲労感を増幅させたのは、ロンドンに向け出発された日の夕刊の見出しだったのではないでしょうか。 日経新聞の一面を飾ったフレーズは「日銀短観 主要製造業二〇ポイント落ち込み 景気腰折れ裏付け」、読売と毎日が
新党平和の丸谷佳織と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 今回のテロ防止関連三条約に関しましては、国際テロの終結を目指すとともに撲滅を目指すという立場で、条約には賛成の立場で幾つかまず質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず最初なんですけれども、この国際テロに関する条約は、一九七〇年に航空機に関しましてハーグ条約、そして七一年に空港に関するモントリオール条約、このモントリオール条約はハーグ条約より少し幅を広げた条約だというふうに理解をしておりますけれども、そして海洋航行に関しては、一九八八年、海洋航行の安全に対する不法行為の防止に関する条約が採択をされております。 そして、今回の条約の締結の背景には昨
続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約の刑事管轄権につきまして、航空機の登録国、そして航空機の着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人の身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄を理解すればよろしいでしょうか。
済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約の刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機の登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国、犯人の身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。
では、次の質問に移りたいと思うのですけれども、テロリズムと申しますと、どうしても、記憶に新しいところでは在ペルーの日本大使公邸占拠事件というのを思い出してしまうわけなんですけれども、この事件におきまして、非常にテロリズムとマスメディアの関係について考えさせられる点も幾つかあったというふうに思います。 テロリズムというのは、本質的に、より広い社会へ脅威が伝達されることに依存をした心理的な武器であり、その意味において、テロリストは、彼ら自身の目的のためにメディアを操作、利用しようとしているというふうに指摘する声もあります。実際に、例えば在ペルー日本大使公邸占拠事件においても、MRTAのセルパ代表は日本のマスコミを積極的に利用しようと
今、大臣がおっしゃいましたように、報道に関しましてはやはり表現の自由というところがありますし、また、外務省の立場としましては人命を最優先する、相入れない部分もあるわけなんですけれども、メディアのテロの報道のあり方に対しまして非常に厳しく対処している国もあります。 例えば、イギリスは、テロリストにパブリシティーという酸素を与えてはならない、つまり、常に世間に注目されることを強く求めるテロリストに何らかの利益も与えないようにという点で、テロリストのスポークスマンの音声の放送を中止した。これは元サッチャー英国首相が主張して行ったわけなんです。 また、それ以上に極端な例にはなるのですけれども、八四年にスペイン政府は、意見記事、ニュー
テロリズムも、ハードの世界から、こういったマスメディアを使っていくというような、ソフトの拡充というふうに移行している、自分たちの武力範囲プラス報道というマスメディアを使うというところまで来ていると思うのですが、逆に、テロを防ぐ、あるいは対応していく側にもやはり情報というソフトウエアが必要なのではないか。日本の場合はいろいろなときに危機管理の甘さというのが指摘をされるわけなんですが、その原因に、一つ情報収集能力の欠如という問題があるのではないかなというふうに思います。 実際に、テロに対する情報収集能力の現状と、そして現在ある警察等とはまた独立した国家的な情報機関を育成すべきではないかと私は思うのですが、その必要性につきまして、政府
レーガン元大統領は、八四年の大統領選挙におきまして、御自分の公約の中でテロ対策の強化というのを訴えたわけなんですけれども、実際に法案も四つつくられまして、その中にテロ情報報奨法というのがあるぐらいなわけなんですけれども、本当に、テロリズムと闘っていく上におきまして、ハードウエアの充実とともに、情報というソフトウエアの拡充を何よりも充実させていかなければいけないのではないかなというふうに思います。 また、表現の自由というのを大切にしながら、あるいは報道の客観性、そして、報道をするのであって、決してニュースをつくり上げてはいけないというまず視点を持ちながら、情報を流すときにはミスリードを決してしないような、そういった情報管理というの
それでは、新防衛計画大綱のもとでも、シーレーン防衛については今までのものを維持しているというお答えだったと思うのですけれども、それでは、このシーレーン防衛の範囲と、新ガイドラインのもとにおけるシーレーン防衛の範囲というのは同一のものというふうに考えてもよろしいでしょうか。