特許庁。
特許庁。
そうすると、たくさん出ているけれども、植物に関連する問題については特許はないだろうというふうに考えているんですか。そういうふうに理解してよろしいですね。それならいいんですよ。アメリカから何ぼ出てきても、今後はないだろうというんであればね。
そこで、バイオの問題を中心にしてきょうの法案が出てきているんです。その中でまだそんなことを言っている。じゃ植物というのはどこまでだということになれば、物の根源の話になっちゃってはっきりしないんですよ。向こうから出てきているのは、明らかに今申し上げた拒絶理由にならないという、不特許事由にならないという案件、植物ですよ。そうでしょう。 それからこの間申し上げた昆虫耐性植物、これは植物ですよ。これはならないんですか。
これは私、意地悪く言っているんじゃないんで、素直に聞いてくださいよ。 五十七年の八月に微生物の発明に関する運用基準を特許庁は出していますね。この中で、「微生物とは」ということで、「酵母、かび、きのこ、細菌、放線菌」、その他たくさんありまして、さらに「動植物の組織培養物を含めるものとする」。こういうことになると、私が先ほど申し上げた問題等も当然、カルスですか、こういうものもその中に入りますね。そうすると、そこまでは品種登録の対象にはならないと、はっきり言って、そこで切れるんですよね。ここまでは入らないというふうに特許庁の方では理解して受けつけて審査しているというふうに理解していいんですね、今のお答えでは。 そうしますと、局長さ
そうやろうということで、アメリカが結局この貿易摩擦の関係や何かいろいろなことをくるめて外交攻勢をかけてきている、こういうことですね。 通産省はこのことに対してどう対応をしてきたんですか。特許庁のほかに僕は通産省というふうに言ったはずなんだよ。というのは、貿易摩擦に関連する問題だから特許庁の問題じゃないんだよ、技術的なことではなくて。絡んできているのは貿易摩擦に絡んで新ラウンドをつくれ、こう言ってきているのだからね。通産省が来てないのなら仕方がない。それじゃ農水省はどうなんですか、これに対して。
外務省と通産省の間ではそういうコミュニケーションをやっているわけですね。大体同じなんです。農水省はこれからよく検討してということで、違うんですよ。農水省はそういう外圧なりいろんなそういう問題に対して敏感でない面が非常にあるんで僕ら心配なんです。 厚生省、これは薬用植物の関係がありますので、厚生省はどうなんですか、この問題について。
局長さん、結局、外務省窓口でも、通産省、貿易が絡みますから、貿易の問題を中心に、経済の問題を中心にしていくとどうしてもアメリカの言い分を入れることになる。こういう形でアメリカからの貿易攻勢がかかってきているんですよ。それだけに私たちは大変だと思っているんだけれども、皆さんの方はこれから検討してと言われる。少なくともバイオテクノロジーの問題のために法律改正が出てきたんなら、そういうことに対応できるような特許法、それから品種登録、これの間の分野調整、あるいはダブルゾーンならダブルゾーンでいくとか、何とかそこら辺を十分煮詰めた上で当然法律としては出てこなきゃならない。 〔理事北修二君退席、委員長着席〕 ところが、今のお話を聞いて
この条約のあれは二条の一項だったですかね、二つではだめだ、一つでなきゃと。しかし三十七条で特許法と新品種保護法と二つの制度で植物に対する権利保護を与えている国でも、条約加入の際に事務局長に通告すれば、第二条一項の規定に関係なくUPOV条約に参加できるとあるんですよ。アメリカはこの規定に基づいて事務局長に通告して二つの保護制度のもとでUPOVの条約に入っているじゃないですか。そうでしょう。どうなんですか。
だから、ダブルゾーンがあって二つの制度で保護されても、この条約に入れないことはなかったんですよ。しかし、この三十七条の法文というのは最初なかったですわね。アメリカを入れるためにつくったというふうに言われています。日本だって日本の特許制度、それから品種登録の制度というふうなものでダブルゾーンが当然出てくるということが予見されている中で、私たちはそれを随分言ったはずなんだけれども、結局、何らそういった条件もつけないで入りました。それで今条約に入っているんだからと。条約に入っているんだから守らなきゃならないが、守れないでしょう、今もう。例えばヨモギの特許をしたじゃないですか、特許庁。あれは前に出願されていたからこれだけは認めたんだというふ
局長さんは、現行でバイオの段階に入ってくると特許法と品種登録のダブルゾーンができてくるということをお認めになっているけれども、それほどUPOVに義理立てしなきゃならない問題じゃないと思うんです。たまたまことしの一月にもWIPOとUPOVのジョイント会合がジュネーブでありましたね。農水省から担当官、それから特許庁からも担当官が行っています。この席上で種苗課長さんがこう言っているというふうに私たち聞いているんです。これは確認情報でないんですが、もう一度これを確認しておきたいと思うんです。 植物の保護を特許法でするか種苗法でするか、UPOVではどちらかを選択することを義務づけている。ダブル保護となると権利の強い特許法に流れる。政策的に
