委員長の選任については、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
委員長の選任については、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
委員長の選任については、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
ただいまの提案理由の説明を伺っておりますと「ソ連により不法に占拠されたままの状態」と、こういうことが冒頭に出てまいります。で、この不法に占拠されているということは侵略されているということなんですかどうなんですか。 不法占拠というと、たとえば民法上の用語とか、そういうことでは使うのですが、普通国際法的に言えば不法に占拠されているというと侵略じゃないのですか。なぜ不法占拠という何か民法上のような用語を使わなければならなかったのか、説明してください。
そうすると、侵略はされてないのですか、固有の領土であるのに外国の軍隊が不法に占拠しているということは。
武力によって侵入されたのじゃないのですか、あの地域は。たとえば宣戦布告をされて占領されたのでしょう。戦後新たに条約なり何なりができて入ってきたわけじゃないのです。そうでしょう。ちょっと認識の違い、おかしいと思うのですが、武力によって占領されたのでなくてどうなんですか、あの状態というのはどうだったのですか。
ちょっとよく聞こえなかったのですが、もうちょっと大きく自信持って言っていただきたいと思うのですが。
法的な根拠なくして占拠された、しかも武力によってですね、武装軍が入ってきたのですから。それはどうなんですか。
ちょっとその認識おかしいと思うのですが、連合軍でもたとえばマッカーサーが厚木に進駐してきたとき、これはあらかじめマニラに飛んで一応わが国政府もそのことの受け入れ体制をつくって入ってきたでしょう。それとは違うのですよ。同じなんですか。そうでないでしょう。
いまの説明聞いていますと、そうするとサンフランシスコ条約の前は不法占拠でなかったということになりますね。そういうことですか、どうなんです。
実は私の質問に対して五十五年四月ですが、不法な占拠が行われているという事実はということで、同じ言葉を韓国に占領されている竹島で使っているのですよ。いいですか。竹島の場合は帰属の問題がいろいろあるのでこれは侵略とは言えない、こういうふうに当時外務大臣は強弁しているのです。そうすると、いまの状態は竹島と北方四島とは同じ態様だというふうに理解してよろしゅうございますね、同じ文言を使っているのですから。
それで、提案者にお伺いしたいのですが、不法占拠というのは韓国が竹島に対して行っているのも同じ態様であるといういまの外務省の答弁です。だから同じ態様として提案者も考えて提案されているというふうに受け取ってよろしゅうございますか。
実は同じ文言が使われているのです。そして同じように韓国によって不法に占拠されているのです。この事実は認めますね。関連があるのです。
そうしますと、なぜ日本の政府、これが一方の北方四島については非常に大きなキャンペーンを張っている、一方韓国に対しては外務省はときどき思い出したように抗議しております。おりますけれども、なぜ国民世論に訴えるようなキャンペーンを行わないと思いますか、提案者として。どういうわけでしょう。
いまの答弁でいいですか。いいですね。 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約というのが条約集の中で外務省から出ておりますね。この条約集の中で戦後の日本と韓国との関係について詳しく述べられています。この中では竹島はないのですよ。条約のどこにありますか、竹島に関してそういう韓国との間にできた条約。
条約じゃないですね。あなたいまさっき条約と言いましたでしょう。
それじゃ、その交換公文で竹島の位置はどうなっていますか。日本領なんですか韓国領なんですか。
どういうふうにやって解決するというのですか。
余り詳しくないのでという前提ではどうもちょっと後の質問がしにくいのですが、これは非常に関連があるのです。同じ文言を使って同じような不法占拠と言っている。一方はソ連、一方は韓国。いいですか。韓国とは国交が正常化しているからこの問題はその段階で外交ルートを通じて交渉している、これはこちら側からときどき抗議をしているということはわかりますよ。 ただ問題は、私がここで言っているのはこの北方問題の不法占拠ということなんです。いいですか。不法占拠というのであれば外務省はどっちも同じように不法占拠と言っている。だから、そうすればなぜこの間に差をつけるのだということに対する最初の答えにはなってないのですよ。交換公文でと。じゃ交換公文でどうなって
大体北方の領土問題、地域振興なら別ですが、領土問題で僕が質問するときに関連して竹島の問題が出ることはあなたたちいつも知っているじゃないですか。それを準備もしてきてないというのはどういうことなの、一体。片一方提案者に聞けばそれは政府の問題だと。ちょっともう少しわかる人が出てきてくれなければこれ進まないな。提案者の方でどうですか、補足して。 実はこの問題は後で自治省に聞く交付税の問題に結局関連してくるのです。ですから関連あるのですよ。それで私はここのところを明確にしなければ先へ進めないわけです。文書を早く取り寄せて朗読しなさいよ。この問題は僕はいつもやっている。大体外務省が来ていて、この準備をしないで出てきているというのはちょっとあ
それでは提案者にお伺いしますが、隣接地域を根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町に限定したのはどういう根拠でございますか。