リクルートの普通の調査はやったんですね。まだやっていませんか。
リクルートの普通の調査はやったんですね。まだやっていませんか。
ただ、その調査では別に問題はなかったということですか。
それでもう一つ。実は山口さんが真藤さんの問題について、山口さんと別の同僚議員からも出ておりますが、これは要するに脱税になるんじゃないかという話をしたのに対して、国税庁の次長は、株の譲渡益があって、こちら側、真藤会長に来たということになると贈与になることもあり得るのではないか。極めて歯切れの悪い贈与になることもあり得るのではないかということは、ならないこともある、こういうふうに実はあそこで聞いていて、私は聞いたんです。だからこれはどちらにでもとれるなかなか上手な答弁だ。それで、一体なぜああいう答弁をしたのかなというふうに私なりに考えてみたんです。 そうしますと、株の場合、譲渡と譲り受けと区別して考えていますということも証券局長さん
私は株の売買なり譲渡の場合、そこは微妙な違いがあると思うのです。例えば、これは下がるけれども持ってくれという人はいませんね。これはもうかるからひとつあなた、持ってくれ、これは当たり前な話なんです。しかし、それは譲り渡す方はわかっているけれども、譲り受け人は相手を信用してもらうので、そこに微妙な違いは出てくるということはあります。それで、譲り渡し人の方に焦点を絞らないとどうもそこのところが上手に使い分けをして逃げられるので、 主として譲り渡し人の方に焦点を絞って申し上げたいと思います。 証人喚問で、同僚の矢田部委員に対して江副証人は、「公開時に五千二百何十円だったかと思いますが、そういう価格で生まれたという記憶は持っておりますが
問題は値づけからの問題なんです。江副証人はここで、九月の半ばごろ四千五十円という値段の策定は聞いている、店頭登録のときは自分は手続しないからよくわからぬけれど、ということで、九月半ばに四千五十円という値ごろが出ているということを知っていて九月末に三千円で株を譲渡していますね。そうすると明らかに、受け取る方はこれは三千円かと思ってもらったかもしらぬけれども、渡す江副さんの方だけは明らかに四千五十円という、自分も記憶している値段のものを、この証言によれば、それから半月後に渡している。ここで例に出すのはまことに申しわけないのですが、宮澤さんが話を聞いたのもこの九月の中ごろです。このころには既に、この証言によって、江副さんはもっと高い値段だ
ただ、この四千五十円と言ったということが、法人の側から見れば明らかに利益不算入であるということの、脱税が行われたことになるわけなんで、四千五十円だと認めている本人が自分のところの株を三千円でやるんですから、受け取る方のことはさておいて、リクルート並びにリクルートコスモスの方から見れば、明らかにこれは利益として当然入れなければならないものを、もしこれが申告していないとすれば、利益不算入ということになるんじゃないですか。いかがです、これははっきりしているんですから、証言で。
それはわかっています。そこまででいいですよ。
それはあなたの言うことはわかるんですが、江副さんの方の側は四千五十円くらいだったと思っているんだよ。それを三千円で渡すんだ。だから私は二つに分けたんです、いいですか。そのときの時価が今すぐには出ないといっても、この証言によれば、江副さん自体は四千円のものを三千円で渡したことだけは間違いないとすれば、ここは申告がされているかされていないかあなたの方は当然やらなきゃならない。これが一点。 それからもう一つ、もとに戻って五十九年の十二月、千二百円でたくさん譲渡しています。そしてさらに次の年の二月には二千五百円。これは今までの決算時の純資産の評価から割り返せば十二月は千二百円でいいし、二月になったら期待価格もあるから二千五百円でいい、こ
新聞はいいです。
その新聞の記事については、そういう印象を持ったということについて別に異議はないのですね、今の御答弁では。そのことでなくて、だけれども二千五百円は二月の問題だからそれとは別の問題だと。 しかし、純資産価格ですよ。既にリクルートコスモスの人たちが十二月時点で二千五百円に評価のできるものを千二百円で売ったとすれば、この間の山口議員のあれの裏づけになりますけれども、明らかに千三百円はこれを利益算入しなきゃならないことになるんだよ。当然、十二月に既に二千五百円ということを決めている、二月に売る分は二千五百円と決めていても、あなたがしばしば答弁しているように、そのときの純資産価格で割って株価を算定したということが事実なら、その間に動いていな
守秘義務にどうしたらなったと思ったのですか。会計検査院というのは決算委員会には厳然として出席しているんです。これは報告義務はあるんです。ここで不正の問題は、ただし、これは九月ころに会計検査院の院内でいろんな各省の意見を聞きながら調整するから、いやそれは出さないでくれといってつぶされることもあり得るでしょう。しかし、建前として報告義務があるということは、やはり私は守秘義務に不正があった場合には穴があくというふうに理解しているんです。 そこで、大蔵大臣にお願いいたします。これはそういうことを含んでいますので、少なくとも贈与した方の側にしてみれば自分の価格はわかっているんだから、税法違反という問題は厳然として出てくる。これだけの問題を
もう一回やりましょう。
終わります。
まず、外務大臣にお伺いいたします。 去る四月の十二日に、防衛目的のための特許に対する手続の細目と交換公文がアメリカ大使との間に取り交わされておりますね。それに基づきまして規程が出されて、いわゆる特許協定出願の手続、準協定出願の手続等が発表されましたので、拝見いたしたんです。前三回の委員会質疑で、協定については外務省が所管だということなんですが、この手続の中では外務省が全然手続の書類を受け取るという形の中で出てきていないんです。だから、この交換公文を終えた後は、もう手続関係については外務省は全然関係していないというふうにどうも受け取れるんですが、そうなんですか。
そうすると、手続の中身については外務省に聞いてもわからないですね。
つまり、外務省がかかわるのは、協定出願の解除通知が国防総省から防衛庁と外務省に来て、特許庁には外務省から解除通知を出す、ここのところでかかわるということですね。
そうしますと、その手続の解除前、出願のときの問題について、これは外務省に本来お聞きしなきゃならないと思うんですけれども、別紙一、外務省がこれは出している。防衛目的のためにする云々の議定書の関係規定を実施するための手続細目、これの別紙一、わかりますね。別紙一の(1)に、出願人は、アメリカ合衆国の関係法令に従って、日本国に協定出願すると、こうなっていますね。この場合の「関係法令に従って、」というのは、関係法令に従っているかどうかというのは、協定出願を行った場合に特許庁の方式審査の対象になるんですか、そういう意味で、「従って、」ですか、これは。
これは関係法令に従って協定出願を出してくるということになりますと、特許庁が受理した場合に関係法令に従っているかどうかということは方式審査しなきゃならぬでしょう、「従って、」とあるんですから。これはしなくてもいいということですか。
関係書類が添付されても、それが法令に従ったものかどうかということは審査しなきゃわからぬでしょう。何でも紙が張ってついてくればそれでいいということになるんですか。法令に従っているかどうかということは審査しなきゃわからぬでしょう。
その問題をやっていてもちょっと……。特許庁長官、補足して説明してやってください。方式審査の対象になるのかならないのかということです。