じゃ、メモを読んで。
結局、一番最後のところのおたくのそういう表現が、逆に、何か間違って伝えられたんだろうと思います。メモを持っている御当人の御答弁ですからおたくの言ったとおりであって、私の方に聞こえていることの方が多少オーバーに表現してきたんだろうと思います。ただ、それにしましても、UPOVの中でもWIPOとの関係というのは今それぞれ非常に問題になっています。何も日本だけの問題でなくてヨーロッパでも、どうするんだということは、例えば西ドイツなんか、ここに文献がございますけれども、そういうことについて西ドイツではこれは大変問題だというふうなことを、その前のジョイント会議で西ドイツの、ヨハン・シュトラウスではない、ヨゼフと言ったかな、あのお父さんと同じよう
それで、私も私なりに現実的にどう解釈していくことが日本農業の将来のためにいいんだろうかといろいろ考えている。そして法体系両方いろいろ考えてみますと、品種登録の方は、流通を中心にして品質のいいものをというふうなことに重点がある、いわゆる流通過程での品質を保護していくんだというところにどうも重点があるような気がするんです。それから特許の方は、生産された物それ自体を保護していくんだ、そういう育成者を保護していくんだと。ですから、特許の方はこっちから来るわけで、それから種苗法の方はこっちから来まして、それでここでダブる。しかし知的所有権というのは法的に確立されている。種苗法というのは反射的な権利はあってもそれ自体に憲法で定められたところの財
真剣に、そして急いでください。これは全部おれの方だというふうなことで、特許だ、種苗だといって国内でやってないで、特許だって例えば独禁法に違反したらだめだとか公序良俗でいかぬとか、いろんな法的な制限はあるんですから、そこら辺は考えて、共同してやってもらわなきゃ私はならぬと思うんです。 例えば、それじゃ特許がオールマイティかというと、特許を与える場合に、先ほど稲村先生もちょっと触れていましたけれども、連続して同じものを出していくには培養試験なんかやらなけりゃならぬでしょう、微生物でも何でも。そういう点では特許庁、そういう機関はおたくは持ってないでしょう。
そういうのは、特許庁から頼まれたら、農水省はたくさん持っているんですから、よしおれの方でそれはやってやる、そして特許はそっちで結果が出たらこのデータによって安心して特許を出しなさいと、こういう調子にいかないと私はうまくないと思うんですよ。 こういうことのために一つ障害になるのは、法制局、このときに、法制局長官が五十九年の三月二日の衆議院の予算委員会で言った答弁が一つの垣根になってくるんです、いよいよもって。ここで法制局長官は、「条約に日本が加盟いたしますときにいろいろ」、これはUPOVの条約ですね、「いろいろと関係者の間で協議が行われまして、その結果、この条約に定める育成者の権利を担保するものは種苗法のみである、特許法は別の目的
これは即答できなかったら、検討して後で返事をもらってもいいんですが、UPOVの条約によればという解釈ですわね。ここで逃げているんですよ。国際条約はUPOVだけじゃないんです。パリ条約だってあるんです。これはWIPOの方で工業所有権に、私的所有権の中に植物の新種の育成も入れるという国際条約なんです。これもこれで生きているんですから。どうですか。
あなたが、長官が言ったのは要するにUPOVの条約によればこうだと、こういうことをおっしゃったと言うから、少なくとも長官は条約はUPOVだけじゃないことぐらい御存じのはずだし、おたくたちもついているんだから、だから新品種のWIPOの条約もあるんだということぐらい御存じでこういう御答弁をなさったというふうに私は思ったんです。だから、ここのところは調べてWIPOの条約があることを知らなかったというんなら別ですよ。しかし、これからそういう育成者の保護という問題について法制局長官の言ったということは非常な重みを持ってきて、最後にいくと、そこでもって各省庁がいろいろやってみても、今局長さんが大変前向きの答弁をされても、それはということで法制局ま
その場合、それは各省庁の壁、法制局とか前大臣の答弁とかというふうなものを取り払っていくことによってできると思うんです。 ところで、農水省内部、先ほど林野庁の方で林業の種苗はやっていると言いましたね、林野庁の方で。ところが、それじゃ米麦はどこでやっているんですか、種苗の問題は。
ずっと言っちゃいましょう。果樹、野菜、大豆、キノコ、牧草、ビート、それから海藻、こういう種苗があるんですよね。これらは一体どこどこの課が所管しているんですか。種苗についてはいいんですよ。しかし種苗のいろんな行政上の運用とか監督。
牧草は。