ビートは。
ビートは。
ビートの品種改良なんかについても畑振の方を中心にして北海道なんかにビートの研究所ができていますが、それらを所管しているのは種苗課でなくて畑振の方ですわね。
それで、これから大臣にお願いするんですが、各省庁のこともあるんです。もう少し協力して強力なものをつくらなきゃならぬが、まずその前に、農水箱の中の種苗行政がこういうふうに分かれているんですよ。これらのものをそれぞれのところがとっていくと、種苗課は一体何をやるんだ、品種登録だけしか残らぬじゃないかと。それではおかしいんですよ。種商行政というものは本来種苗課だと、今の登録制度というふうなことではくくり切れなくなってきているんです。僕らはできれば種苗庁くらいつくって国際化時代に対応しなきゃだめだと思うんだけれども、その前に少なくともアメリカ並みの植物特許法くらい考えていってもらわなきゃね。今のこんなことではおさまりつかなくなりますよ。これに
ただいまから決算委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月五日、安武洋子君が委員を辞任され、その補欠として市川正一君が選任されました。 —————————————
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に倉田寛之君及び服部信吾君を指名いたします。 —————————————
昭和五十八年度決算外二件を議題といたします。 本日は、通商産業省、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算について審査を行います。 —————————————
この際、お諮りいたします。 議事の都合により、これらの決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
それでは、これより質疑 に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。
午前の審査はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後一時一分開会
ただいまから決算委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、昭和五十八年度決算外二件を議題とし、通商産業省、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算について審査を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、通商産業省、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算についての審査はこの程度といたします。 次回の委員会は十四日午前十時に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会 —————・—————
最初に酒類の表示の問題について若干お伺いいたしますが、昨年のワインの不凍液混入問題に端を発して、酒類の表示というふうなことがいろいろ問題になり、昨年の暮れには日本ワイナリー協会は自主規制というふうなことで一応の表示を行いました。それから、しょうちゅう業界その他もそれぞれ表示についてはもっとはっきりすべきだという方向に進んでいるということは、不幸中の幸いというか、業界がそれぞれ努力していると思うんですが、しかし、先般の自主規制を見ましても、マスコミ等の評判極めて悪いんです。大甘の自主規制だということで、この程度じゃしようがないじゃないかと。 それで、私たちも正しいワインの表示を求める会ということで集会も開き、その集会の結論を持って
私は、ワインだけでなくて酒類の表示の問題でお聞きしたんです。といいますのは、ワインをもう少しきちんとすべきでないか。例えばヨーロッパではああいう不凍液を入れたような会社は法の対象として処罰されているんですよね。ところが日本ではただ営業停止くらいなことで、厳しい何というか、法の対象としての処罰はないんです。これはワインだけでなくて酒類全体がそういう点で非常に僕は甘いんでないか。例えば、ワインの問題を強くもっときちんとしようじゃないかということを一生懸命言うと、ほかの酒類の業界から、いやそれは困る、ワインだけそんなことやられたら我々の方も困ると。例えばしょうちゅう業界でも甲と乙の問題、それから何々しょうちゅうなんと言っていても実際にはほ
それでは次に平和相互銀行の問題についてお伺いをいたしたいと思うんですが、実は昨年の六月に私大きく質問いたしましたが、その後、預金者保護ということも考えて、余りその後の質問、それからマスコミ等に対してもお答えすることをしないでまいったわけでございます。しかし、大体もう預金者保護という立場から見れば、住友との合併というふうなことが決定した段階で皆安心をしたというふうなことで、一応もう大きくこの問題も強く取り上げてもいいじゃないかというふうに判断いたしたので、きょうはとりあえず二、三の点について進めておきたいと思います。 まず第一番目が、ここに昭和六十年五月二十一日の平和相互銀行の役員会に出された常勤監査役及び監査役の報告書、それから
それで私は、この平和相互銀行の問題、預金者保護の立場での住友銀行との合併、これは一つの区切りではあります。しかし、それで終わったわけじゃないんで、一体今までの乱脈な経営をやってきた経営責任、そしてそういうものを今日まで許してきた大蔵省当局の責任、あるいは特に公認会計士、こういう方たちの責任、もちろんそれは内部の今までの経営陣を含めて、これがこのままで済まされていいものかと思うんですよ。あれだけ明るみに出た問題で、ただやめたということだけで済まされていいものかどうか。 それからまた、これを見るとまことに立派なんですよ。「法令及び定款に従い会社の状況を正しく示している」と、こういうんですよ、公認会計士がね。これが毎年やっていて、あれ
直ちに責任があるとは言えないと。そうすると直ちでなければあるんですか。