四百七十九キロですね。 それで、この基準価格というのは平均をとるわけでしょう。過去十年間でこの基準価格を上回った年、下回った年、ちょっとお知らせ願いたいんですが。
四百七十九キロですね。 それで、この基準価格というのは平均をとるわけでしょう。過去十年間でこの基準価格を上回った年、下回った年、ちょっとお知らせ願いたいんですが。
私の聞きたいのは基準収穫量、十アール当たりの。これが保険金算定の一つの基礎になりますね。その基準収穫量が五十八米穀年度以前十年間の基準収穫量を上回った年、下回った年、これがわかりませんか。
農林統計のその平年収量というのは、十年間で上下一つずつ削って真ん中の八年間で割り返した数字でしょう。それはわかるんです。 じゃ、実際に出たそれを上回った年が何年あって、下回った年が何年あるのかということです。
そういうことになるはずですね。それはもう当然のことなんですよね。 それで、問題はそれからなんです。共済掛金が基準収穫量であれする。しかし、この基準収穫量四百七十九キロですか、来年度の転作を考えてみますと、現在の水田の本地面積が二百八十一万ヘクタールと言われておりますが、その中で基準収穫量で計算いたしますと、六十万ヘクタールの転作をして、ことしの場合は、あれでしょう、大体十万トンしか持ち越しがないわけですね、十月の端境期で。これで来年度こういう基準収穫量のとり方で五年で上下する、上回った年が半分、下回った年が半分です。来年下回ったら、五十九年度一体ランニングストックで間に合うんですか。
ことしの十万トンというのも結局早食いやったり、あれでしょう、五十九米穀年度に持ち越すべき新米を相当消費していますでしょう。そういうことでの十万トンのストックですね。だから、実際の五十八米穀年度としては十万トンのストックにはなっていないんでしょう。どうなんですか。
結局、保険金の計算のときの基準収穫量というのは、四百七十九キロですか、私四百八十九キロだと思ったけれども、どこかうちの方で計算を間違ったんでしょう。そういう基準単収をもとにしておりますね。それから総体の収穫量についても、基準単収を計算の基礎に置いて、その年の収穫量というのをはじき出しますでしょう。例えば五十九米穀年度の場合も基準単収が中心ですね。そうでしょう。
四百八十キロでですか。よくわかりました。 基準単収の平年のやつを持っていった場合に、一キロで相当に余ることになるんですか。基準単収四百七十九を四百八十にした場合の一キロの計算の基礎の違いは大体何トンになりますか。
十万ヘクタールですか、今度生産調整の枠を緩めましたね。そういうことで需給は大丈夫だ、こういうことになるわけですが、そこで他用途米との関係が出てくるんですよ。ことしの他用途米の割り当てが非常におくれたために——これより先にもう一つ問題があります。 そうすると、需給関係は心配ないと。実は他用途米の問題が出てきたときに農村で心配したのは、一体他用途米をやってもしもお米が足りなくなった場合に、他用途米を使ってくれるのか、一 般の方へですね。それとも他用途米は他用途米だということにして輸入に手をつくようなことになったら大変だと、こういう心配が出てきていたんです。 いまのお話で、来年度絶対心配ないということなんで、やや安心したんですが
十万トンあれしたから絶対ということは言えないわけですよね。その場合に、不足になった場合どうするんですか。他用途米には手をつけないと。もちろん輸入なんか絶対しませんでしょう。二者択一の場合にはどちらに手をつけますか。
なかなかお答えにくい問題かと思うんですけれどもね。絶対に大丈夫だと。しかし絶対ということは言えないんですよ、農業で。 ですから私は、そういう場合が起こった場合には、まず他用途米に手をつけてもらって、そのときにはいわゆる主食用のお米と同じような価格で買ってもらいたいということをこれは要望しておきます。なかなかお答えいただけないでしょうから。 それで、他用途米の問題なんですが、他用途米の今割り当てが決まりました。ところが実際には、今ここでこの割り当ての反別を受けておかないと、今度は、おまえたちのところはもう水田はやりたくないんだろうからということで、将来ともに水田の反別の実績を減らされるんでないかと、こういう心配があるんですが、
そこら辺から物言わぬ強迫が始まるんですがね。確かにお話を聞いているとそのとおりなんです。 ところが、実際農村へ行きますと、いろいろそういうことは言うけれど、結局は五十三年のときも実績主義でやられたと、配分がね。ということで、今度もこの他用途米を割り当ては割り当てでこなさないと、おまえたちは米をつくる意思がないんだろうということで、減反をするときの目つぼにとられると、こういう空気が蔓延しているんですね。それはおたくたちは言ってないですよ。我々はそんなことでおどかしてはいないと言うかしらぬけれども、受け取る方はそういうふうに感じているんです、みんな。前の場合がそうだったからね。実績主義にしない、しないと言いながら、やっぱり実績主義で
