今後出るようなとおっしゃいまずけれど、もう現実にそういうのはたくさんあるじゃないですか。御存じないですか。どうなんです。本当に知らないんですか。もういま、今後起きてくるんじゃないんですよ。もうたくさんそういうのが現実の問題として出てきているんです、いまの十億の線を引いておいてさえも。御存じありませんか、実態を。
今後出るようなとおっしゃいまずけれど、もう現実にそういうのはたくさんあるじゃないですか。御存じないですか。どうなんです。本当に知らないんですか。もういま、今後起きてくるんじゃないんですよ。もうたくさんそういうのが現実の問題として出てきているんです、いまの十億の線を引いておいてさえも。御存じありませんか、実態を。
公認会計士としての仕事をしているか、税理士としての仕事をしているか、判断の問題だと言いますけれど、これはもうはっきりしていますよ。公認会計士としては公認会計士の仕事しかできないんですから、あわせて税理士の税理業務をやる場合には、事務所も別にして、そうしてさらにまた若い税理士さんたち、仕事のよくできるのを使ってやっているんです。ですから、もうはっきり分かれているんで、クロスはしてないんです、ここでは。これがますますふえてくる、こういうところに問題があるということを、法務省側もひとつ理解していただきたいと思いますが、いかがですか。
公認会計士を、できるだけ株主あるいは債権者保護という立場で不正経理をただしていくというためにもっと活用していかなきゃならぬと、その趣旨はまさにそのとおりだと思います。ただ、問題は、いまの制度で果たしてそれができるだろうか、不正経理、総会屋対策、これは私は不正経理の問題と総会屋対策の問題というのは表と裏の関係だと思います。特に、昨日も公認会計士協会の会長さんが微妙な表現をしたんで私は再度質問を申し上げましたが、国会答弁の中ででも、実は制度的に会計監査人の選任が株主総会にかわって強化されたということをきのうはおっしゃっていました。だから、制度的にというところにばかにアクセントが入ったんで、制度として出されたけれど実質的じゃないということ
実は、いまの制度の中でもなるたけ自主的監視と、実はきのうも参考人の中で結局は経営者のモラルの問題だと、経営者のモラルの問題からいえば、いまのままでもできるんです。いまの法でも、不正経理だとか、あるいは総会屋対策だってできるんです。おっかないところがなければ、何も総会屋にそう金品渡さなきゃならぬことはないし、堂々と論議を尽くして総会もやればいいんです。やはりそれらがいろいろモラルに問題があるから、いまの特に日本の会社の中における、私はこれはもうけることといいことだということが同意語に使われるようになったいまの日本社会の一つの悲劇だと思うんです、非常に残念ながら。何かいいことないですかというのは、何かもうかることありませんかということな
そんなことを言っているのじゃないの。粉飾決算の片棒を担いだとか、そういうことでないんですよ。たとえば、税理士法の場合には、当然、これは税理士の資格を持っている者はわからなければならないというふうなことについて、積極的に加担しなくても助言義務違反ということになる、そういうあれがついている。公認会計士法にはそれがないんです。出てきたものに誤りがないと信じて誤りなければそれでいいんですから、片棒を担いだ場合のことを私は聞いているのではない。だから、そういう法体系の違いを、もう少しやはりそういう点ではっきりすべきでないか。 それから、いまも、要するに、取締役会が選任するんじゃなくて、制度上株主総会に移した。確かに制度上です。しかし、これ
どうも皆さん御苦労さまでございました。 最初お三方に、あとお二方と、二回に分けて質問したいと思います。業界を代表したお二方になるたけいろいろお聞きしたいものですから、先の方を簡単にひとつお願いいたしたいと思います。 竹内先生にお伺いいたしますが、学界の学者の中で、今回の商法の改正に反対だというふうな御意見の方も相当ございますか、御存じでしょうか。それが一点。 それから、総会屋を根絶するためにこれは必要だとおっしゃった。本当に先生は根絶できるとお思いになっておるかどうか。おっしゃったのだからそうだと思うんですが、その点をお伺いしたいと思います。 それから、星野参考人に、ディスクロージャーを中小企業と大企業と区分して考え
中野参考人にちょっともう一度お聞きしたいんですが、その場合に私がお聞きしたいのは、地方自治体のように、地方自治法のような明文規定で、どれだけ以上出資している場合にというふうなことを、この法令の中に盛り込むことが必要だというふうにお考えかどうかということなんですが。
