最終的には来年ですけれども、民間活力の問題についてはもうこの六月か七月中くらいにはさらに答申がまとまって出てくるというふうに伺っていますが、そうでないんですか。
最終的には来年ですけれども、民間活力の問題についてはもうこの六月か七月中くらいにはさらに答申がまとまって出てくるというふうに伺っていますが、そうでないんですか。
そういうふうに逃げられるとちょっと質問がしにくくなるんです、秋以降に検討するというんじゃ。しかし結局、民間活力を生かしていくということが最終的な目標であるというこの日経の記事には今の答弁を聞いていても余り誤りないような気がいたします。例えば今御答弁のありました「行政改革の在り方」、この中で六ページに「受益と負担の対応を明確にする意味からも、租税負担よりは社会保障負担の方を重視していくことを求め」ると。これは行政としては私は非常におかしいと思うんです。応益分担を進めるというのですが、本来行政というのは負担分任のものなんです。応益分担をやっていくんなら税金が要らなくなるんじゃないですか。地方とあれしておりますが、国民所得に対して五〇%前
民間活力ということが応益分担にウエートを置くということとつながっていく、これはそういうことだと思うんですがね。しかし、この「在り方」を見ていて、至るところで私はこんなことでできるのかと。例えば先ほどの農業の問題。「国際化の進展の下で、産業として自立し得る農業を確立」する必要がある。先ほど申し上げたように、そういうふうな方向に行ってないんですよ。農業委員会の質疑のときに申し上げたように、実際には農水省は認めているでしょう、行ってない。行革審の中でこういうふうにうたい上げたって、行きますか。第一、国際化の進展の中でアメリカに太刀打ちできるような農業できますか。一体今の大企業の人たちはできると思っているんですか、こんなことが。反別も違うし
臨調で言ったからどうこうという——私はこの「在り方」中心に聞くんで、臨調答申までさかのぼると、これはきょうのものにならなくなっちゃうので、臨調に逃げ込まないでください。できないでしょう、農水省の今の「在り方」で中核農家をつくってそういうことが。第一、考えてごらんなさい。九百三十万キロヘクタールですか、アメリカの六割は農耕地可能なんです。三十七万キロヘクタールの日本のうちで農耕地可能一七%です。だから農業だけとってみたら百対一なんですよ。どうしてこれがこの「在り方」で言うように太刀打ちでき自立できるような農業になりますか。逆にアメリカの人を日本に連れてきて日本で農業させて、日本人がカリフォルニアでやれば今のアメリカのよりもっと上手にや
さればは要らないから。
哲学の違いの問題と言われるとちょっと言いたくないけど言わなきゃならぬですがね。いいですか。長官の考えというのは、私の哲学を全く理解していない。例えば私は講演なんかに行って質問を受ける。十勝ワインはどうしてうまくいったんですか。農水省から一銭も補助金をもらわなかったからだと。自分でやれることは自分でやるべきなんだと。違うんですよ。 それから福祉の問題にしても、きょうはこれを長官にも読んでもらおうと持ってきたんですが、もう十五年も前に「老人福祉の池田方式」。これは「ワイン町長奮戦記」というんですが、この中でヨーロッパのような福祉の方式はだめだと。元気なうちは働くことに生きがいを求めさせなければいかぬというので、生きがい課というふうな
そうすると勤務時間中にたばこをのんでも違法ではないということですね。
そうしますと酒はどうです。禁酒という表示のないところで酒を飲んだら。
社会常識と法律と違うんですよ。職務専念義務というのは社会常識じゃないんです。だから聞いているんです。社会常識に逃げたらいけませんよ、専門家が。どっちかなんです。あなたの答弁からいえば、禁酒と書いてないところで酒を飲んでもいいことになるでしょう。
法制局長官が来ておりますんで法制局長官に、法律事項を社会常識だけで、社会常識で逃げてシロクロつけないことができますか、法律の規定を。
実は官房長官にほかのことで御質問したいと思ったんですが、きょうはちょっとできなくなってきておるんですけれど、今法制局長官が言われたとおりだと思うんです。ただ、それは例えば、原則として職務専念義務という法文規定上は違法だけれども、社会常識上任命権者としてはそこまでは許容するんだというような意味で社会常識がそこに働くんであって、法文の規定としては適法か違法かというふうなことしかないんじゃないですか。私が質問しているのは法文規定として適法か違法かを聞いているんです。社会常識はもちろん知っていますよ。私たちだって人をたくさん使ってきていますから、知っています。ただ、法文規定に照らしてみて、勤務時間中に禁煙の表示がないからといって喫煙してもい
