そうしますと、私はこの間の議論を聞いておりまして、法的な制裁措置とか根拠というものは、いわゆるこのことについては一般論だけだと、地方自治体にしますと、法的な根拠がないからああいう通達は大変ありがたいのだ。やってもやらないでもいいですね。やらないからどうということはないでしょう。そうですね。
そうしますと、私はこの間の議論を聞いておりまして、法的な制裁措置とか根拠というものは、いわゆるこのことについては一般論だけだと、地方自治体にしますと、法的な根拠がないからああいう通達は大変ありがたいのだ。やってもやらないでもいいですね。やらないからどうということはないでしょう。そうですね。
それで、実は私ここにもチェックしたのですが、足並みをそろえてということをおっしゃるんですね。しかし、数多い地方自治体ですから足並みそろうわけがないんです。これを足並みそろえようというところに無理があるんで す。要綱が出ようが出まいが、やっているところはやっているんですよ。そういうところでまた屋上屋を架して、要綱が出たからもう一遍やり直すなんてね。ただ幸いに、私は逆にこの間の論議聞いていて、法的に確たる根拠があってやるものでないのだから、いわゆる地方自治法の一般論によってやるのだから、これは自治体の長の受けとめ方によってどうにでもこなせるなというふうに逆に受け取ったんですが、やっているところにしてみれば、今さらそういうところをどうし
それで、自治体としてはそういう場合に逆らって一番怖いのは起債制限と交付税です。減らされるんじゃないかと。しかし、交付税なんというのは本来、今度の法案にも出ていますように、全国公平に一つの基準に基づいて支出されます。それは多い少ないいろいろありましても、あそこは行革大綱を出さなかったから、めつぼにとって交付税減らしてやるなんということにならない仕組みになっているんです。そこで、交付税というのはやっぱり独立した税、そういうふうに理解してよろしゅうございますね。
それで、地方交付税の算定基準の中で面積というのは非常に重要な要素を持ってきていると思うんです。面積のとり方なんですが、これは一応国土地理院の発表している面積が基準だと、こういうことで、それに基づいて面積は申請しなさいというふうな行政指導をやっておりますか。
そうしますと、国土地理院で境界について争いがないということで発表した最新の数字がございますと、これが面積の基準になることは間違いございませんね。
特別にそのことについて自治体の方から異議がない場合には、その算定基準に従った面積の持っている地域によってそれぞれ自治体の境界が決まると、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
そうすると、その町村の境界と所有権とは別のものですね。——ちょっとわかりませんか。境界があって、境界の争いと所有権の争いが重なったその場合に、所有権の争いと境界の争いとは別な事案だというふうに理解してよろしいですかということです。
それで、境界の問題なんですが、これは前から実は法務委員会で取り上げたんですが、その後一向に進まないので、この機会に青函トンネル、これで運輸省にお伺いしますけれども、トンネル開通したのですが、私は開通する前から、問題があるから開通するまでの間に決めておきなさいということで、当時の法務大任も何とかそれはしなきゃならぬと言ったのですが、北海道と青森の県境は青函トンネルの中の場合、どこで決めるんですか。
それぞれ所管のところではわからない。どこが決めるんですか。所管は運輸省でないんですか。
それがわからないんです。どこが所管なんですかと聞いている。境界を決めるのは運輸省ですか。
自治大臣、法務省の方では裁判管轄権その他いろいろありますが、これも自治省の行政区域が決まったらそれに従うと、こう言っているんです。それから、運輸省もそうですね。自治省、これはどう決めるんです。
それで、その内閣が決めるのはわかるんですが、その閣議に持ち出す責任者はどこなんです。どこかが持ち出さなきゃ閣議に諮れないでしょう。その所管はどこが担当するんですか。
従来から一歩踏み込んだ御答弁だと思うのですが、前はとにかく自治省は、領海内はわかるけれども、公海の下のことは我が所管でないと言っていたのですが、今度はそうでないですね。自治省の所管だと。 そこで交付税との兼ね合いが出てくるんです。交付税の場合に、これはやはりそうすると算定基準に入ることになるでしょう。線引きをどこでするかということについての基本的な考え方、例えば坑道から折半するのかあるいは青森と北海道の領海外のところから真ん中で決めるのか、いろいろそれによって違ってくると思うんです。坑道になりますと、青森の方はずっと遠くからあります。それから、坑道の入り口からの面積で決めていくということになりますと、穴は通っているけれども上には
貫通しちゃったのですよ。そうすると、六十年度の交付税の算定基準の中に入る基準財政需要額の面積の中には、これは入ってきませんね。例えば道路延長、あるいは国鉄の場合の納付金の対象になるか、いずれにしても入ってきませんね。これは現在のところ白紙でも、いつまでもこのままの状態で置いていいんですか。大臣、どうです。
供用開始までね。
そうしますと、国土地理院が調査したのと今度は違う。供用開始になりますと、国土地理院が面積改定しないでも、町村としては交付税の要因として請求できるんじゃないですか。それはだめなんですか。
実際に供用開始しても、国土地理院が面積あるいは道路その他として確定できないでいる場合には関係地方公共団体は損するわけですね。そうすると、その場合には、早く決めると異議の申し立てができませんか。
そこで特別交付税の問題が出てくるんです。普通交付税で算定できないような特殊な事情というものに一つの基準をつくれば、特交で何とかそれをカバーするという方法は当然出てくるわけですね。 その前に外務省にちょっと一つお聞きしておきたいんですが、公海の下のトンネルの両端の穴がそれぞれ主権国が同じであればその国の主権が及ぶというふうな国際慣行があるようなお話を前に承ったことがあるんですが、調べてみるとそういう国際慣行はないんですね。これは国際法上、確たる根拠はありますか。
ドーバー海峡の問題というのは、その後も何回か——しかし管轄権とかそういうことが欧米の国では先なんですね。掘る前にそういうことをきちっと決めておいてからかかるんです。 これは前にも私指摘したのですが、日本ではとにかく業者の仕事がなくなったから、さあ掘れ、さあ掘れという方が先になって、こういうことがいまだに決まってないでしょう。 考えておるとおたく言いましたね。私は、あなたの考えを聞くのではなくて、国際法上の根拠があるかということです。
ただし、この場合には公海の下で すから、それぞれ関係諸国に対して通知をするなり、何らかのアクションを起こして、きちっとその点の了解を取りつけておくという必要はあるのじゃないですか。