ですからビールは便乗値上げでなく、二百四十円が二百六十五円になると言っているんですよ。
ですからビールは便乗値上げでなく、二百四十円が二百六十五円になると言っているんですよ。
その点ひとつ、〇・二でも大変だと大臣言っておられますけどね、〇・二なんだというふうな認識と大分国民の増税によるところの物価押し上げの認識とには開きがあるので、そこのところ十分気をつけていただきたいと思うのです。やっぱり物価問題を論議する場合には、私は原価、コストだと思うのです。ところが、それがどうもいまの物価の論点から外れているのです。たとえば酒の段階だけ言いましても、ビールの業界はビールばっかり税金をしようというんです。じゃあコストどうなんだと。ずいぶん安いコストのものを出しているからできるんです。コストの高い方、たとえば清酒なんかの場合、いい酒つくろうと思えばコストが高くなる、こういう表現なんです。ですから、やはり物価の問題はコ
大変これで不合理なことは、原価がないことなんです。税金だけしか出てないんですよ。そうすると、安い原価の原料でつくっている酒類については、これはうんとこういう形で宣伝したいことになるのです。こんなに税金払っているのです。しかし、わりと原価の高い原料を使っている酒類のメーカーにしてみれば、やはりそれは原価が高いんだということで税が安い、これが今度は打ち出せないということになるのです。この点については国税庁当局、何らかのここら辺についての行政指導をきちっとやってもらわぬと、わり食うところはわり食うことになるのですよ。
時間がありませんので、いまのは多少問題がありますけれども、きょうはこれでやめておきます。
ただいまの鈴木委員の質問に関連して御質問申し上げます。 千八百リッターというふうな手持ち課税免除額ですか、今度千八百になった、千五百から。これは種類別の手持ちというふうなことをしない限り、清酒業界が言っているように、少なくても二ヵ月くらい延ばしてもらわなければ公平を欠くんでないかという議論が業界内にもありますので、さらに大臣、この点についてはひとつ十分取り扱いについては検討願いたいと思いますが、同時に私は、いままでの議論を通じて——まあ大臣はやむを得ないと思います。しかし主税局長や間税部長は知っていてすりかえの答弁をしている問題がある。大臣よく聞いてください。江戸の時代からしょうちゅうなんか割っていたって言いましたね。ところが、
ちょっと委員長待って……、そこでいいや。 私の聞いているのは、私の質問したのは、そういう技術的なことやるんなら今晩一晩あなたとやってもいいんだよ。しかし時間に限りがあるから要点言ったのをずらしたことでもってやられたんなら、とてもじゃないけれども時間で終わるわけにいかなくなっちゃうんだよ、そんな答弁されると。昔の江戸時代からと言われているような問題のちょっと品質をよくするために入れるのと、いまのアル添とは本質的に違うと。なぜならば、昭和十八年の酒税法改正で増量材としてのアルコールを添加することを認めたからだと。これをあなたたちはアルコール添加してもそれは酒の質をよくすることだと。いまのアルコール添加は酒の質をよくするためにやってい
いまも続いているの、それが。
それから麦類の問題、それから米の問題。
それから麦の問題とお米の問題、大臣、ビールの。
頼みますよ。それから外国から米を輸入しないこと。
ありがとうございました。
青函トンネルの裁判管轄権の問題についてまず御質問いたします。 領海法が制定されましたときに、当時の鈴木善幸農林大臣が、その中で、津軽海峡ほか五つの海峡については特定海域として公海自由という原則を御答弁しております。 それで、裁判所の御見解をこの際承っておきたいんですが、津軽海峡というのは一体国内があるいは公海か。あたりまえな話ですけれども、改めてひとつ御答弁願えればと思います。
私の質問よく聞いてください。質問の要旨のときには、津軽海峡は国内か国外かと、こういうことで秘書の書いた原稿がおたくの方へ行っていたんです。しかし、私は国内か公海かと聞いたのに、おたくの方は私の言っていること何も聞いてないで、さきの政府委員がメモしていったやつのとおりに、国内か国外かと、それは困るんですよ。きちっと私の言うことを聞いて答弁してくれなきゃ、後ろのメモのとおりにやられたら困るんで、よく聞いていてくださいよ。 それで、今度は青函トンネルの問題に入るんですが、青函トンネルはもうすでに掘削が行われて両方つながっております。ここで事件が起きた場合の裁判管轄権、これはどうなります。
青函トンネルは、そうするといまのところ、そういう点では行政区画の別表には入っておらないということでございますか。
次に、警察庁、同様、青函トンネル現実にもう存在しております、まだ工事中ではございますけれども、両方つながっている。ここで事件が起きた場合の捜査権はどこに属します。
私は捜査権はどこに属するのかと、どの県警に属するかと聞いているので、それはちょっと答えになってないんですが。まだ決まってませんなら決まってませんでいいんですよ、どうなんですか。
決まっておらないはずなんです。 それで自治省にお伺いするんですが、トンネルができた場合に、自治省側が当然行政区域はどこからどこというふうにしなければならないことになっております。いまの答弁でも明らかです。その場合、自治省としては、たとえば交付税の対象にトンネルをどのような形でしょうとしているか、この点についてお伺いいたしたいと思います。
それで裁判所側にお聞きしたいんですが、法務省側にいま自治省の言っておる行政区域の設定というのは、日本国領土内の話でございますね。公海の下をトンネル掘った場合にはどういうふうに御判断いただけますか、最終的に裁判所が決めなければならぬことなんですが。
警察庁にお聞きしますが、事件が起きた場合、こういう場合どこが捜査をするということになりますか。
供用開始はしておりませんけれども、開通はしておるんです。そうしますと、北海道側で起きてトンネルに逃げ込んで青森側に入って行くと、この場合どこが捜査権のそれぞれの所管の分かれるところかというのは、もう現実に問題起きればすぐ対応しなきゃならないでしょう。規則がまだできていませんでは済まないですね。開通はしているんですよ、もう。それ開通してないという御認識はちょっと間違いだと思うんですが、いかがでしょうか。