そうすれば違法でないと。
国家公務員や地方公務員というのはそういうことがいろいろ問題にされるんです。いいですか。今違法でないと言ったけれども、市役所のやつらいつ行ってみてもたばこ吹かして天井向いて遊んでいるとか、批判の対象になっているんですよ、社会常識上は。今長官が違法でないというふうな判断を下されましたけれども、しかし世間の見る目はそれだけ厳しいんです、公務員に対しては。これは民間の企業とは違うんですよ。そうしますと、そういう厳しい目で見られている一方では、給与その他の面でも企業であれば利益を上げれば何らかの形で働いている人たちに分配されますでしょう。公務員はそれがないんです。ここで同じような考え方の民間活力を充てんして行政をスリムにしていく。スリムにする
官房長官、最後になりましたけれども、実は一月二十一日の参議院の決算委員会で、諮問機関の問題について経費その他については、後藤田長官は、建前上資料をまとめたりするというふうなことは、これは幸い長官がお見えになったからということで、長官の方に問題を移しましたが、長官はこう言っているんです。「各大臣やそれぞれ行政の責任者がいろんな判断をしてまいります場合に、広く各方面の御意見を聞いて、これを行政に資していくという姿勢というのは非常に大事なことだというふうに考えておりまして」「国費をそこに充当いたしましても決して間違っておるとは思わない」と、こうおっしゃっているんですよ。それはそうだと思うんです。 ただ、これが私的諮問機関というのはどう
これは大蔵大臣にも申し上げておきましたけれども、ひとつ統一してこんなばかな言葉がひとり歩きしないように。資料提供問題をこれからやろうと思ったんですが、資料提供その他でも私的だ私的だということで逃げてきた。これがありますので取り上げたかったのですが、時間ですからやめます。
最初に、経済企画庁長官にお尋ねします。 本来、これは国民生活センターの理事長に質疑してから、それを聞いていただいた上で御答弁いただこうと思ったのですが、何かお急ぎのようなので最初に申し上げます。 「たしかな目」という国民生活センターの発行している広報誌、その中に不健康過ぎる健康食品というのが二十六号に出ております。写真が出ておるのです。ところが、実際に調査したのもあるし、テストしていないものまでこの写真の中に入っているのです。このことで非常に実際に検査もされない、まじめにやっている商品もこの中に入っておりますので、いろいろな面で混乱を生じております。こういう点についてはひとつ所管省庁として十分今後注意をしていただきたいと思い
それでは逆になりましたけれども、国民生活センターの理事長おいでになっておりますね。実は、テスト結果という冊子の方ですね。これにはきちんとこれだけのものをやったというように出ておるのです。一、二、三、四、五、六、七種類、銘柄別に幾つと。そしてこちらの写真はここに書いてあるのと全く違うものが出ているのですが、こういう手違いは一体なぜ起こるのですか。
今、長官から近い機会にという話がありましたが、大体具体的にいつごろこういうことに対する不手際を訂正をする予定でございますか。
別に悪意があってやったことじゃないと思いますので、それ以上追及しませんけれども、私は昭和二十七年から自然食運動をやっておりまして、最近の自然食ブーム、いわゆる健康食品ブームというふうなものとは多少違う角度からも見ておるのですが、それにしましてもこれは健康食品というふうなものは日本だけじゃないのです。アメリカが最も盛んですし、それからヨーロッパでも盛んです。ですからこういう社会的な一つの事実として出てきているその是非善悪、朝日新聞が一昨日か大きく家庭欄で取り上げてそれぞれの意見も出しておりました。ですから、意見もいろいろあります。しかし、やはりこれだけの社会的なものになってきておるとすれば、取り扱いについては慎重に扱ってもらわなければ
今の健康食品の問題というのも、どっちかというと本来食べ物はみんな健康だということのはずが、臭素米に見られるように健康にいかがわしいような食品等も出回っている、あるいは添加物の問題、過剰な色素の問題といろいろある、そういう私はアンチテーゼとして出てきたと思うのですけれども、ただ国民生活センターが各省庁に連絡するのはいいですけれども、このテストの最後の方を見ると非常に健康は肉や野菜や魚や穀類等をバランスをとればいいんだというふうな積極的な見解も出しているんです。検査の結果を報告するということが生活センターの権限であるとすれば、これは積極的な意味の意見というふうなものはやはりもう少し慎重に対応してもらわぬといかぬじゃないかと思います。きょ