前回もこの問題で非常にあいまいな部分があるんです。公海でしょう、例えばある国がここで石油採掘権を主張するというふうなことだって起こりますが、これは大陸棚とかいろいろな問題もあります。しかし、そういうことを抜きにして、大陸棚がないとした場合に海底に対して主権が及びますか。
前回もこの問題で非常にあいまいな部分があるんです。公海でしょう、例えばある国がここで石油採掘権を主張するというふうなことだって起こりますが、これは大陸棚とかいろいろな問題もあります。しかし、そういうことを抜きにして、大陸棚がないとした場合に海底に対して主権が及びますか。
それじゃ、もう少しわかりやすく言います。重大な犯人がトンネルに入った、某国の潜水艦が来てドリルで穴あげて拾って逃げた、この場合どうなりますか。
連れて。公海ですよ。海上保安庁は、我々は海の上だけだと言うのだ、海上だから下は知らないと言うんです。外務省、どうしますか。
これ時間がなくなるので、いろいろ問題ありますけれども、とにかく早く大臣決めてください。 大臣、今裁判管轄権のあるときの話をしているんです。まだないんです。ないときどうします。ないんですから、どっちも決まってない。そのときにそういう問題起きたらどうします。
特別交付税の問題なんですが、ことしの四月十二日の衆議院の地行の委員会で、小川委員の質問に対して病院の債務について井上政府委員が「特例債等の償還あるいは不良債務解消のための一般会計からの繰り入れに対しましては、その二分の一程度を交付税により措置いたしますとともに」、こういう答弁をしているんです。私は、これ非常に不思議に思ったんですが、「二分の一程度」などという、こういうどうしてあいまいなことなんだ。かつて私には、これはルール計算に入れて二分一出します、自治体の赤字分として一般会計から補てんする分には計算に入れます、こういうことだったのに、今度はこの「程度」に変わっているので、この理由をひとつお聞きいたしたい。
前には、私の質問に対して、病院の特例債の償還に充てるために一般会計が病院会計に繰り入れをした分についてはその金額の二分の一を特別交付税で措置する、こういう答弁があって、私もそれは北海道の町村長にみんな話しておったんです。 そうすると、それは今度変わったわけですか。
はい。
そうすると、ここでは特例債等の償還あるいは不良債務解消のための一般会計からの繰り入れ、これは別々に二つに分けなきゃならぬですね。このおたくの答弁は、特例債の償還に対する繰り入れについては二分の一、それからその他不良債務に対する一般会計からの繰り入れについては二分の一程度、こういうふうに分けて答弁なさっているんですか。
わかりました。それでちょっと安心したんですが、この答弁どうもあいまいで、そこのところはっきりしなかった。 そこで、特別交付税というのがいつもそういう点では問題になるんです。これは自治省にひとつしっかり御答弁願いたいと思うんですが、私はこれを見ていて、相変わらずやはり特別交付税とい うのはどうもあいまいもことしているのじゃないか。こういう場合に、一応交付税ですから審査の請求の対象になりますね。審査の請求の対象になるのは、あくまでここで言いますと基準ですか、審査請求するのはあくまで「交付税の額の算定の基礎について」ということになりますね。基礎についてどうも問題があると思った場合には審査請求できる。これは普通交付税も特別交付税も含ん
ところが、今までもそうですし、現在もそうだと言うんですが、特別交付税は一応要因で請求はいたしますが、決まってくるとき一本で決まってくる。市町村長は中身わからないんです。これの中身がわからなくてどうして審査請求できますか。中身を示してくれてないで、どうやってやったらいいんでしょう、ひとつ教えてください。
全然今の話聞いていても理解できないんです。なぜ内容をそれぞれの市町村に開示しないかということの理由にはなっていないんです。私の聞いているのはそのことよりも、おかしいと思っても、内容を知らないで審査請求どうしてできるんだということです。一応、算定基準になる資料は各市町村なり都道府県が出すわけですよ。省令に基づいて出す。そしてそれの、何といいますか、様式もあるわけです。その様式に基づいて書いて出すんです。出した金額がそれだけ全部来るわけじゃないんですよ。いろいろな算定によって金額が決まってくる。これは一本で決まってくる。じゃ、どこがどういうふうに削られてこれだけになったのかということを知事なり市町村長はわからないで、おかしいじゃないかと
