それで、諮問している改正要綱ですね、これいま説明がありましたように、洗たく用の石けん一つとってみても界面活性剤を入れても洗たく用石けんというふうな、それから台所用石けんについてもそのような——これは公取も来ておると思うんですが、いいですか、石けんと洗剤とは本来違うものを、足して二で割るようなものに石けんという名称をつけることは表示規程から言って問題ありませんか。いまこれ要綱出ているんです。審議中なんです。
それで、諮問している改正要綱ですね、これいま説明がありましたように、洗たく用の石けん一つとってみても界面活性剤を入れても洗たく用石けんというふうな、それから台所用石けんについてもそのような——これは公取も来ておると思うんですが、いいですか、石けんと洗剤とは本来違うものを、足して二で割るようなものに石けんという名称をつけることは表示規程から言って問題ありませんか。いまこれ要綱出ているんです。審議中なんです。
公取としては決まってからいいとか悪いとかと言うんで、決まらない前から干渉はできないと、こういうことになるわけですね。
この石けんの表示の問題ですが、これについてもそれぞれ消費者から相当意見が通産省の方には出ております。しかし歯牙にもかけないという言葉がぴたっと当たるくらいに問題にしないで、大手メーカーの考える方向にどうも決まりそうなんで、大変実は私たちはこれについて心配しておるんです。 たとえば質を改めるということはよくすることに使う言葉ですね、これ通産省ね。ところがこの場合あれでしょう、純石けん分でつくった石けんは純石けんだと。それから石けん分が五〇%以上入っていれば、あとは合成洗剤との混合物を何で改質石けんなんというような形のものにしなきゃならないんだ。質を改めるというのはよくするということで、これは悪くなるんだ、純石けんより。これ見ている
消費者代表も入っていましてと言いますけれども、その消費者代表はおたくの方で選ぶんですよ。この種審議会いろいろ私らも見てきましたが、おたくの気に入らない人はすぐ外されますね。外されている例も知っているんです。大体方向を決めておいて、イエスというような答案の出てくるような人を集めて消費者代表入っていますと、それは逃げにはならないです、審議会からどういう答案が出てこようと最終的に決めるのは行政府なんですから。審議会でこう決めたからそのとおりやりましたなんという逃げは、私も町長時代はたまには使いましたよ。だけれど最終的な責任はそんなことじゃ済みませんよ。あなたたち自身がそれでいいと思うかどうかなんです。あなた自身どう思います。何で洗たく用石
それで今度は環境庁にお願いをしたいんですが、私は石けんと洗剤、環境には石けんの方がいいんだと、こういう角度で言えば表示は二つでたくさんだ。何か妙に、洗剤を入れて石けんという名前をつけて、そういう環境上悪いんだということの明らかなものをすりかえて名前をつけて売るというふうなこと、こういうことについて環境庁としてはどうですか。現在の洗剤、石けん、この二つでわかりやすくしておいてもらった方がいいとお思いになりませんか。石けんという名前で洗剤が入ってくると、こういうことについてどうお考えになります。
問題はそこで、商業道徳の問題なんです。商業道徳の問題としてテレビの不当コマーシャル、このことについて公取にお聞きいたしたいと思うんですが、五十四年の九月に日本消費者連盟から公取に対して三社の洗剤の不当コマーシャルについての申告をしたことがございますね。それでこれはその後注意して改善されたというふうにも聞いておりますが、この場所で、どういう注意をしてどういうふうに改善されたか、記録に残したいんで明確にひとつ、言い伝えだけじゃ困るんで。
最後に、そのことでもう一つお伺いしますが、問題は、それは要望したということですが、消費者連盟の方ではこれは明らかに景表法違反だということでしているんですが、そうすると公取はこれは違反にはならないというふうにお思いなんですか、こういったトリックコマーシャルが。申告の中でも明らかにされているように、最初から真っ白いものを洗ったと、そしてこんなに白くなったというふうな事実がわかってきているんでしょう。これは違反でないんですか。あなたたちの方は違反だという申請に対して、直せという要望をしただけでこれを済ませるんですか。
それじゃ最後にこのことで確認をしたいと思いますが、公正取引委員会としては誇大広告であるという認識のもとにテレビコマーシャルの放送内容の改善を要望した、こういうふうに了解してよろしゅうございますか。
まず最初に、北炭夕張の事故に関連する問題について、大蔵大臣の所見を伺いたいんですが、それを伺う前に、エネルギー庁の方から先にひとつ御答弁をお願いいたしたいと思います。 北炭の事故につきましては、これはもう戦後でも非常に大きな災害ということで、国の内外挙げて悲しみに包まれておるし、山に入りますと、その悲しみの空気の漂いというものは、はだでひたひたと感じるようなすさまじいものでございます。しかし、それにもかかわらず、昨日、炭坑の中に水を入れることを家族が承諾した。これはもう、生存確認されないまま水を入れるということに対し、承諾をした家族の気持ち、痛いほど私ども地元の者としてはわかるんです。それはなぜか。国のエネルギー政策の一端として
