大臣、私は、その答弁に不満を抱いているというだけでないんです。こういう実態に合わないものを一体議決しちゃったらどうなるんだ。小商人、この定義はいろいろありますけれど、これは田中誠二さんの「商法」、この中で「小商人の制度を認める実益は小商人においては商業登記、商号および商業帳簿に関する規定を適用せず、これらを不要とする点にある。」と、特にそういうことをしないでもいいですよという、いわゆる商人としての帳簿の適用除外です。そうすると、五十万で適用除外できる、一体どういうのがあると思います。まずくつみがき、——ちょっと済みません。この写真を大臣に見せてください。大臣、法の保護を受ける、この小商人の規定によって列記される種類の業態、いまそこに