ある程度わかる、さっきもある程度、二分の一程度と、程度じゃ困るんです。税なんですから、きちっとしていなきゃならぬはずです。私の知る限りでは、自治省は非常に公平に特別交付税もやっていると思います。予想以上にきちっと、どこからつつかれてもきちっと説明のできるような全国同じ公平な基準で、あれだけきちっと公平にやっているのだから開示できない理由がわからないんです。開示しないものだから揣摩憶測が飛ぶのです。しかし、その揣摩憶測の分はやめておきますが、わからないものが、法で規定されている審査請求をどうしてできるかという説明、今の説明聞いてもわかりませんよ。ある程度わかるなんと言っても、きちんとわからなきゃならないんです。どうなんです。ある程度わ
公平にやっているからいいじゃないかということにはならないんですよ。法律ですから、法律でこういう審査請求する権利を一切認めておきながら、審査請求の対象になる特別交付税の内容開示、これこれでこれだけになりましたという内容開示をしなければ、審査請求、どんなふうにしてもできないじゃないですか。内容がわからないんですから、できないでしょう。しかも、交付税法で特別交付税を開示しないでもいいなんという法文どこにもないんです。住民請求で、この中身知らせるということで問題になってきた場合にどうします。市町村長は説明できないでしょう。説明のできない税というのが日本の国の中にありますか。ないはずなんです。どうなんです。程度だとか、一応なんというごまかしの
国税三税から税として徴収したものでしょう。そして冒頭で、交付税というのは独立した税だ、市町村の固有の財源だということについては明らかです。固有の財源なんです。徴収した税を交付税として配分する場合に、その中身を受け取る方が知らされないでいいのだろうか。しかも一方、法では審査請求の権限を認めているんですが、できないんです。だから、私は審査請求の問題だけにきょうは限って御質問しているんですが、いろんなこと言ったって、できないんじゃないですか。そんなこと言わないで、できるのかできないのか。内容がわからなくて審査請求できると思いますか。
そうすると、交付税の内容がわからなくても審査請求はできると、こうおっしゃるんですね。できるのかできないのか、ほかの途中はいいですから、局長さん、できるならできる、できないならできないとはっきりしてください。できると思いますでは困ります。
ということは、できるというふうにもう一回はっきり言ってください。できないことはないと思いますでは、私の質問に対して答弁にならないです。できるのかできないのか。
できる。これはちょっと私は問題だと思うんです。特別交付税の内容のわからないものが、どうしてこれが不都合だか不都合でないかということがつかめますか。法的にはできるけれども、実際の問題として内容がわからないでどうやってやるんですか。いろんな計算して一応はわかります。しかし、きちっとどれが幾らだ、どういうことだということがはっきりしないで、どうしてできるんですか。
かなり少ないといっても、どこが多くてどこが少ないのかわからないでしょう。隣の町村も同じように少ない、その場合に、これは変だと考える余地が、中身がわからなくてどうしてできるんですか。とても僕には考えられない。ちょっとこういう答弁ではとてもこれ以上質問してもしようがない。中身がわからないで、できる根拠を示してください。
これは算定の基礎についてしか申請できないんですよ。 そうすると、基礎がわからないで、総体的に低いではないかというのが審査請求の原因になりますか。
算定の基礎になる数字の開示が行われないで、総体金額で多いか少ないか、これはおかしいではないかということを問い合わせれば説明するんですか。そうすると、この中身はこれが幾らでこれが幾らでということを開示はするんですね。