つまり、法令に従っているか従っていないかというところまでは見ないということですね。 それで、実は本論に入る前に、きょうは防衛目的は何かということをやりたいんですが、どうもそういう点が、この手続を見ると非常によくわからない点がたくさんあるんです。例えば別紙の二枚目の三項に、「代理を行う弁理士を通じ日本国政府に提出する。」とあるんです。これは日本国政府のどこに提出するのか、これじゃわからないんです。恐らく防衛庁だと思うんですけれども、防衛庁という言葉がこの協定の細目に全然出てこないんです。この協定細目を見ている限りにおいては、防衛庁は全くかんでいないような感じしか出ていないんです。