冒頭にお伺いしたように、共済の掛金というのはそれぞれの算定の仕方が違いますね。それが結局二重に取られるんですよ。例えば麦の場合でも、枯れれば共済の対象になりますね。冬枯れしたからといって、後から今度は他用途米をやった場合には、共済対象になってそれから他用途米——これはわかるんですよ。だけど、もう何でもないやつをひっくり返した場合なんか逆になりますね。これはその契約した方が悪いんだといえばそれまでのことなんですがね。どうもちょっとそこらで割り切れない問題がたくさんあるんです。確かに麦の契約をして払った、この他用途米にするのは自分の自由でやったんだからというけれども、その底にはそういう実績主義でやられるんでないかという心配があって、割り
逆に、ことし秋まき小麦をやったからことしは割り当てを受けられない、来年は秋まきをやめて他用途米をやりたいと、こういう人はやれますか。
話はわかるんですがね。まさにそのとおりなんですよ。しかし実際は、来年やりたい、ことしは秋まきをやっているからできない。ことしやらなきゃ来年できないんですよ。そうでしょう。いろいろなことをそう言うけれども、結局はそういうことになるんですよね。だから、しようがない、ことし起こしてでも他用途米をやらなきゃならぬ。この状況わかりますでしょう。本当はそういうことなんですよ。そうすれば掛金の問題くらい少し考えてくれたっていいんじゃないか。これも要望しておきます。 それで、そういう点で、何というか、建前で言ってて、みんな物では言わないけれどもちゃんと強迫されるの、何となく。それだから、起こしたくもない秋まきも起こして他用途米をやらなきゃならぬ
それで、市場価格は、生産者は元を取らなきゃならぬですから、元はせめて取れるような価格で売りたいということが一つの価格形成の要素、そのほかいろいろな要素もありましょうがね。 実は、一昨日NHKで朝、岩手県の雫石ですか、立派な肉牛の牛舎をつくって火災報知機までつけた。そして牛は火災報知機が鳴れば驚いて跳んだりはねたりするけれども、戸をあけて出てくるわけじゃない。これは説明によれば、建築基準法と消防法によってそういうことになっている、こういう話なんですよね。 しかし、私は消防司令をやったことがあるんですが、牛舎にまでどうしてもつけなきゃならぬというほど建築基準法は厳しいものでないように思うんです。あれは所轄の署長が、これはというこ
大蔵省にお伺いしますけれども、これは予算査定の段階で、こういうところにまで火災報知機をつけることをおかしいとお思いになりませんでしたか。
建築基準法の六条でいろいろそういう規定もあります。これはそれを受けて消防法として火災報知機というふうなことの義務づけがあるわけなんですが、これは自治省がいないとわかりませんかな。私の経験では、こういうのは所轄の消防署長なりなんなりの考え方で、牛舎にまで火災報知機をつけなくても認めてきたような気がするんですがね、相当大きなあれに。どうですか、絶対的な条件ですか。絶対的な条件だとすれば法律の方が悪いですよ、そんなばかな法律。
そうすると、今まではそういう行政指導はしていないということですね、これからするということは。
密集地帯なら別ですよ。牧場の中にある大きな牛舎、こういうところまで火災報知機が一体実際に必要でしょうかね。あなたたち実際当たってみて、これは消防法にあるから仕方がないというふうな性質のものじゃないんですよね。そうすれば、消防法がおかしくないかとか、あるいは地域の消防署長の裁量の中でここまではやらぬでもいいという権限はたしかあるはずなんですよね。そうすれば、この間のあのテレビのようなあんなことになるから過保護論が出てくるんですよ、使い方に。 それであと、実はそういう農業のあの問題だけでなく、農用地開発公団ですか、いま一緒になってやっている仕事ですね、各地を見ておりますと、実に単価が高くなっている。こういうふうなことが随所にあるんで
五十六年、五十七年ぐらいに完成した畜産基地の中で、設備の段階でこれはいかにもかけ過ぎているじゃないかというふうな指摘を会計検査院がしているのがあります。そういうのを踏まえて大蔵で今度じっくりやりたいと思いますので、そういうのを調べておいていただきたいと思います。 それから最後にまたもとへ戻るんですが、負担金にこだわるようですけれども、小さい問題のようで、それぞれの農民にとっては大変重要な問題なんです。例えばいま転作畑、これは永久転作にしますと、地目変更、水田から田んぼにしますと、固定資産税の評価から何まで皆変わってくるわけです、評価価額が。ところが、今のところ、永久転作をやっても地目変更を皆していないんです。これはなぜかといいま