大臣、そこで、事務当局としてはいまのような考え方を持っているんです。二千万トン目標というのは努力していきたいと。それから通産大臣も、夕張新鉱についてはいろいろ技術的な問題の詰めがあるけれども、そういう技術的な詰めで再開できるものであれば再開したい、このような趣旨の新聞発表を現地でもしておりますし、その後も国会答弁等でもやっておるところだと思います。ただし、それには、技術的にどうにもならない場合にはいたし方がないというのはこれは当然のことですが、可能な限り再開に努力していく。ただ、北海道で大変心配しておりますのは、にもかかわらず、もう閉山が決まったんじゃないかというような心配を始めているんです。と言うのはこういうことなんです。多分大臣
大臣もう一つ、連絡を密にして、そしてやはり従来の閣議決定しているエネルギー政策ですから、それをそのまま進めていくという基本的な方針が通産で固まったならば、それらの方針は尊重するわけにはまいりませんか、どうでしょう。
次に、ワインの問題について少しお話しをいたしたいと思うんですが、実は自治体ワインがこのところあちこちで旗上げをしてまいりました。これはもう大変結構なことで、できるだけそういうものが各地にできて、バラエティーに富んだ味のワインが各地で生産されることは大変結構なことと思うんです。ただ、これがまた逆に言うと、大々的に発表されて、うまくいかないようなことになるとこれは大変だと、そういう面で私どもは心配をしてぶる一人でございます。たまたま昨年からことしにかけて、神戸ワインというのができてまいりました。まあ大変地域的にも期待されて新聞等にも出ております。詳しい経緯を私も調査いたしまして、何とかよくやってもらいたいという立場で御質問をしたいと思う
一点だけ聞きますが、それ幾ら、税金は。
ちょっとそれは不公平過ぎませんかな。私のところ、三十人で三百本、そんな飲みませんよ。そのときにやっぱり一万円くらいの税払っているんですよ。大体あれから言うと十分の一の税ですね。これはまあ一つ問題あります。幾らに評価したのかね、その三百本の酒を。恐らく税務署も招待されていたので、そういう金額になったのかもしれませんけれども、ちょっとそこら辺は時間の関係で、問題としてはあるということ。 それから同時に、試験醸造免許の許可の要件、これはもう恐らくこういうふうにしてつくるということで申請が出てきて、許可していると思います。ただ、もう一つ問題点は、このときにこういう神戸でもって醸造用品種をつくって、酒をつくりますという許可申請のときの要件
私もこの栽培の専門家ではないんですね。実際自分で植えてつくっているだけですから、余りりっぱなことも言えませんが、十勝ワインの生みの親だという人が来て指導したのにこのざまだというときのツケだけこちらに回さないように、農林省ひとつお願いしたい。 それから、たとえばセイベルなんというのは、これは確かに十勝平野ではわれわれこれの改良品種つくって成功しております。それを暖かい神戸まで持って行ってどうかなということも心配ですし、もっと高級な、あのあたりだとカベルネだとか、そういうふうな品種も何とかなるんでないか。逆に言いますと、もっといい酒をつくる原料ができるんではないかという気もしますんで、ひとつ事業済んでしまえばそれでいいんだということ
それでそれが問題のないところに実は問題があるんで、これはおたくの方の関係としては問題がないと思います。実は大臣ね、これから大臣の知恵をかりたいんですが、十勝川いかだ流しをやっている冒険野郎、青年グループが北海道の十勝地方にいるんです。いかだに自分ら乗って十勝川上からずっと下るんです。危ないんですよ。その危ないのがいいと、こういうことでこれは定着しました。マスコミにも載りますし。この人たちがことしは世界一長いベンチをつくったんです、帯広に。四百メートルのベンチ、これも新聞にも出てましたり、ギネスブックにも載るくらいで、世界で一番長いベンチなんです。公園のベンチです。公園のベンチは普通は一間か二間のものでしょう。ところが、四百メートルの
そこで国税庁にお伺いしますが、いま日本のビールのメーカーというのは四社ですか。
それらでつくっているビールというのは、先ほど私の指摘したように、麦とホップでなくて、その他いろいろ入れたものしか出ておりませんわね。
これは、一つは原料の国内産の米や麦の消費の問題で、純米清酒の問題なんかともつながってくるんですけれど、非常にそういう点で製造免許というのは厳しい制限がございますね。そのためにこういう憲法十三条で幸福追求する権利を持っている若い者たちが、そういう楽しみを行うことができないような強権力を持っている。それほど大変厳しいものなんですがね。大臣ね、こういうふうな一時的にぱっとこうやるようなものについて、何かいい、憲法十三条を積極的に生かすようなことというのは考えられないでしょうかな。これはいまの渡辺大蔵大臣でなきゃなかなか相談にも乗ってくれそうもない問題なんですがね。大蔵大臣ならわかるでしょう。
ことしの春質問したときに、それぞれの地域の米の消費拡大、そういう意味で純水清酒、いい酒をつくっても、なかなか小売屋さん扱ってくれないと、流通系統の中で。そういうのは限定して、その県に限って、新潟の米でつくった新潟のお酒ですというふうなのは、新潟どこでも売れると、こういうようなシステムを考えていただきたいと申し上げたんですが、それは前向きに検討するという当時答弁ございましたね。そのことについては事務当局の方では、大臣の答弁を受けて、何か少し具体的にそういう方途に進んでおりますか。