国立衛生試験所は「化学物質癌原性検索法指針」というのを五十一年に出しているのでしょう。これは、何も大鵬薬品だけでなくて、業界の何というのですか、中央の団体を通じて薬屋さんのメーカーにずっと出ておりますね。そして、その中で突然変異原性物質の発がんテストに関する研究と題して、こういう研究をしなさいということをあなたたちは指針を出しているのですよ。いままで厚生大臣は、それはないない、ないないと言ってきたのだ。ちゃんとあるじゃないか。どうなんです。
国立衛生試験所は「化学物質癌原性検索法指針」というのを五十一年に出しているのでしょう。これは、何も大鵬薬品だけでなくて、業界の何というのですか、中央の団体を通じて薬屋さんのメーカーにずっと出ておりますね。そして、その中で突然変異原性物質の発がんテストに関する研究と題して、こういう研究をしなさいということをあなたたちは指針を出しているのですよ。いままで厚生大臣は、それはないない、ないないと言ってきたのだ。ちゃんとあるじゃないか。どうなんです。
いままであなたは事務屋だということを一言も言わないから、私は技術屋さんだと思って質問していたのだ。こちらは薬剤の関係の技術屋でないから、多少遠慮しながら言っていたのだよ。そしたら、あなたも何も知らないんじゃないの。しかもこの指針の中では、あなたいま答弁したけれども、発がん性の動物実験は二つ以上の動物を使いなさいということもおたくの方でちゃんと出しているのだよ。しかるに、大鵬薬品が一つしか出してこなかったら、この段階でチェックしなければならぬでしょう。どうしたんだ、これ。これでも厚生省は中央薬事審議会に諮ってと大臣言えますか。何をやっていたんです。
発がん性の物質については、各種性別ごとに二つ以上の用群を設けて実験をしなければならない。それから、この場合も当然二つ以上が行われなければならないし、そういう意味での指針はちゃんと出ているのです。しかも、この大鵬薬品からの未提出の理由、この中には、先ほど厚生大臣が言ったように、マウスが肥満素因を持っていたというふうなことが理由になっています。しかし私たちの調査したところによると、そういうことで実験の評価が左右されることはあり得ないと言うのです。これは決してここの研究所の若い人たちに聞いたのじゃないんです。東京でも専門家を呼んでいろいろ意見を聞いたら、こんなばかなことを厚生省が、いいですか、理由でもって納得して、中央薬事審議会に諮って後
もう時間なので、ちょっといいですか、いま薬事審議会の問題ではない。大鵬薬品が後から未提出の資料として厚生省に出した、その資料の理由が問題だと私は言っているんです。いいですか、たとえばマウスにおける発がん性試験の項で、実験に使用されたマウスに肥満因子がおったという証拠はどこにもない。こんなもの調べてないでしょう、あなたたち。調べたのですか。ただ理由を聞いただけで、中央薬事審議会にかける前に厚生省に出てきた未提出資料のこの内容、これはあなた、厚生省として当然やらなければならぬでしょう。 大変この問題については、厚生省の態度というのは、非常に私は医療荒廃というふうなことの因子の一つとして、業務行政の国民から不信を受ける大きな原因になる
委員長、別の問題を先にやってしまわなければ。 労働大臣、いまお聞きのとおりの労使の状況でございます。労働組合がなかっただけに、大鵬薬品の労働組合に対する不当労働行為というのは目に余るものがあります。いま私たちのところに来ているのでも、研究管理課長が十二月の人事で、この組合員はみんな吹っ飛ばすぞというようなことも言っているくらいの緊急を要する問題でございますから、至急にこれは調査をしていただくということをもう一度お願いいたしたい。
ちょっと時間内にもう一問あるのでね。 保健所の強化ということで、先ほど本会議で質問したのに対して、自治大臣は強化してやると言っております。しかし、いまもう六十以上のお年寄りがたくさん保健所の所長で、医者でなければだめだと言う。定年制をしくでしょう。しかもほかに比べて非常に薄給なんです、お医者さんとしては。本当に強化できるのですか。自治大臣、その自信ありますか。私は現場のいろいろなことを聞いていても、本当に保健所の所長さん、医者の資格を持ってあんな薄給で、定年制をしいて、そんなに集まるというふうに信じられないのです。しかし大変自信のある先ほど強化の答弁があったので、もう一遍それだけお願いしておきます。
いいです、時間だから。この問題はこれで了解したことでなく、答弁を保留して、質問をまだ……。
長官、本年の七月十一日の琵琶湖サミットで長官は、自然は先祖から受け継ぎ子孫から預かっているものだというふうな、大変理想的な立場に立っての、あるいは人道的な立場に立っての御発言をしておるということが各新聞に出ておって、大いに意を強くしておるところでございます。そういう姿勢でやっておられる長官でございますから、きょうは満足のいく御答弁が得られると思ってまいったわけでございます。 最初に、知床横断道路の二酸化窒素汚染の問題、これは去る十二日、北海道新聞で大きく取り上げられて地元でも大変心配しております。けさもこの記事の中にあります午來さんという方に電話をいたしましたが、地元ではこの工事が始まるときから、道路そのものに反対するわけではな
