委員長ね、とてもこれじゃどうもならぬわ、進まなくてね、こんなことじゃ。いいですか、私はCIFプラス関税の蔵出し価格、輸入商社の。これと日本のメーカーの蔵出しの課税の方法は同じですかと聞いたんじゃないんです、さっき。いいですか、そう聞いたんならあなたの答弁いいんだよ、それで。私は課税の方法に違いがあるでしょうと聞いたんだよ。それをまだあなたはがんばるの、そんなことを言って。
委員長ね、とてもこれじゃどうもならぬわ、進まなくてね、こんなことじゃ。いいですか、私はCIFプラス関税の蔵出し価格、輸入商社の。これと日本のメーカーの蔵出しの課税の方法は同じですかと聞いたんじゃないんです、さっき。いいですか、そう聞いたんならあなたの答弁いいんだよ、それで。私は課税の方法に違いがあるでしょうと聞いたんだよ。それをまだあなたはがんばるの、そんなことを言って。
それを言ってもらうのに、これ二十分もかかっているんじゃ。こんな簡単なことですよ。ちょっと委員長から少し御注意していただきたいと思うんですよ、まずね。とてもじゃないけれども、こんなことだったら日暮れちゃうよ。
それで問題は、実はそのことを早く答弁してもらいたかったんです。というのは、これは日本のいまの酒の行政の中で酒の品質の管理の制度というのがないということのために庫出税一本にできない根本的な欠陥があるんじゃないかということを聞きたかったのよ。どうですか、そう思いませんか。
ですから、そういう制度に、要するに同じ課税の方法をとれない便法のそういう何といいますか、従量税の控除を設けて、希望価格から三二%控除するというような方法をとって一定率を掛けていくという方法をとらなきゃならないのは、先ほど局長からお話のありましたように、ロットによっていろいろ違う、だから蔵出し一本というわけにはいかない、だからそういう方法もしなきゃならぬとおっしゃいましたね。まさにそのことだと思うんです。それはなぜかというと、今度は酒税法の問題です。 酒税法というのは税を収納するということが中心であって、酒税法の中では酒の品質管理ということについてはきわめて現在不備でないか。どうですか、これはお酒の方の……。
衆議院の方でも紋別の問題として官能テストということで言われました。これはほかの国でもそういうことは行われておりますから、そのこと自体がどうかということじゃないんですが、問題はそういう点で品質管理の問題です。十分だとおっしゃいましたね。紋別決めるときにたとえば特級、これは特級だと決めるときどういう方法でやりますか。
決める場合には蔵へ行って決めますか、それとも持ってきてもらって決めますか。
その蔵の何番の、皆番号打ってありますね。そこのやつを抜き出してきたのはこれだと、それは確認していますでしょう。そこでこれはいい酒だ、紋別決めます。紋別決めて特級だと、管理しているとおっしゃるんでしょう。その後に今度は加水しますね、このときは管理するんですか。
その次にろ過しますね。このときはどうなんですか。
その次に熱処理しますね、このときはどうなんですか。
あとまとめてやります。 その後脱酸しますね、それから補酸する場合もあります。この補酸で問題なんですがね、合成乳酸の問題があるんです。あるんですが補酸もします。それから防腐剤も入れます。いいですか、加水をし、ろ過をし、熱処理をし、脱酸もしくは補酸をし、それから防腐剤も入れると、こういう段階を経た酒がその工程において管理、監督していなければ税務署が品質管理したということになりますか。もう官能テストをしたときの酒とは全然別なものが出てきているんですよ、これは。
本当ですか。きわめてまれですか、そういうことは。
それじゃその中に、たとえば補酸に合成乳酸を日本酒使っておりますね、これは御存じですね。
それはもういい、わかったから。質問していないんだから、ここのところは。
きわめてまれだと言っていますけれども、補酸というふうなことに。しかし合成乳酸、あなたは乳酸乳酸と言ったけれども、乳酸には発酵乳酸と合成乳酸あるんです。もうほとんど合成乳酸なんです、いま使っているのは。いいですか。そしてこれを相当使えばこれは補酸にもなるんですよ、糖化だけでなくて。
これは有害でないということですが、厚生省来ておりますね——。実は一昨日厚生大臣に、私は、ヨーロッパは粉ミルクその他に対して使用を禁止したということと、それからフィンとかそのほかの酒にはこういうものを使ってないというふうなことについて質問いたしました。そしてその中で厚生省側からは、シアン化水素が原科ですから本来その物質そのものは有害だけれども、人体許容量で微量の場合には認めていると。しかしそれも欧州は今度は認めなくなったんですね。そうでしょう。有害だけれども許容量の問題で許可しているんだと。有害でないという価値判断では実は大変なんだ。このことはぼくはもう非常に大変なことだと思っているんです。どうなんですか。そうでしたね、おとといは。
それは裏を返せば、合成乳酸に対してはいろいろ現在問題も出てきておるということをお認めになった御答弁と理解をいたします。 それでこの問題をもう少し掘り下げないと——案はこれ酒屋さんに行って聞きますと、いやこれは大きなメーカーや有名な薬屋さんが売っているんだから何でもないんだという程度なんです。それから、これについては食品衛生法で規制をしているんですね。そうすると、食品衛生法で規制をしているんですから、厚生省の方も酒屋さんの日本酒のこの種の問題については監督しているんですね。
そこで、さっきの品質管理の問題に移るんですが、要するに添加物として許可をするまでは厚生省だけれども、あとは知らないということなんです、厚生省の方としてはね。そうすると、量はどういうふうに使われている、そういうふうなことについては一切今度は監督責任は大蔵省にございますね。
そうすると、防腐剤の関係についての品質管理その他便われ方は、厚生省の食品衛生法ですか——で、やっておるわけですね。
この問題についてはさらに論議を深めなければならない。というのは、私たちがタール系の色素をこれはいかぬと言って三十年代に建議したときに、アメリカが許可しているからいいと言った厚生省が、四十年代に入ってアメリカがこれだめだとなったら、途端にだめだとなったという経緯があるのをおととい説明したのです。だから厚生省で、いまいいと言っているからいいと、これヨーロッパでだめになったから、まずだめだと、これはこの次、今度はアメリカに飛び火します。そうするとアメリカがこれをだめだとなると、きっと日本の厚生省は、まただめだになるのですよ。そういうようなことがいままでもしばしばありますので、厚生省がいいと言ったからいいというだけのものではないのです。しか
これはもう大臣、そこまでは御存じないと思うのです。ドイツでは五千くらいあるのです。というのは、税法なんです。累進課税なんです、蔵出しの。ですから私は、いま盛んに特級がどうだ二級がどうだという話が出ておりますけれども、これだけに詰めていくと、小さな日本酒の業者非常に困るのです、メーカーが。困る問題がたくさんあるのです、きょう言えませんが。それでそういうことと、ビールがドイツで非常にたくさんあるということは、大メーカーが育たない。むしろ小さなメーカーがたくさんできる。累進なんです。だから種類別ですね、ビールとかフィンとか日本酒とか、それぞれの種類によって違うということの税率のほかに、蔵出しのときに累進課税の税率を用いればいまの非常にむず