中瀬参考人と四元参考人にそれぞれお聞きいたしたいと思うんでございますが、最初にまず中瀬参考人にお伺いいたします。 いま非常に微妙な言い方で、株主総会で監査人の選任をするというふうなことは制度的に強化されたと、こういうふうにおっしゃっているんです。四元参考人の方は、実態的になかなかそういかないんじゃないかというふうな趣旨の御発言があるんですが、これはきわめて制度的にというところを強めて、制度としてはできたと。しかし、実際には、なかなかそうはいかないとお思いになりながら言っていたんでないかと思うことは、実は衆議院の記録で読みますと、中瀬参考人が五月六日の記録の十三ページのところで、「私どもはそのすべてを完全に見破るということではない
林野庁来ておりますか。——前回、四月二十三日の当委員会で、最後に時間がなかったので確認だけしておりますことの続きをひとつ。 鈴木業務部長から、林野庁の「諸規定、諸法令あるいは労働安全対策、これらを守らないでやるということは、決していいことではないと思っております。」と、これはあたりまえのことなんですが、実は非常に守っていないところが多いので特にこのことを確認したんです。だれが考えたって、いろいろな法令や、それから通達、その他を守らないというのはいいことでないということはあたりまえの話なんです。しかし、これは守らなくてもどうということはないところに実は問題があるんです。これは再三指摘されていることですが、国有林の中で請負に出す部門
是正されていないような事実の確認ができたらどうでございますか。その場合にはどういたしますか。
再三注意しても守られないという具体的な事実があった場合には、そういう業者は、今度は指名から外しますか。
これはしつこいようなんですが、再三と言う場合に二、三回と理解してよろしゅうございますか。
大変重ねてお伺いするのは、再三という字は再びと三ですよね。ですから、やっぱり二、三回というふうな意味に理解してよろしゅうございますね。
実は、先日帯広の営林支局、それから業界の団体、これはもうよく知っている人たちですからざっくばらんな話を聞きましたし、それから山労の諸君とも話し合いました。それで、現地ではそれぞれの立場では非常に一生懸命に、振動病をなくするためにこういうこともやっている、ああいうこともやっている、ずいぶん説明を聞きました。決してなおざりにしているわけでなく、林災防の人たちにしてもそれなりに努力はしております。チラシなんかも見てまいりましたし、けれどもなくならない。業界でもそういうところへ出てくる人たちは一生懸命なんですが、目の届かないところがたくさんあるわけです。それから、基準監督署へ参りましても、それは監督署の指示に従って注意をすると言っていまして
課長さん、実際に山へ入って振動病の実態、それから規制が守られているかどうかということで現場を幾つかお歩きになりましたか。
国有林で結構なんですが、実際に直用でなく請負の関係の国有林の現場で、二時間規制が守られているかどうかというような査察あるいは調査、そういうことを課長自身は行ったことはないということですか。
それはたとえば五二%というふうな数字も発表されています。それはわかるのですが、そういう現場へ、山へあなた自身が入って、実際に守られているかどうかということをはだで感じたことがあるかないかということを私はお聞きしたかったんです。調査はわかっているんです。それはないということなんで、ひとつ一遍抜き打ち的に何カ所か自分でお入りになってはだで感じると、業者にもずいぶんいろいろな言い分はあります。特に山へ入っていると、もうこれは下請、孫請というふうな業者が実際に受けてやっているんですから、直接、国有林を払い下げをした業者そのものが即現場までやっているというふうなことでないのが多いようです。ですから、その下の方へ行って、下の本当にもう末端で仕事
勉強するということは、現場に入るというふうに理解してよろしゅうございますね。 それで、実はこれは労働省にお聞きしたいんですが、国有林、特に直用の方の新規発生が非常に減りました。われわれはこれは労働組合が、きわめて激しい抵抗の中で裁判までやって、そのことで規制その他が守られるようになったと、このことが顕著にあらわれてきたというふうに理解しているんですが、労働省側の国有林の直用におけるこの激減、これについてはどのように考えておりますか。
じゃ、それが民間でなぜできないんでしょうか。
時間がかかると言いましても、振動病が問題になって労働省が通達を出してから、もう十五年もたっているんですよ。ちょっとかかり過ぎませんか。