大臣、やはりよくわかってないんですよ。もう早急に調査できないんです、雪で。いいですか。それと、この調査した時点のような最も七月という観光シーズン、このときにやってもらわないと、早急に調査したからいいというものでない。ここでひとつ明年の七月ないし八月にかけて市民団体が調査した時点と同じような日程のとり方をして環境庁として調査をすると、こういうことをお約束いただけませんか。
実は言うまでもないことがなかなか行われないので、この機会に大臣から明確にやるとおっしゃっていただかないと申し送り事項に入らないんです。いいですか。それでここで特にそのことは明言していただきたい。
さすがは名長官、明確に言っていただいて地元も大変ありがたいと思います。特にこのことにつきましては、林道なんです、産業開発用の林道。これは私たちも道路のつくことはもう大変期待していましたし、地元もずいぶん便利になるんです。しかしそのことと同時に、環境汚染の心配からたとえば峠の頂上に駐車場なんかつくらぬでくれと。羅臼と宇登呂がすっと行き来できればいいんで、事実林道はそうなんですから。そういうことの陳情が一切退けられてやはり観光中心。観光もいいですよ。しかし観光も車の中からずうっと見ていくんならいいんですが、観光用にそういう駐車場をつくるということ、こういうことについては環境汚染という立場から特に来年の調査の中では御検討いただきたいと思い
それでは次に、最近合成洗剤の無燐洗剤というのが盛んに売り出されて、いろいろこれについての問題が出てきております。 まず最初に、琵琶湖条例、これの有燐合成洗剤の使用禁止後の成果、こういうものについて何かデータが出ておりましたら御報告願いたいと思います。
これらに関連しまして、昨年の三月に環境庁から官房長官以下各省庁に対して燐を含む合成洗剤の使用自粛を、環境庁の庁内はもちろんですが、各省庁に呼びかけておりますね。これで、その要望に基づいて使用を中止したというふうなことでそれぞれ回答を受けておれば御報告願いたいと思います。
琵琶湖や霞ケ浦は要らないんで、省庁ですからね、答弁間違えないように。
私の質問は、要請をしたのに対して使用を中止したというような報告が各省庁からあったかと聞いているんです。もちろん環境庁は使っていないと思いますから聞かなかったので、ないのならないでいいんですよ。
大臣、この環境行政のむずかしさというのはここら辺にあると思うんです。言いっぱなしですね。私がちょっと調べた範囲でもやはりまだ使っているところはあるんです。ですから、これはもう一度やはり一遍通達出したからいいんだじゃなくて再通達をして、再要請をしてその後の状況の追跡確認をする意思がございますか、どうです。
実はこの洗剤の問題につきましても、たとえばわが党の前議員の島本虎三さんを初め、国会あるいはまた内閣に対する質問状その他でいろいろ非常に心配だということを申し上げておりましたが、しかし実際にはなかなかこれはもう絶対にいけないということの結論が出なかったんです、ここ十数年来。ここへ来て環境庁は、少なくともそういう要請を各省庁にしたということは、燐を含む洗剤というのはどうもやはり環境汚染というふうな面では有害だということを認識されたからというふうに受け取ってよろしゅうございますね。
それで、今度厚生省にお伺いいたしたいんですが、環境庁はそういう態度でおります。しかし、厚生省の方では合成洗剤の安全性についてはいわゆる通常の使用状態では害がないと、こういうことを再三答弁しておられます。ここで言う通常の使用の状態ということをわかりやすく、端的にひとつ御説明いただけませんか。
食品の立場から見たいま御答弁だと思うんですが、通常ということの意味と、それからそれは注意書きしてあるということもよくわかるんです。しかし、たとえば野菜をつけっぱなしにして、赤ちゃんがぎゃあぎゃあ泣くからあわてておしめの取りかえをしているうちに、またほかの用事があったというようなことで、五分間以上つけないでおいてくださいというふうなことがそう簡単に守られるかというとなかなかそうもいかないんですね。だから、これは毒性があるんだということをもう少し商品表示できちっと大きく書いておけば注意するんですが、虫めがねで見なきゃ、天眼鏡ででも見なきゃわからないような小さな字で書いてあるところなんて余り読まないのです。こういう点についてどうも私はこの
いまの二つの答弁を聞いておりまして、結局合成洗剤というのは燐を含むものです、環境庁はこれはなるたけ使わないでくれという要請はしているけれども、厚生省の方はいまだに何でもないと言っているのです、通常の使用であれば。これは所管が厚生省だから、環境庁としてそういう追跡調査をしたり、人体とか環境以外の問題についてはそれは関係ないのかもしれませんが、同じ政府の中でこれはちょっとやはり、できるだけ抑えるべきだという環境庁の見解と、厚生省のいまの御答弁では通常の用に使っていればいいんですね、有燐でも。