細谷参考人にはお忙しい中を本委員会に御出席くださいましてありがとうございました。 御退席いただいて結構でございます。
細谷参考人にはお忙しい中を本委員会に御出席くださいましてありがとうございました。 御退席いただいて結構でございます。
他に御発言もないようですから、運輸省及び日本国有鉄道の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十二分散会 —————・—————
ただいまから決算委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月七日、市川正一君が委員を辞任され、その補欠として安武洋子君が選任されました。 また、四月十一日、八百板正君が委員を辞任され、その補欠として佐藤三吾君が選任されました。 また、四月十二日、安武洋子君が委員を辞任され、その補欠として下田京子君が選任されました。 —————————————
昭和五十八年度決算外二件を議題といたします。 本日は、農林水産省及び農林漁業金融公庫の決算について審査を行います。 —————————————
この際、お諮りいたします。 議事の都合により、これらの決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
午前の審査はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時五十八分休憩 —————・————— 午後一時一分開会
ただいまから決算委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、昭和五十八年度決算外二件を議題とし、農林水産省及び農林漁業金融公庫の決算について審査を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
他に御発言もないようですから、農林水産省及び農林漁業金融公庫の決算についての審査はこの程度といたします。 次回の委員会は二十一日午前十時に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十二分散会 —————・—————
どうも今の局長さんの答弁を聞いていましても、私たちが肌で感じている、大変な時代に入っているということに対する認識が非常に足りないんじゃないかという気がするんです。 種苗法の問題を私はもう何回も取り上げてきているんですが、今回も、御丁寧に答弁してもらっていると、とてもじゃないが、一日では済まないような大きな問題を持っておると思うんです。しかし、大臣も今北海道のためにソ連に行ってくださっているんですから、そういうこともありますので、法案の成立には御協力しなきゃならぬと思うんです。しかし問題点がないということでなく、たくさんあるんだということで、きょうは、そういうことを列挙するような形で質問をさせていただきたいというふうに思っておりま
それはちょっとおかしいんですよ。だって、この法律では、先ほど稲村先生も指摘しておりましたけれども、種苗というのは、「植物体の全部又は一部」と言っていますわね。この場合には私たちは、この一部というのは挿し木する、芽接ぎするとか、いろんなこういうものだと思うんです。しかし、「その他政令で定めるもの」でもって、今おっしゃったようなことについて、今はわからぬけれども、これから出てくるものはそのときそのときによってやっていくんだと。それじゃかなわないんですよ、はっきりしてくれないと、特許と品種登録の関係では。 それじゃ、例えばここにもある「組織培養」。これは農林大臣からちゃんと手紙つきで送ってきたんですよ。今の大臣ではないですね、十一月三
それは突き詰めれば、物質の根源は何だという話になれば、みんな地球の子であることは間違いないんです、動物でも植物でもね。いいですか。そういう答弁じゃ困るんだよ。突き詰めていけば、一体そのうちのどこまでを言うのかということなんですね。 それで、栽培行為のできるのは根と茎とが出てくるようなもの。ところがカルスというのはこれを割ってしまうんです。ある程度分裂が進んでいって、これが根になる分、茎になる分というふうなところを真ん中でちょん切っちゃいますと、その上の茎になる方の分については根が生えないんですよね。特殊なことをやれば別ですよ。その状態でカルスの大量栽培による天然色素シコニンの生産なんというのはやっているんです。もうやっているんで
そうすると、種苗法で言うところの「その他政令で定める」という中には、カルスから単細胞の間のそこまでのものは入らないというふうに理解していいわけですね。
局長さん、ですから私たちこの問題を繰り返しやらざるを得ないんです。そういう認識で、そういう緊迫感がない状態では困るんですよ。例えばもう大量培養は始まっているんです、色素なんかとるのに、カルスの状態で。これはその植物の特性を単細胞のときに本当は持っていますわね、あらわれてないけれども。分裂が始まってある段階に来ると、それぞれの遺伝子が根になったり葉になったり茎になったり、こういうふうに分かれていって一つの組織体ができてくる。その中の特性だけをとって、それを今度は植えたりなんかしないで培養することによって、例えばユーカリなんか使ってアルコールをつくる。これもカルスの培養でできる段階に来ているんですよ。そうするとブドウなんかだって植えなく
それで、これが出てきておりますね、昭和六十年五万一千二百ということで、自家不和合性糖たんぱく質の問題についてアメリカのアグリジェネティクスリサーチアソシエイツ、つまり農業の遺伝子研究開発協会から。こういうものは不特許事由になりませんね。ならないと言ったんだからならないね。 それで局長さん、こういうふうなものが今たくさん出てきているんですよ。これは明らかに植物です。こういう形でアメリカから出てきているのをこれは不特許事由にならないから取り上げるんです。特許になる、ならないは審査官のあれですから、我々はかり知れないことです。独特の権限でおやりになることです。こういうことでアメリカの方からどんどん出てきている。日本では植物については農
おたくの方ではUPOVの条約その他国際法的なものがあるというけれども、国際的にはそれだけでは通らないんですよ。知的工業所有権の中に農業新品種を加えるということのパリ条約は植物の新品種の保護に関する国際条約よりずっと重い条約なんですよ、UPOVに比べれば。いいですか。そうしますと、こういう条約があるんだからということで、アメリカは今攻勢をかけてきているんですよね。早急に相談してと言うけれども、おたくの方ではまだ六十年の六月にこういう文書を出しているんです。「かねて懸案になっていたヨモギ」、日本新薬の特許出願については「UPOV条約の効力が発生する以前に出願された案件であることにかんがみ、本件の処理について権限を有する特許庁の判断に委ね
じゃ、この新聞報道は正確でないというふうに理解してよろしゅうございますね。
見出しだけじゃないですよ。本文読みましょうか。本文の最後に「今回、特許法の権利保護から植物品種をはずし、開発手法に限る形で決着。ただ、ヨモギは種苗法の施行以前に特許申請されているため、例外的に特許法で取り扱う」。これを特許庁に聞きますが、特許庁でもこんなことで話し合いつけたんですか。
あなたはUPOV条約だけのことを言うけれども、いいですか、WIPOの条約もあるんですよ。日本はそれに加盟しているんですよ。だからアメリカその他からは条約に加盟している日本に対して特許申請が出てきている。日本の国内ではないだろうと、そんなことを言っていたら僕は大変だと思う。そういうことで今後ないということをあなたたちが言うこと自体おかしいんだよ。これは五十三年にはっきりしている、審査官の専権事項ですよ。 既にもうこんなにたくさん出ているんですよ。いいですか、受け付けて公開もしているんです。そうするともう審査官に渡っていれば、あなたたちがあるとかないとかと言える資格のものじゃないでしょう。今言ったのを直しなさいよ。今後ないだろうなん